宮内庁法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭四四・七・五)

 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第一条の二中「臨時皇居造営部」を削る。

 第一条の八中「(臨時皇居造営部の所掌に属するものを除く。)」を削る。

 第一条の九を削る。

 第八条第一項及び第二項中「下総御料牧場」を「御料牧場」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 御料牧場は、栃木県に置く。

 第十条中「下総御料牧場」を「御料牧場」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条及び第十条の改正規定は、同日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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