昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第八十五号(昭四六・五・二九)

 (昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律

  第一条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替えるものとする。

 2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第二条の二の次に次の二条を加える。

  (昭和四十六年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前の組合員期間」とあるのは「昭和四十年九月以前の組合員期間」と、「別表第一」とあるのは「別表第三」と読み替えるものとする。

 2 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第二」とあるのは、「別表第三」と読み替えるものとする。

 3 昭和四十五年十月一日以後同年十二月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同年十月一日以後同年十二月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金であつて、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和四十年九月以前の期間を含むものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を前条第二項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第二」とあるのは、「別表第三」と読み替えるものとする。

 4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第二条の四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前の組合員期間」とあるのは「昭和四十年九月以前の組合員期間」と、「別表第一」とあるのは「別表第四」と読み替えるものとする。

 2 前条第二項又は第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を第二条の二第二項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第二」とあるのは「別表第四」と読み替えるものとする。

 3 昭和四十六年一月一日以後同年九月三十日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同年一月一日以後同年九月三十日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金であつて、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和四十年九月以前の期間を含むものについては、昭和四十六年十月分以後、その額を第二条の二第二項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第二」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。

 4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第三条の二第二項中「第一条の二又は第二条の二」を「第一条の三又は第二条の四」に、「を同項各号」を「を当該各号」に、「第三条ただし書」を「前条ただし書」に改める。

  第四条中「第二条の二」を「第二条の四」に改める。

  別表第二の次に次の二表を加える。

 別表第三

期間の区分

昭和三十四年一月から同年九月まで

一・九九二

昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで

一・九二九

昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで

一・八〇三

昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで

一・五五一

昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで

一・三五五

昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで

一・一九二

昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで

一・〇三七

 別表第四

期間の区分

昭和三十四年一月から同年九月まで

二・一五九

昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで

二・〇九一

昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで

一・九五四

昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで

一・六八二

昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで

一・四六九

昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで

一・二九二

昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで

一・一二四


 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「基き」を「基づき」に改め、同項の表中

第三十四級

一五〇、〇〇〇円

一四五、〇〇〇円以上

 を

第三十四級

一五〇、〇〇〇円

一四五、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満

第三十五級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満

第三十六級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上 一七七、五〇〇円未満

第三十七級

一八五、〇〇〇円

一七七、五〇〇円以上

 に改める。

  第二十四条第一項中「、子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡当時」を「並びに組合員又は組合員であつた者の子、父母、孫及び祖父母でその者の死亡当時」に改める。

  第三十六条第二項ただし書中「十三万五千六百円」を「十五万円」に改める。

  第三十七条の三第三項第一号中「九万六千円」を「十一万四百円」に改める。

  第四十六条第二項及び第三項第二号中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める。

  第五十六条第三項中「最後に組合員の資格を喪失した日の前日の属する月の翌月」を「その資格を取得した日の属する月(その月が最後に組合員の資格を喪失した日の前日の属する月である場合には、その月の翌月)」に改める。

  別表第二の下欄中「一六五、六〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一三五、六〇〇円」を「一五〇、〇〇〇円」に、「九六、〇〇〇円」を「一〇五、六〇〇円」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第十号中「百八十万円」を「二百二十二万円」に改める。

  附則第六条第一項ただし書中「十三万五千六百円」を「十五万円」に改める。

  附則第七条第五項中「昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額に改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)第一条の二」を「昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)第一条の三」に改める。

 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十二条第三項に次の一号を加える。

  三 明治四十四年四月一日以前に生れた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間が十年以上であるもの


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項ただし書、第三十七条の三第三項、第四十六条第二項及び第三項並びに別表第二の改正規定、第三条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)附則第六条第一項ただし書の改正規定、第四条の規定並びに附則第六項から第八項まで及び第十一項の規定は同年十一月一日から、第二条中法第五十六条第三項の改正規定及び次項の規定は公布の日から施行する。

 (標準給与に関する経過措置)

2 農林漁業団体職員共済組合がこの法律の施行の日前にこの法律による改正前の法第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、この法律による改正後の法第二十条第一項の規定の例による。

3 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、この法律の施行の日に職員になつたものとみなし、この法律による改正後の法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。

4 附則第二項の規定により定められ又は前項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和四十六年十月分以後の掛金について行なうものとし、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (遺族の範囲に関する経過措置)

5 この法律による改正後の法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)

6 この法律による改正後の法第三十六条第二項ただし書、第三十七条の三第三項、第四十六条第二項及び第三項並びに別表第二並びにこの法律による改正後の三十九年改正法附則第六条第一項ただし書(同法附則第七条第一項及び第十六条第二項(同法附則第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりその例により算定することとされる場合並びに同法附則第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

7 昭和四十六年十一月一日前に三十九年改正法による改正後の法(以下「新法」という。)の資格喪失事由(組合員にあつては新法第十五条第二項各号に掲げる事由、任意継続組合員にあつては新法第十七条第六項各号に掲げる事由をいう。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定にかかわらず、同年十一月分以後、同項に規定する規定を適用する。

8 前項の規定の適用を受ける者が、退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者(法第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含み、法第三十六条第三項ただし書(法第三十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により定める額を返還した者を除く。)又はその遺族である場合における前項に規定する年金の額の調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)

9 この法律による改正後の三十九年改正法附則第四条の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (再退職する更新組合員に係る従前の退職年金の算定に関する経過措置)

10 この法律による改正後の三十九年改正法附則第七条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定について適用し、この法律の施行の日前に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定については、なお従前の例による。

 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

11 昭和四十六年十一月一日前に組合員が退職し又は任意継続組合員が法第三十七条の三第二項の任意資格喪失事由に該当した場合において、法及びこの法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十二条第三項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、同年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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