食糧管理特別会計法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭四六・五・二七)

 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の二項を加える。

 政府ハ其ノ保有ニ係ル昭和四十二年以降昭和四十五年以前ニ生産セラレタル米穀ニシテ配給ノ用ニ供スル数量ヲ超過セルモノヲ其ノ定ムル計画ニ基キ加工食品ノ原材料ノ用其ノ他食糧以外ノ用(飼料用ヲ含ム)ニ供スル為売渡シ又ハ輸出ヲ目的トシテ売渡スコトニ伴ヒ本会計ノ国内米管理勘定ニ生ズル損益計算上ノ損失トシテ政令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル金額(次項ニ於テ過剰米処分損失卜謂フ)ヲ補填スル為一般会計ヨリ同勘定ヘ繰入金ニ為スモノトス此ノ場合ニ於ケル繰入金ハ当該売渡ヲ為シタル年度以降七箇年度内ノ期間ニ於テ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ計画的ニ之ヲ繰入ルルモノトス

 過剰米処分損失ハ前項ニ規定スル毎年度ノ繰入金ヲ以テ之ヲ整理スルモノトシ其ノ損失中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ第八条ノ二第一項ノ規定ニ拘ラズ本会計ノ国内米管理勘定ノ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スべシ


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和四十六年度以降の予算について適用する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)

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