農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭四六・五・二八)

 (農業災害補償法の一部改正)

第一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項本文中「市町村」を「一又は二以上の市町村」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「市町村の区域」を「この区域」に改める。

  第十三条の二第一項中「牛又は馬に係る」を削り、「その三分の一」を「牛又は馬に係るものにあつてはその五分の二、種豚に係るものにあつてはその三分の一」に改め、同条第二項中「乳牛の雌及び第百十一条第一項の肉用牛ごとの養畜の業務の規模」を「乳牛の雌に係る養畜の業務の規模」に改め、「範囲内にあるもの」の下に「又は組合員等でその営む第百十一条第一項の肉用牛に係る養畜の業務の規模が政令で定める最高規模以下のもの」を加え、「政令の定めるところにより、当該養畜の業務の規模に応じ、その五分の二又は」を「その」に改め、同条第三項を次のように改める。

   国庫は、主として自給飼料以外の飼料により乳牛の雌を飼養する組合員等であつて政令で定める基準に該当するものが当該乳牛の雌に係る第百十一条の五の包括共済関係に関し支払うべき共済掛金については、その三分の一に相当する金額(その金額が主務大臣の定める金額をこえる場合にあつては、その主務大臣の定める金額)を負担する。

  第十三条の二第四項中「牛又は馬に係る」を削り、「死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)及び廃用による損害に対応する部分の二分の一」を「牛又は馬に係るものにあつてはその五分の二、種豚に係るものにあつてはその三分の一」に改める。

  第十六条第一項中「但し」を「ただし」に、「及び夏秋蚕繭」を「、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「若しくは夏秋蚕繭」を「、初秋蚕繭若しくは晩秋蚕繭」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改め、同条第三項中「若しくは夏秋蚕繭」を「、初秋蚕繭若しくは晩秋蚕繭」に、「第一項但書」を「第一項ただし書」に改める。

  第十七条に次の一項を加える。

   農業共済組合連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。

  第二十三条第七項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「乃至第四項」を「から第四項まで」に改める。

  第三十条第三項中「候補者の推薦」の下に「又は立候補」を加える。

  第三十一条第五項中「一人」の下に「(第十七条第二項の規定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権一個)」を加える。

  第四十二条の次に次の二条を加える。

 第四十二条の二 農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。

   参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。

   参事については、商法第三十八条第一項及び第三項並びに第三十九条から第四十二条まで並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十一条から第五十三条までの規定を準用する。

 第四十二条の三 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。

   前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

   前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。

   理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

  第四十三条第二項を削る。

  第四十四条の次に次の一条を加える。

 第四十四条の二 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  一 定款の変更

  二 農業共済団体の解散

  三 農業共済組合の合併

   第四十五条の二第一項本文中「代るべき」を「代わるべき」に改め、同項ただし書及び各号を削り、同条第四項前段中「第四十三条第二項及び第四十四条並びに民法第六十四条及び第六十六条の規定」を「総会に関する規定」に、「乃至第八項」を「から第八項まで」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。

   総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。

  第四十六条第二項を削る。

  第四十八条第二項を削る。

  第五十一条第三項中「第四十三条第二項」を「第四十四条の二」に改める。

  第八十四条第一項中「因つて」を「よつて」に改め、同項第一号中「因る」を「よる」に改め、同項第二号中「及び夏秋蚕繭」を「、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭」に、「噴火に因る災害及び病虫害」を「噴火による災害、火災、病虫害及び獣害」に、「に因る災害及び病虫害に因る」を「による災害及び病虫害による」に改め、同項第三号中「死亡」の下に「(と殺による死亡を除く。以下同じ。)」を加える。

  第八十五条第十項及び第八十五条の二第三項中「第四十三条第二項」を「第四十四条の二」に改める。

  第百六条第一項を次のように改める。

   農作物共済の共済金額は、政令で指定する共済目的の種類に係るものにあつては次の各号のいずれかに掲げる金額であつて組合等が定款等で定めるものとし、その他の共済目的の種類に係るものにあつては第一号に掲げる金額とする。

  一 共済目的の種類ごと及び共済目的の種類たる農作物の耕作を行なう耕地ごとに、単位当たり共済金額に、当該耕地の当該共済目的の種類に係る第百九条第五項の規定により定められる基準収穫量の百分の七十に相当する数を乗じて得た金額

  二 共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、当該組合員等が当該共済目的の種類たる農作物の耕作を行なう耕地ごとの当該共済目的の種類に係る第百九条第五項の規定により定められる基準収穫量の合計の百分の八十に相当する数を乗じて得た金額

  第百六条第二項中「前項」を「前項第一号及び第二号」に、「単位当り」を「単位当たり」に改め、同条第四項中「単位当り」を「単位当たり」に、「二分の一」を「百分の六十」に改める。

  第百八条第五項中「五年」を「三年」に改める。

  第百九条第一項中「農作物共済」を「次項に規定する農作物共済以外の農作物共済」に改め、「いうものとする。」の下に「次項において同じ。」を加え、「第百六条第一項の単位当り」を「第百六条第一項第一号の単位当たり」に改め、同条第四項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「及び前項の単位当り」を「並びに前項の単位当たり」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   組合等は、第百六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とすることを定款等で定めた共済目的の種類に係る農作物共済については、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該共済目的の種類たる農作物の耕作を行なう耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該共済目的の種類に係る基準収穫量の合計の百分の二十をこえた場合に、第百六条第一項第二号の単位当たり共済金額に、そのこえた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

  第百十条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「直播」を「直播」に、「夫ゝ」を「それぞれ」に改め、同条第二号中「夏秋蚕繭」を「初秋蚕繭については桑の発芽期から初秋蚕期の収繭をするに至るまでの期間、晩秋蚕繭」に改める。

  第百十一条の二第二項中「第四十三条第二項」を「第四十四条の二」に改める。

  第百十一条の八第一項中「第十三条の二第三項第一号の者」を「主として自給飼料以外の飼料により乳牛の雌を飼養する組合員等であつて第十三条の二第三項の政令で定める基準に該当するもの」に改める。

  第百十五条第一項中「乃至第四項」を「から第四項まで」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「次号において」を「以下この号及び次号において」に改め、「傷害による損害」の下に「(疾病及び傷害の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして省令で定めるものを除く。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「損害に対応する共済掛金標準率丙」を「損害(異常事故に該当する疾病の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして省令で定めるものを除く。)に対応する共済掛金標準率丙」に改める。

  第百十六条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「命令」を「省令」に改め、同項第二号中「因つて」を「よつて」に改め、「損害」の下に「(当該共済事故に係る診療に要する費用のうち、前条第一項第一号又は第三号の省令で定めるものに該当するものを除く。)」を加える。

  第百二十三条第二項中「命令の定める所」を「省令の定めるところ」に、「前項第三号」を「前項第二号及び第三号」に、「代るべき」を「代わるべき」に改める。

  第百二十五条第四項中「第一項第三号の金額」を「第一項第二号の金額及び同項第三号の金額」に改める。

  第百四十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第七号中「の規定」を「又は第四十二条の三第四項の規定」に改める。

  第百五十条の二を第百五十条の三とし、第百五十条の次に次の一条を加える。

 第百五十条の二 次の耕地に該当する耕地(以下新規開田地等という。)において行なう水稲の耕作は、第十五条第一項第一号及び第十六条第一項ただし書の規定の適用については、米穀の需給事情にかんがみ、当分の間、その耕作を行なう者の水稲の耕作の業務に含まれないものとする。ただし、都道府県知事が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき省令で定めるやむをえない事由が存するものと認めて指定した新規開田地等において行なう水稲の耕作については、この限りでない。

  一 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十九号)の施行の日以後にその造成が完了した耕地

  二 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の際現に耕地である土地であつて、その施行の日の前省令で定める一定年間において水稲の耕作が行なわれたことのないもの

   第百四条又は第百四条の二第三項の場合において、これらの規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲のうちに新規開田地等(前項ただし書の規定により都道府県知事が指定したものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業務とする耕作に係る水稲のすべてが新規開田地等において耕作されるものであるときは、当該水稲については、米穀の需給事情にかんがみ、当分の間、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。

  別表第一号の表中

〇・〇四をこえ、〇・〇七以下の部分

百分の七十

〇・〇七をこえ、〇・一以下の部分

百分の七十五

〇・一をこえ、〇・二以下の部分

百分の八十

〇・二をこえ、〇・三以下の部分

百分の九十

〇・三をこえる部分

百分の百

 を

〇・〇四をこえる部分

百分の七十

 に改める。

  別表第二号の表中

〇・一五をこえ、〇・二以下の部分

百分の八十

〇・二をこえ、〇・三以下の部分

百分の九十

〇・三をこえる部分

百分の百

 を

〇・一五をこえる部分

百分の八十

 に改める。

  別表第三号の表中

〇・一二をこえ、〇・二以下の部分

百分の八十

〇・二をこえ、〇・三以下の部分

百分の九十

〇・三をこえる部分

百分の百

 を

〇・一二をこえる部分

百分の八十

 に改める。


 (農業共済基金法の一部改正)

第二条 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「農業共済組合連合会の保険収支」を「保険事業及び共済事業の収支」に、「その保険金」を「保険金及び共済金」に改める。

  第三十三条中「左の」を「次の」に、「行う」を「行なう」に改め、同条第一号中「保険金」の下に「又は共済金」を、「会員」の下に「又は会員の会員たる農業共済組合若しくは共済事業を行なう市町村(農業災害補償法第八十五条の六第一項の共済事業を行なう市町村をいう。以下同じ。)(以下「会員等」と総称する。)」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二号中「保険金」の下に「又は共済金」を加え、「会員」を「会員等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 基金は、前項の規定により行なう業務に必要な資金に充てるため、会員等から金銭の寄託を引き受けることができる。

  第三十四条第二項中「貸付」を「貸付け」に改め、「元利金の回収の方法」の下に「、金銭の寄託の引受けの条件」を加える。

  第三十五条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「行う」を「行なう」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 基金は、連合会に対し、省令の定めるところにより、当該連合会の会員たる農業共済組合(以下「組合」という。)又は共済事業を行なう市町村に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を委託することができる。

  第三十五条に次の一項を加える。

 5 連合会は、農業災害補償法第百二十一条の規定による保険事業及び同法第百三十二条の二第一項の規定による共済事業のほか、第二項の規定により委託された業務を行なうことができる。

  第三十六条第一項中「会員」を「会員等」に、「貸付」を「貸付け」に改め、「保険金」の下に「又は共済金」を加え、同条第二項中「会員」を「会員等」に、「当該会員」を「当該会員等」に改める。

  第三十八条の見出しを「(損失てん補準備金)」に改め、同条第一項中「損失てん補準備金」を「損失てん補準備金」に改め、同条第二項中「てん補」を「てん補」に改める。

  第四十一条第一項中「第三十五条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

  第四十五条の見出し及び同条第一項中「きよ出金」を「きよ出金」に改め、同条第二項中「きよ出金」を「きよ出金」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「きよ出金」を「きよ出金」に改め、同条第四項中「きよ出」を「きよ出」に改める。

  第四十六条の見出し中「きよ出金」を「きよ出金」に改め、同条第一項中「きよ出」を「きよ出」に、「きよ出金」を「きよ出金」に改め、同条第二項中「きよ出金」を「きよ出金」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第四十七条を次のように改める。

 第四十七条 削除

  第四十八条の見出しを「(きよ出金払いもどし準備金)」に改め、同条第一項中「前条第三項の規定により納付された特別きよ出金をきよ出金払いもどし準備金として」を「毎事業年度、省令の定めるところにより、きよ出金払いもどし準備金を」に改め、同条第二項中「きよ出金払いもどし準備金」を「きよ出金払いもどし準備金」に改める。

  第四十九条の見出し中「きよ出金」を「きよ出金」に改め、同条第一項中「終」を「終り」に、「きよ出金又は特別きよ出金」を「きよ出金」に改め、同条第二項中「又は特別きよ出金」を削り、同条第三項中「第四十七条第二項の市町村」を「共済事業を行なう市町村」に改め、「又は当該組合若しくは当該市町村に納付した特別きよ出金」を削り、同条第四項中「第四十七条第二項の市町村」を「共済事業を行なう市町村」に改め、同条第五項中「当該組合」の下に「又は市町村」を加え、同条第六項中「きよ出金払いもどし準備金」を「きよ出金払いもどし準備金」に改める。

  第五十条の二中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「第三十五条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第五十三条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「又は第四十七条第四項」を削り、同条中第二号を削り、第三号を第二号とする。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中農業災害補償法第十六条、第八十四条第一項第二号、第百六条、第百八条から第百十条まで、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の改正に係る部分並びに附則第二項、第三項及び第五項の規定は、同年二月一日から施行する。

 (農作物共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)

2 改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項及び第二項、第百九条第一項、第二項及び第五項並びに別表の規定は、水稲及び陸稲については昭和四十七年産のものから、麦については昭和四十八年産のものから適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和四十七年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第百六条第一項及び第二項、第百九条第一項及び第四項並びに別表の規定の例による。

 (蚕繭共済に係る新農災法の適用に関する経過措置)

3 新農災法第八十四条第一項第二号(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第四項、第百十条及び第百二十三条第二項(新農災法第百二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年産の蚕繭から適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第八十四条第一項第二号(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第四項、第百十条及び第百二十三条の規定の例による。

 (家畜共済に関する経過措置)

4 この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、共済掛金率及び共済金については、なお従前の例による。

 (夏秋蚕繭を共済目的の種類としていない組合等に関する経過措置)

5 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧農災法第八十五条第二項前段(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(旧農災法第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその蚕繭共済において夏秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等(新農災法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)は、新農災法第八十五条第二項前段(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(新農災法第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその蚕繭共済において初秋蚕繭及び晩秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等とみなす。

 (きよ出金払いもどし準備金に関する経過措置)

6 改正前の農業共済基金法(以下「旧基金法」という。)第四十八条第一項の規定により積み立てられたきよ出金払いもどし準備金は、改正後の農業共済基金法(以下「新基金法」という。)第四十八条第一項の規定により積み立てられたきよ出金払いもどし準備金とみなす。

 (特別きよ出金に関する経過措置)

7 旧基金法第四十七条第一項又は第二項の規定により納付された特別きよ出金は、新基金法第四十九条の規定の適用については、同法第四十六条第一項の規定により納付されたきよ出金とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (農作物共済掛金国庫負担割合の変更に伴う暫定措置)

9 国庫は、当分の間、農作物共済につき、共済目的の種類ごとに、その農作物共済掛金国庫負担割合が旧農作物共済掛金国庫負担割合(旧農災法第十二条第二項の規定を適用して算出される同条第一項の農作物共済掛金国庫負担割合をいう。以下同じ。)を下回る組合等の組合員等(新農災法第十二条第一項の組合員等をいう。以下同じ。)に対し、毎会計年度予算の範囲内において、その支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に当該組合等に係る新農災法第百七条第一項の農作物基準共済掛金率(その組合等が同条第三項の規定によりその区域を二以上の地域に分けその各地域につき共済掛金率を定めている場合にあつては、当該組合員等の住所の存する地域に係る地域基準共済掛金率)及び旧農作物共済掛金国庫負担割合から農作物共済掛金国庫負担割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額に相当する額を基礎として、政令で定めるところにより算出される金額の補助金を交付することができる。

10 前項の規定により組合員等に交付すべき補助金は、当該組合員等に交付するのに代えて、当該組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため当該組合等に交付し、当該組合等が農業共済組合連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため当該農業共済組合連合会に交付し、又は当該農業共済組合連合会が支払うべき再保険料の一部に充てて農業共済再保険特別会計の再保険料収入に計上することができる。

11 附則第九項の補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。

 (農家単位引受け方式の採用に伴う暫定措置)

12 国庫は、当分の間、新農災法第百六条第一項の政令で指定する共済目的の種類に係る農作物共済の共済金額を同項第二号に掲げる金額とすることを定款等で定めた組合等に対し、当該農作物共済の円滑な実施に資するため、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、補助金を交付することができる。

13 前項の補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。

 (蚕繭共済掛金標準率の改訂の特例)

14 新農災法第百八条第四項の蚕繭共済掛金標準率の昭和四十七年における設定後最初に行なう一般の改訂は、同条第五項の規定にかかわらず、昭和四十九年において行なうものとする。

 (農業災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

15 農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則中第九項及び第十項を削り、第十一項を第九項とし、第十二項を第十項とし、第十三項を第十一項とする。

 (農業共済再保険特別会計法の一部改正)

16 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「補助金」の下に「並ニ農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十九号)附則第九項及第十二項ノ補助金」を加える。

  第二十一条中「農業災害補償法第百五十条の二第一項」を「農業災害補償法第百五十条の三第一項」に改める。

  第二十二条を次のように改める。

第二十二条 削除

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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