海洋科学技術センター法
法律第六十三号(昭四六・五・一八)
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 設立(第十条―第十四条)
第三章 管理(第十五条―第二十二条)
第四章 業務(第二十三条・第二十四条)
第五章 財務及び会計(第二十五条―第三十二条)
第六章 監督(第三十三条・第三十四条)
第七章 補則(第三十五条―第三十七条)
第八章 罰則(第三十八条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 海洋科学技術センターは、平和と福祉の理念に基づき、海洋の開発に係る科学技術に関する総合的試験研究、研修等を行なうことにより海洋の開発に係る科学技術の向上を図ることを目的とする。
(法人格)
第二条 海洋科学技術センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
(数)
第三条 センターは、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第四条 センターの資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 センターは、必要があるときは、科学技術庁長官の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、予算の範囲内において、センターに出資することができる。
4 政府は、センターに出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
第五条 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第六条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
(名称)
第七条 センターは、その名称中に海洋科学技術センターという文字を用いなければならない。
2 センターでない者は、その名称中に海洋科学技術センターという文字を用いてはならない。
(登記)
第八条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、センターについて準用する。
第二章 設立
(発起人)
第十条 センターを設立するには、海洋の開発について専門的な知識を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、総理府令で定める。
(設立の認可)
第十一条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を科学技術庁長官に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第十二条 科学技術庁長官は、前条の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行なわれ、海洋の開発に係る科学技術(以下「海洋科学技術」という。)の向上に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
(事務の引継ぎ)
第十三条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの会長となるべき者に引き継がなければならない。
2 センターの会長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込み又は出資の目的たる金銭以外の財産の給付を求めなければならない。
(設立の登記)
第十四条 センターの会長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込み又は出資の目的たる金銭以外の財産の給付があつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。
第三章 管理
(定款記載事項)
第十五条 センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名祢
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員の選任方法その他の役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
十一 設立当初の役員
2 センターの定款の変更は、科学技術庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第十六条 センターに、役員として、会長一人、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
2 センターに、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事三人以内を置くことができる。
3 役員の選任は、科学技術庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の職務及び権限)
第十七条 会長は、センターを代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、センターの業務を監査する。
(役員の兼職禁止)
第十八条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、科学技術庁長官の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十九条 センターと会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
(評議員会)
第二十条 センターに、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3 評議員は、海洋の開発について専門的な知識を有する者のうちから、科学技術庁長官の認可を受けて、会長が任命する。
(職員の任命)
第二十一条 センターの職員は、会長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十二条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四章 業務
(業務)
第二十三条 センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 海洋科学技術に関し多数部門の協力を要する総合的試験研究を行なうこと。
二 海洋科学技術に関し各種試験研究に共通して用いられる施設及び設備を保有し、これを海洋科学技術に関する試験研究を行なう者の共用に供すること。
三 海洋科学技術に関する研修を行なうこと。
四 海洋科学技術に関する資料を収集すること。
五 第一号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務
七 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務
2 センターは、前項第七号に掲げる業務を行なおうとするときは、科学技術庁長官の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第二十四条 センターは、業務開始の際、業務方法書を作成し、科学技術庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総理府令で定める。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第二十五条 センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十六条 センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、科学技術庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第二十七条 センターは、毎事業年度、財産日録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に科学技術庁長官に提出して、その承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の規定により財務諸表を科学技術庁長官に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(書類の送付)
第二十八条 センターは、第二十六条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十九条 センターは、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 センターは、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第三十条 センターは、科学技術庁長官の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、科学技術庁長官の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十一条 センターは、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、科学技術庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(総理府令への委任)
第三十二条 この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、総理府令で定める。
第六章 監督
(報告及び検査)
第三十三条 科学技術庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し報告をさせ、又はその職員にセンターの事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令等)
第三十四条 科学技術庁長官は、前条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行なつた場合において、センターの業務又は会計が法令若しくはこれに基づく科学技術庁長官の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、センターに対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 科学技術庁長官は、センターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
第七章 補則
(出資者原簿)
第三十五条 センターは、出資者源簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込み又は出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日
三 出資額
3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
第三十六条 センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、センターの解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣等との協議)
第三十七条 内閣総理大臣は、第三十二条の規定による総理府令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
2 科学技術庁長官は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第四条第二項、第二十三条第二項、第二十四条第一項、第二十六条又は第三十条第一項若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十七条第一項又は第三十一条の規定による承認をしようとするとき。
3 科学技術庁長官は、次の場合には、関係行政機関の長に協議しなければならない。
一 第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十六条の規定による認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするとき。
第八章 罰則
第三十八条 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第三十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により科学技術庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第八条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十三条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
第四十条 第七条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に海洋科学技術センターという文字を用いている者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三条 センターの最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第四条 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中外貿埠頭公団の項の次に次のように加える。
海洋科学技術センター |
海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号) |
(法人税法の一部改正)
第六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中開拓融資保証協会の項の次に次のように加える。
海洋科学技術センター |
海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号) |
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「農業機械化研究所」の下に「、海洋科学技術センター」を加える。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第八条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の二に次の一号を加える。
八 海洋科学技術センターに関すること。
(内閣総理・法務・大蔵・自治大臣署名)