高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭四六・五・二五)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百分の七」を「百分の十」に、「百分の五」を「百分の八」に改める。
第七条中「百分の七」を「百分の十」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第五条第一項及び第七条の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
(文部大臣臨時代理・内閣総理大臣署名)