郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第八十号(昭四六・五・二八)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

目次中

「第六章 定期郵便貯金」を

第六章 定期郵便貯金

第七章 住宅積立郵便貯金

に改める。

 第七条中「四種」を「五種」に改め、同条に次の一号を加える。

 五 住宅積立郵便貯金 自己の居住の用に供する住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの講入を含む。以下同じ。)又はその住宅の建設及びこれに附随する土地若しくは借地権の取得につき、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十二条の二の規定の適用のある資金の貸付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的で、一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月一回預入するもの

 第七条に次の一項を加える。

  前項のすえ置期間及び預入期間は政令で、預入金額は省令で定める。

 第十条中「一の預金者につき百万円」を「一の預金者ごとに、住宅積立郵便貯金に係るものを除き百五十万円、住宅積立郵便貯金につき五十万円」に改める。

 第十三条第三項中「及び積立郵便貯金」を「、積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金」に改める。

 第十四条中「又は積立郵便貯金」を「、積立郵便貯金又は住宅積立郵便貯金」に改める。

 第十六条第四号中「及び積立郵便貯金」を「、積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金」に改める。

 第二十九条第二項中「及び定額郵便貯金」を「、定額郵便貯金及び住宅積立郵便貯金」に改める。

 第四十六条及び第四十七条を次のように改める。

第四十六条及び第四十七条 削除

 第五十三条及び第五十四条を次のように改める。

第五十三条及び第五十四条 削除

 第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、第六十条中「、第四十五条及び第五十四条」を「及び第四十五条」に改め、同条を第五十九条とし、同条の次に次の一章を加える。

   第七章 住宅積立郵便貯金

第六十条(適格預金者のあつせん) 郵政大臣は、住宅金融公庫から住宅金融公庫法第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けを受けようとする住宅積立郵便貯金の預金者で省令で定める要件を満たしているものに対しては、その貸付けを受けることについて住宅金融公庫へのあつせんを行なう。

第六十一条(預入の遅延の場合等の取扱い) 住宅積立郵便貯金における預入の遅延が生じた場合の取扱い及びすえ置期間の経過後の払いもどしの取扱いについては、省令で定める。

第六十二条(すえ置期間の経過後二年が経過した住宅積立郵便貯金) 住宅積立郵便貯金は、そのすえ置期間の経過後二年が経過したときは、通常郵便貯金となる。

  前項の場合には、第五十一条の二第二項から第四項までの規定を準用する。

第六十三条(準用規定) 住宅積立郵便貯金については、第三十三条から第四十条まで、第四十五条第一項及び第二項並びに第四十八条の規定を準用する。


   附 則

1 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付けの特例)

 第二十二条の二 公庫は、第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けの業務のうち、同条第一項第一号に該当する郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十条の規定により郵政大臣があつせんするものに対する業務については、毎事業年度の開始前にあらかじめ、当該事業年度における貸付けの申込みの見込みについての郵政大臣からの通知に基づき、これらの者に対する貸付けが円滑に行なわれるようできる限り資金の配分について配慮するものとする。

 2 前項に規定する貸付けの業務に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「の八割五分に相当する」とあり、「の八割に相当する」とあるのは、「に相当する」とする。

 3 第一項に規定する貸付けの業務に係る第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「年五分五厘」とあるのは、「年六分」とする。

3 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の場合において、当該貸付けが公庫法第二十二条の二第一項に規定する貸付けの業務に係るものであるときは、同項中「の八割に相当する」とあり、「の八割五分に相当する」とあるのは「に相当する」と、「年五分五厘」とあるのは「年六分とする。

(大蔵・郵政・建設・内閣総理大臣署名) 

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