沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律

法律第五十三号(昭四四・六・二七)

1 政府は、琉球政府が行なう沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及のために必要な郵政省令で定める施設及び設備を沖縄島那覇に設置し、これを琉球政府に無償で貸し付けることができる。

2 前項の施設及び設備の設置及び貸付けは、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業に附帯する業務として行なうものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)

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