宇宙開発事業団法

法律第五十号(昭四四・六・二三)

目次

 第一章 総則(第一条−第九条)

 第二章 役員等(第十条−第二十一条)

 第三章 業務(第二十二条−第二十四条)

 第四章 財務及び会計(第二十五条−第三十五条)

 第五章 監督(第三十六条・第三十七条)

 第六章 雑則(第三十八条−第四十一条)

 第七章 罰則(第四十二条−第四十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 宇宙開発事業団は、平和の目的に限り、人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケットの開発、打上げ及び追跡を総合的、計画的かつ効率的に行ない、宇宙の開発及び利用の促進に寄与することを目的として設立されるものとする。

 (法人格)

第二条 宇宙開発事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、内閣総理大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 事業団の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。

 一 五億円

 二 附則第三条第二項の規定により政府から出資があつたものとされる金額

 三 事業団の設立に際し政府以外の者が出資する金額

2 政府は、事業団の設立に際し、前項第一号の五億円を出資するものとする。

3 事業団は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

4 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。

5 政府は、事業団に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は物品(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

6 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委貝が評価した価額とする。

7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


 (出資証券)

第五条 事業団は、出資に対し、出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。


 (持分の払戻し等の禁止)

第六条 事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。


 (登記)

第七条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 (名称の使用制限)

第八条 事業団でない者は、宇宙開発事業団という名称を用いてはならない。


 (民法の準用)

第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。

   第二章 役員等


 (役員)

第十条 事業団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

2 事業団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事二人以内を置くことができる。


 (役員の職務及び権限)

第十一条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、事業団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事(非常勤の理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。

4 非常勤の理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理する。

5 監事は、事業団の業務を監査する。

6 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣(内閣総理大臣にあつては、第四十条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第四十一条第二項及び第四十三条第一号において同じ。)に意見を提出することができる。


 (役員の任命)

第十二条 理事長は、内閣総理大臣が宇宙開発委員会の同意を得て任命する。

2 副理事長及び理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。

3 監事は、内閣総理大臣が宇宙開発委員会の意見をきいて任命する。


 (役員の任期)

第十三条 理事長、副理事長及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、二年とする。

2 役員は、再任されることができる。


 (役員の欠格条項)

第十四条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 政府又は地方公共団体の職員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)

 二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者で事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)


 (役員の解任)

第十五条 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第十二条の例により、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。


 (役員の兼職禁止)

第十六条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


 (代表権の制限)

第十七条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。


 (代理人の選任)

第十八条 理事長及び副理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


 (顧問)

第十九条 事業団に、その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。


 (職員の任命)

第二十条 事業団の職員は、理事長が任命する。


 (役員等の公務員たる性質)

第二十一条 役員、顧問及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務


 (業務の範囲)

第二十二条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット(以下この条及び第三十九条第一項において「人工衛星等」という。)の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発

 二 その開発に係る人工衛星等の打上げ及び追跡並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発

 三 第一号の開発並びに人工衛星等の打上げ及び追跡並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発で、委託に応じて行なうもの

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

 五 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務

2 事業団は、次の義務を行なう場合には、主務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。

 一 前項第二号の人工衛星等の打上げ

 二 前項第三号に掲げる業務

3 事業団は、第一項第五号に掲げる業務を行なおうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4 事業団は、第一項の業務を行なうほか、主務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、その設置する開発のための施設及び設備を宇宙の開発を行なう者の利用に供することができる。


 (業務の委託)

第二十三条 事業団は、主務大臣の認可を受けて定める基準に従つてその業務の一部を委託することができる。


 (業務運営の基準)

第二十四条 事業団の業務は、宇宙開発委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める宇宙開発に関する基本計画に基づいて行なわれなければならない。

   第四章 財務及び会計


 (事業年度)

第二十五条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。


 (事業計画等の認可)

第二十六条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (決算)

第二十七条 事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。


 (財務諸表)

第二十八条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項及び次条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。


 (書類の送付)

第二十九条 事業団は、第二十六条又は前条第一項の規定により認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類又は財務諸表を、事業団に出資した者のうち政府以外のものに送付しなければならない。


 (利益及び損失の処理)

第三十条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。


 (短期借入金)

第三十一条 事業団は、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。


 (余裕金の運用)

第三十二条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託


 (財産の処分等の制限)

第三十三条 事業団は、主務省令で定める重要な財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十四条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (主務省令への委任)

第三十五条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

   第五章 監督


 (監督)

第三十六条 事業団は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


 (報告の徴取及び立入検査)

第三十七条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に事業団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則


 (解散)

第三十八条 事業団は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2 前項に規定するもののほか、事業団の解散については、別に法律で定める。


 (主務大臣及び主務省令)

第三十九条 この法律において主務大臣は、内閣総理大臣、郵政大臣及び人工衛星等の開発に係る事項を所管する大臣で政令で定めるものとする。

2 この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。


 (科学技術庁長官への委任)

第四十条 内閣総理大臣は、次の権限を科学技術庁長官に委任することができる。

 一 第三条第二項、第四条第三項、第二十二条第二項から第四項まで、第二十三条、第二十六条、第三十一条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十三条の規定による認可

 二 第十六条ただし書、第二十八条第一項又は第三十四条の規定による承認

 三 第三十二条第一号の規定による指定

 四 第三十七条第一項の規定による報告の徴取及び立入検査


 (大蔵大臣との協議)

第四十一条 内閣総理大臣(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第四十三条第一号において同じ。)は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第二十四条の基本計画を定めようとするとき。

 二 第三十一条第一項又は第二項ただし書の規定による認可をしようとするとき。

 三 第三十二条第一号の規定による指定をしようとするとき。

 四 第三十四条の規定による承認をしようとするとき。

2 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第四条第三項、第二十二条第二項第二号若しくは第三項、第二十六条又は第三十三条の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 三 第三十三条又は第三十五条の規定により主務省令を定めようとするとき。

   第七章 罰則


 (罰則)

第四十二条 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第四十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により内閣総理大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第七条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十二条第一項及び第四項の業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第三十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十六条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第四十四条 第八条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (事業団の設立)

第二条 内閣総理大臣は、第十二条第一項又は第三項の例により、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

4 設立委員は、政府以外の者に対し、事業団に対する出資を募集しなければならない。

5 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、主務大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。

6 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

7 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

8 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

9 事業団は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。


 (権利義務の承継等)

第三条 事業団の成立の際、現に国が有する権利及び義務のうち、科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)第二十条の二第一項の規定による科学技術庁宇宙開発推進本部の所掌事務及び郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十七条の二の規定による郵政省電波研究所の所掌事務(電離層の観測のための人工衛星の開発に係るものに限る。)に関するもので政令で定めるものは、事業団の成立の時において、事業団が承継する。

2 前項の規定により事業団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継される権利に係る土地、建物、物品その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から事業団に対し出資されたものとする。

3 前項の規定により政府から出資があつたものとされる同項の財産の価額は、事業団の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5 第一項の規定により事業団が国の有する権利を承継した場合には、当該承継に伴う登記若しくは登録又は当該承継に係る不動産の取得については、登録免許税又は不動産取得税を課さない。


 (経過規定)

第四条 事業団が昭和四十五年三月三十一日までに、第四条第五項の規定による政府からの出資を受ける場合には、当該出資の目的とされる土地等に係る登記については、登録免許税を課さない。

第五条 この法律の施行の際、現に宇宙開発事業団という名称を使用している者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第六条 事業団の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十五年三月三十一日に終わるものとする。

第七条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。


 (関係法律の一部改正)

第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中医療金融公庫の項の次に次のように加える。

宇宙開発事業団

宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)

第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中アジア経済研究所の項の次に次のように加える。

宇宙開発事業団

宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第七号中「及び動力炉・核燃料開発事業団」を「、動力炉・核燃料開発事業団及び宇宙開発事業団」に改める。

  第七十三条の四第一項に次の一号を加える。

  二十二 宇宙開発事業団が宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)第二十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 24 宇宙開発事業団が所有し、かつ、直接宇宙開発事業団法第二十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

第十一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「動力炉・核燃料開発事業団」の下に「、宇宙開発事業団」を加える。

第十二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十六号の二中「動力炉・核燃開発事業団」の下に「、宇宙開発事業団」を加える。

第十三条 郵政省設置法の一部を次のように改正する。

  第十条の二第一項第十六号の次に次の一号を加える。

  十六の二 宇宙開発事業団に関すること。

第十四条 科学技術庁設置法の一部を次のように改正する。

  第七条の二第六号中「、国立防災科学技術センター及び宇宙開発推進本部」を「及び国立防災科学技術センター」に改め、同条に次の一号を加える。

  七 宇宙開発事業団に関すること。

  第十六条中「宇宙開発推進本部」を削る。

  第二十条の二及び第二十条の三を削り、第二十条の四を第二十条の二とし、第二十条の五を第二十条の三とする。

第十五条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二の次に次の一条を加える。

  (宇宙開発事業団への出資)

 第九条の三 協会は、その業務を遂行するために必要がある場合には、郵政大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、宇宙開発事業団に出資することができる。

  第四十八条第一項第一号中「第十一条第二項」を「第九条の三(宇宙開発事業団への出資の認可)、第十一条第二項」に改める。

  第五十五条第二号中「第十一条第二項」を「第九条の三、第十一条第二項」に改める。

第十六条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第一項中「公社は」の下に「、前二条の規定によるほか」を加え、同条を第三条の四とし、同条の前に次の一条を加える。

  (宇宙開発事業団への出資)

 第三条の三 公社は、その業務の運営上必要がある場合には、郵政大臣の認加を受けて、予算で定めるところにより、宇宙開発事業団に出資することができる。

第十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三十四号の二の次に次の一号を加える。

  三十四の三 宇宙開発事業団が宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務の用に供する施設

第十八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「動力炉・核燃料開発事業団」の下に「、宇宙開発事業団」を加える。

(内閣総理・大蔵・郵政・建設・自治大臣署名) 

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