昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第八十六号(昭四六・五・二九)

 (昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における旧法による退職年金等の額の改定)

 第一条の四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第二項若しくは第三項又は同条第四項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

 2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

 3 第一項の年金のうち昭和二十三年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の六の仮定俸給」とあるのは、昭和二十三年六月三十日においてその年金額の算定の基礎となつた俸給(以下「旧基礎俸給」という。)が九十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給」と、旧基礎俸給が九十五円をこえ百三十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給」とする。

 4 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給付事由が生じた前項の年金で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第一の上欄に掲げる旧基礎俸給の一段階上位の同表の旧基礎俸給をこえることとなるものに対する同項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給を当該年金の旧基礎俸給とみなす。

 5 前項の年金に対する第二項の規定の適用については、同項中「その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給」とあるのは、「第四項の規定により第三項の規定の適用上第四項の年金の旧基礎俸給とみなされた上位の旧基礎俸給に基づきその額を算定した同項の年金について年金の額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第一条第四項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき第四項の年金の額の算定の基礎となつている俸給」とする。

 6 前三項の規定は、第四項の年金のうち、前三項の規定を適用した場合の改定年金額がこれらの規定を適用しないものとした場合の改定年金額となるべき額に達しない年金については、適用しない。

 7 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

  第二条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における旧法による障害年金等の額の改定)

 第二条の四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第二項又は同条第三項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の五」と読み替えるものとする。

 2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の六」と読み替えるものとする。

 3 第一条の四第三項から第六項までの規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「一段階上位」とあるのは、「二段階上位」と読み替えるものとする。

 4 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年一月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)

  二 殉職年金 十六万三百円

  三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の七・五に相当する金額

 5 前項各号に掲げる年金については、第二項の規定により改定された額が、前項第一号中「別表第四の五」とあるのは「別表第四の六」と、同項第二号中「十六万三百円」とあるのは「十七万三千七百円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。

 6 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定により年金の額を改定する場合について、第二条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。

  第三条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年九月三十日以前の退職に係る法による年金の額の改定)

 第三条の四 昭和四十五年十二月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、前条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第二項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については前条第一項の規定により、昭和四十五年十月一日以後に法の退職をした組合員に係る年金については同項の規定に準じて、それぞれ年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額。次項において同じ。)を十二で除して得た額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 昭和四十六年九月三十日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額で別表第一の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

 3 第一条第六項の規定は、前二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。第五条第一項中「第二条の三」を「第二条の四」に改め、同条第二項中「第三条の三」を「第三条の四」に改める。

  別表第一の四の次に次の二表を加える。

 別表第一の五

別表第一の四の仮定俸給

仮定俸給

一三、五四〇

一三、八二〇

一三、九一〇

一四、二〇〇

一四、二三〇

一四、五三〇

一四、七〇〇

一五、〇〇〇

一四、九八〇

一五、二八〇

一五、五〇〇

一五、八二〇

一六、二五〇

一六、五八〇

一七、〇四〇

一七、三九〇

一七、八一〇

一八、一八〇

一八、六一〇

一八、九九〇

一九、三八〇

一九、七八〇

二〇、一八〇

二〇、五九〇

二〇、六八〇

二一、一一〇

二一、一八〇

二一、六二〇

二一、七六〇

二二、二一〇

二二、五八〇

二三、〇五〇

二三、二八〇

二三、七七〇

二三、九五〇

二四、四五〇

二四、七五〇

二五、二六〇

二五、五七〇

二六、〇九〇

二六、四四〇

二六、九九〇

二七、三三〇

二七、九〇〇

二八、四五〇

二九、〇三〇

二九、一三〇

二九、七四〇

三〇、〇五〇

三〇、六八〇

三〇、九三〇

三一、五七〇

三二、七〇〇

三三、三八〇

三三、一六〇

三三、八四〇

三四、五〇〇

三五、二二〇

三六、二九〇

三七、〇五〇

三八、二八〇

三九、〇八〇

三九、二八〇

四〇、一〇〇

四〇、二五〇

四一、〇八〇

四一、六四〇

四二、五〇〇

四二、四四〇

四三、三二〇

四四、八〇〇

四五、七三〇

四五、九七〇

四六、九二〇

四七、一八〇

四八、一六〇

四九、五三〇

五〇、五六〇

五一、九一〇

五二、九八〇

五二、五三〇

五三、六二〇

五四、四八〇

五五、六一〇

五七、二七〇

五八、四五〇

六〇、〇三〇

六一、二七〇

六一、七三〇

六三、〇〇〇

六三、三九〇

六四、七〇〇

六六、七六〇

六八、一三〇

七〇、一三〇

七一、五八〇

七〇、八〇〇

七二、二六〇

七三、四七〇

七四、九九〇

七六、八四〇

七八、四三〇

八〇、二三〇

八一、八八〇

八三、五七〇

八五、二九〇

八五、六八〇

八七、四五〇

八七、九三〇

八九、七五〇

九二、二八〇

九四、一八〇

九六、六六〇

九八、六六〇

九八、八七〇

一〇〇、九一〇

一〇一、〇〇〇

一〇三、〇九〇

一〇五、三五〇

一〇七、五三〇

一〇七、三四〇

一〇九、五七〇

一〇九、七〇〇

一一一、九八〇

一一四、〇六〇

一一六、四二〇

一一八、八〇〇

一二一、二六〇

一二一、二四〇

一二三、七五〇

一二三、五五〇

一二六、一一〇

一二五、九八〇

一二八、五八〇

一二八、三二〇

一三〇、九七〇

一三三、〇五〇

一三五、八〇〇

一三七、七八〇

一四〇、六三〇

一四〇、一三〇

一四三、〇三〇

一四二、五三〇

一四五、四八〇

 備考

   年金額の算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五分の一・一一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

 別表第一の六

別表第一の四の仮定俸給

仮定俸給

一三、五四〇

一四、九八〇

一三、九一〇

一五、三九〇

一四、二三〇

一五、七五〇

一四、七〇〇

一六、二六〇

一四、九八〇

一六、五七〇

一五、五〇〇

一七、一四〇

一六、二五〇

一七、九八〇

一七、〇四〇

一八、八五〇

一七、八一〇

一九、七〇〇

一八、六一〇

二〇、五八〇

一九、三八〇

二一、四四〇

二〇、一八〇

二二、三三〇

二〇、六八〇

二二、八八〇

二一、一八〇

二三、四三〇

二一、七六〇

二四、〇八〇

二二、五八〇

二四、九八〇

二三、二八〇

二五、七七〇

二三、九五〇

二六、五〇〇

二四、七五〇

二七、三八〇

二五、五七〇

二八、二八〇

二六、四四〇

二九、二六〇

二七、三三〇

三〇、二四〇

二八、四五〇

三一、四八〇

二九、一三〇

三二、二四〇

三〇、〇五〇

三三、二五〇

三〇、九三〇

三四、二二〇

三二、七〇〇

三六、一八〇

三三、一六〇

三六、六八〇

三四、五〇〇

三八、一八〇

三六、二九〇

四〇、一六〇

三八、二八〇

四二、三六〇

三九、二八〇

四三、四七〇

四〇、二五〇

四四、五三〇

四一、六四〇

四六、〇七〇

四二、四四〇

四六、九六〇

四四、八〇〇

四九、五七〇

四五、九七〇

五〇、八六〇

四七、一八〇

五二、二〇〇

四九、五三〇

五四、八一〇

五一、九一〇

五七、四三〇

五二、五三〇

五八、一二〇

五四、四八〇

六〇、二八〇

五七、二七〇

六三、三六〇

六〇、〇三〇

六六、四二〇

六一、七三〇

六八、二九〇

六三、三九〇

七〇、一三〇

六六、七六〇

七三、八六〇

七〇、一三〇

七七、五八〇

七〇、八〇〇

七八、三三〇

七三、四七〇

八一、二九〇

七六、八四〇

八五、〇三〇

八〇、二三〇

八八、七六〇

八三、五七〇

九二、四六〇

八五、六八〇

九四、七九〇

八七、九三〇

九七、二九〇

九二、二八〇

一〇二、〇九〇

九六、六六〇

一〇六、九四〇

九八、八七〇

一〇九、三八〇

一〇一、〇〇〇

一一一、七五〇

一〇五、三五〇

一一六、五七〇

一〇七、三四〇

一一八、七七〇

一〇九、七〇〇

一二一、三八〇

一一四、〇六〇

一二六、一九〇

一一八、八〇〇

一三一、四四〇

一二一、二四〇

一三四、一四〇

一二三、五五〇

一三六、七〇〇

一二五、九八〇

一三九、三八〇

一二八、三二〇

一四一、九七〇

一三三、〇五〇

一四七、二一〇

一三七、七八〇

一五二、四五〇

一四〇、一三〇

一五五、〇四〇

一四二、五三〇

一五七、七〇〇

 備考

   年金額の算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五分の一・二〇三二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

  別表第三の四の次に次の二表を加える。

 別表第三の五

別表第一の五の下欄に掲げる仮定俸給

八五、二九〇円以上のもの

二三・〇割

七八、四三〇円をこえ八五、二九〇円未満のもの

二三・八割

七四、九九〇円をこえ七八、四三〇円以下のもの

二四・五割

七二、二六〇円をこえ七四、九九〇円以下のもの

二四・八割

五〇、五六〇円をこえ七二、二六〇円以下のもの

二五・〇割

四八、一六〇円をこえ五〇、五六〇円以下のもの

二五・五割

四三、三二〇円をこえ四八、一六〇円以下のもの

二六・一割

三五、二二〇円をこえ四三、三二〇円以下のもの

二六・九割

三三、八四〇円をこえ三五、二二〇円以下のもの

二七・四割

三一、五七〇円をこえ三三、八四〇円以下のもの

二七・八割

三〇、六八〇円をこえ三一、五七〇円以下のもの

二九・〇割

二九、七四〇円をこえ三〇、六八〇円以下のもの

二九・三割

二六、〇九〇円をこえ二九、七四〇円以下のもの

二九・八割

二三、〇五〇円をこえ二六、〇九〇円以下のもの

三〇・二割

二二、二一〇円をこえ二三、〇五〇円以下のもの

三〇・九割

二一、六二〇円をこえ二二、二一〇円以下のもの

三一・九割

二一、一一〇円をこえ二一、六二〇円以下のもの

三二・七割

二〇、五九〇円をこえ二一、一一〇円以下のもの

三三・〇割

一九、七八〇円をこえ二〇、五九〇円以下のもの

三三・四割

一八、九九〇円をこえ一九、七八〇円以下のもの

三四・五割

一八、九九〇円以下のもの

三五・一割

 別表第三の六

別表第一の六の下欄に掲げる仮定俸給

九二、四六〇円以上のもの

二三・〇割

八五、〇三〇円をこえ九二、四六〇円未満のもの

二三・八割

八一、二九〇円をこえ八五、〇三〇円以下のもの

二四・五割

七八、三三〇円をこえ八一、二九〇円以下のもの

二四・八割

五四、八一〇円をこえ七八、三三〇円以下のもの

二五・〇割

五二、二〇〇円をこえ五四、八一〇円以下のもの

二五・五割

四六、九六〇円をこえ五二、二〇〇円以下のもの

二六・一割

三八、一八〇円をこえ四六、九六〇円以下のもの

二六・九割

三六、六八〇円をこえ三八、一八〇円以下のもの

二七・四割

三四、二二〇円をこえ三六、六八〇円以下のもの

二七・八割

三三、二五〇円をこえ三四、二二〇円以下のもの

二九・〇割

三二、二四〇円をこえ三三、二五〇円以下のもの

二九・三割

二八、二八〇円をこえ三二、二四〇円以下のもの

二九・八割

二四、九八〇円をこえ二八、二八〇円以下のもの

三〇・二割

二四、〇八〇円をこえ二四、九八〇円以下のもの

三〇・九割

二三、四三〇円をこえ二四、〇八〇円以下のもの

三一・九割

二二、八八〇円をこえ二三、四三〇円以下のもの

三二・七割

二二、三三〇円をこえ二二、八八〇円以下のもの

三三・〇割

二一、四四〇円をこえ二二、三三〇円以下のもの

三三・四割

二〇、五八〇円をこえ二一、四四〇円以下のもの

三四・五割

二〇、五八〇円以下のもの

三五・一割

  別表第四の四の次に次の二表を加える。

 別表第四の五

障害の等級

年金額

一級

五一六、〇〇〇円

二級

四一八、〇〇〇円

三級

三三五、〇〇〇円

四級

二五三、〇〇〇円

五級

一九六、〇〇〇円

六級

一五〇、〇〇〇円

 備考

   別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「二九四、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

 別表第四の六

障害の等級

年金額

一級

五五九、〇〇〇円

二級

四五三、〇〇〇円

三級

三六三、〇〇〇円

四級

二七四、〇〇〇円

五級

二一二、〇〇〇円

六級

一六二、〇〇〇円

 備考

   別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「二七四、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と読み替えるものとする。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「、子、父母、孫及び祖父母で、」を「並びに子、父母、孫及び祖父母で」に改める。

  第五十四条第四項及び第六十一条の二第三項中「四百円」を「四百六十円」に改める。

  附則第五条第一項第一号ただし書中「及び第九項」を「、第九項及び第十項」に改め、同号へ中「第二十四条の三第一項又は」を削り、同項第五号中「第八号」の下に「並びに第二十六条の四」を加え、「当該職員となる前の在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者を除く」を「同日後引き続き海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。附則第十一条第一項第七号及び第八号並びに第二十六条の四において同じ。)を含む」に改め、「いるもの」の下に「(当該未帰還者については、同年九月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者であると認められるもの(附則第十一条第一項第七号及び第八号において「未帰還者期間」という。)を含む。)」を加える。

  附則第十一条第一項第七号中「ある者」の下に「(同日後引き続き海外にあつた未帰還者を含む。)」を、「在職期間」の下に「(当該未帰還者については、その者の未帰還者期間を含む。)」を加え、同項第八号中「あるもの」の下に「(同日後引き続き海外にあつた未帰還者を含む。)」を、「その在職期間」の下に「を含み、当該未帰還者については、その者の未帰還者期間」を加える。

  附則第二十二条第一項中「(昭和二十八年法律第百六十一号)」を削る。

  附則第二十六条の三の次に次の一条を加える。

  (外国政府等の職員であつた者で施行日以後に組合員となつたものの取扱い)

 第二十六条の四 法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府又は同法附則第四十三条に規定する法人の職員として昭和二十年八月八日に在職していた者で、同日後引き続き未帰還者として海外にあり、施行日以後帰国し、その後引き続き職員となつたものに対する長期給付に関しては、附則の規定のうち更新組合員に適用されるものの例による。

  附則第三十六条の次に次の一条を加える。

  (組合員に係る福祉増進事業)

 第三十六条の二 組合は、この法律に定める短期給付、長期給付及び福祉事業のほか、当分の間、これらの給付及び事業に支障を及ぼさない範囲内において、政令で定めるところにより、組合員の持家として分譲する住宅の建設及び分譲その他その福祉の増進に資する事業を行なうことができる。

 2 組合は、前項の規定により行なう事業に係る経理については、短期給付、長期給付及び福祉事業に係る経理と区分しなければならない。

 3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により行なう事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。


 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条第一項前段中「合算した期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)」を加える。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中公共企業体職員等共済組合法第五十四条第四項及び第六十一条の二第三項の改正規定並びに第三条並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、同年十一月一日から施行する。

 (遺族の範囲に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十五条第一項の規定は、昭和四十六年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (通算退職年金の額の引上げ等に関する経過措置)

第三条 改正後の法第六十一条の二第三項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に給付事由が生じた通算退職年金についても、同年十一月分以後適用する。

2 前項の規定の適用に係る通算退職年金の額の調整その他必要な事項は、政令で定める。

 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 公共企業体職員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が昭和四十六年十一月一日前に退職した場合において、同法の規定及び第三条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第三十八条第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すベきこととなるときは、これらの法律の規定により、同年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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