北方領土問題対策協会法
法律第三十四号(昭四四・五・二二)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 役員等(第七条―第十八条)
第三章 業務(第十九条)
第四章 財務及び会計(第二十条―第二十四条)
第五章 監督(第二十五条・第二十六条)
第六章 雑則(第二十七条―第二十九条)
第七章 罰則(第三十条―第三十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 北方領土問題対策協会は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について啓もう宣伝及び調査研究を行なうとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行なうことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進に資することを目的とする。
2 北方領土問題対策協会は、前項に規定するもののほか、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、北方地域旧漁業権者等その他の者に対し、その営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を融通することを目的とする。
(法人格)
第二条 北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、主務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(登記)
第四条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第五条 協会でない者は、北方領土問題対策協会という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。
第二章 役員等
(役員)
第七条 協会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事九人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第八条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、協会の業務を監事する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第九条 会長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 副会長及び理事は、会長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられた者
(役員の解任)
第十二条 主務大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十四条 協会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第十五条 会長及び副会長は、協会の理事又は職員のうちから、協会の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十六条 協会の職員は、会長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十七条 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(評議員会)
第十八条 協会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、会長の諮問に応じて、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 評議員会は、前項の事項に関し、会長に意見を述べることができる。
4 評議員会は、三十人以内の評議員をもつて組織する。
5 評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等のうちから、主務大臣が任命する。
6 前各項に定めるもののほか、評議員の任期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十九条 協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 北方領土問題その他北方地域(政令で定める北方の地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題について定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他必要な啓もう宣伝を行なうこと。
二 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について調査研究を行なうこと。
三 昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者に対し必要な援護を行なうこと。
四 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第四条に規定する業務を行なうこと。
五 第一号から第三号までに掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十一条 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十二条 協会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2 協会は、毎事業年度、予算の区分に従い決算報告書を作成し、これに関する監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(一時借入金)
第二十三条 協会は、主務大臣の認可を受けて、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(主務省令への委任)
第二十四条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第二十五条 協会は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第二十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提出しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六章 雑則
(解散)
第二十七条 協会の解散については、別に法律で定める。
(関係行政機関の長との協議)
第二十八条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十一条又は第二十三条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき。
二 第二十二条第二項の承認をしようとするとき。
三 第二十四条の主務省令を定めようとするとき。
2 主務大臣は、第二十一条の規定により事業計画の認可をしようとする場合には、第十九条第一号若しくは第二号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に関する部分について、あらかじめ、外務大臣に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第二十九条 この法律において主務大臣は、内閣総理大臣及び農林大臣とする。ただし、政令で定める事項についての主務大臣は、内閣総理大臣とする。
2 第二十六条第一項に規定する主務大臣が内閣総理大臣及び農林大臣である場合における主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣又は農林大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第七章 罰則
(罰則)
第三十条 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第三十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第四条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第十九条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第二十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第三十二条 第五条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(協会の設立)
第二条 主務大臣は、協会の会長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。
第三条 主務大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、その事務を前条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(北方協会の解散等)
第五条 北方協会は、協会の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において協会が承継する。
2 北方協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
3 北方協会の解散の時における積立金に相当する金額は、附則第十一条の規定による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)第十条第一項の規定により積立金として整理されたものとする。
4 第一項の規定により北方協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(南方同胞援護会からの権利及び義務の承継等)
第六条 協会の成立の際現に南方同胞援護会に属する権利及び義務のうち、附則第十条の規定による改正前の南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)附則第十二項第一号に掲げる業務に係るものは、協会の成立の時において協会が承継するものとし、その範囲は、総理府令で定める。
2 前項の規定により協会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課さない。
(経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に北方領土問題対策協会という名称を使用している者については、第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第八条 協会の最初の事業年度は、第二十条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十五年三月三十一日に終わるものとする。
第九条 協会の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第二十一条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(南方同胞援護会法の一部改正)
第十条 南方同胞援護会法の一部を次のように改正する。
附則第十二項を次のように改める。
(業務に関する暫定措置)
12 援護会は、当分の間、第二十条に掲げる業務のほか、小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第一条に規定する小笠原諸島をいう。)の現地の住民(同法の施行の日の前日に小笠原諸島に住所を有する日本国民をいう。)に対する援護、小笠原諸島の旧島民の帰島のために国又は地方公共団体が行なう施策に対する協力及びこれらの業務に関し協力する者に対する助成を行なうことができる。
(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第十一条 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
目次を削る。
「第一章 総則」を削る。
第一条中「北方地域旧漁業権者等その他の者に対してその」を「北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の」に、「融通することを主たる業務とする北方協会を設立して、これに国が所要の資金の交付を行ない」を「融通させ」に、「図り、あわせて北方地域に関する諸問題の解決の促進に資する」を「図る」に改める。
第三条を次のように改める。
(基金)
第三条 北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)附則第十一条の規定による改正前の第四条第一項の規定により旧北方協会が交付を受けた十億円をもつて、引き続き、次条各号に掲げる業務(以下「貸付業務」という。)の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金とするものとする。
第四条から第九条までを削る。
第二章を削る。
「第三章 協会の業務」を削る。
第二十二条中第五号を削り、第六号を第五号とし、同条を第四条とする。
第二十三条を第五条とする。
第二十四条第一項中「業務関始の際」を「貸付業務の開始の際」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第七条 協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務に係る経埋と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
「第四章 協会の財務及び会計」を削る。
第二十五条を削る。
第二十六条の見出しを「(資金計画の認可)」に改め、同条中「収入及び支出の予算、事業計画並びに」を「貸付業務に係る」に改め、同条を第八条とする。
第二十七条を削る。
第二十八条第一項中「毎事業年度、」の下に「貸付業務に係る」を加え、同条第二項中「予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、かつ、財務諸表及び決算報告書に」を削り、同条を第九条とする。
第二十九条中「毎事業年度、」の下に「貸付業務に係る」を加え、同条を第十条とする。
第三十条を削る。
第三十一条中「業務上の余裕金」を「貸付業務に係る業務上の余裕金」に改め、同条を第十一条とする。
第三十二条を削る。
「第五章 協会の監督」を削る。
第三十三条を削る。
第三十四条第一項中「協会若しくは」を削り、「その業務」を「当該受託業務」に、「業務の状況」を「当該受託業務に係る業務の状況」に改め、同項ただし書を削り、同条を第十二条とする。
「第六章 雑則」を削る。
第三十五条を削る。
第三十六条第一号中「第六条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十六条又は第三十条第一項若しくは第二項ただし書」を「第五条第一項、第六条第一項又は第八条」に改め、同条第二号中「第二十八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第三号中「第三十一条第一号又は第二号」を「第十一条第一号又は第二号」に改め、同条第四号中「第二十二条第二号から第四号まで、第二十四条第二項又は第三十二条」を「第四条第二号から第四号まで又は第六条第二項」に改め、同条を第十三条とする。
第三十七条第一項ただし書中「第三十四条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
「第七章 罰則」を削る。
第三十八条の前に見出しとして「(罰則)」を附し、同条中「協会又は」を削り、「第三十四条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とする。
第三十九条中「又は職員」を削り、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第三十一条」を「第十一条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号を削り、同条を第十六条とする。
第四十条を削る。
(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「改正前の特別措置法」という。)第四条第二項の規定により発行された国債については、同条同項から第四項までの規定は、当該国債が償還されるまでの間は、なおその効力を有する。
第十三条 協会の最初の事業年度の貸付業務に係る資金計画については、改正後の特別措置法第八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十四条 附則第十一条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(総理府設置法の一部改正)
第十五条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第七号中「北方協会」を「北方領土問題対策協会」に改める。
(農林省設置法の一部改正)
第十六条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第四号中「北方協会」を「北方領土問題対策協会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「北方協会」を「北方領土問題対策協会」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中
「 |
北方協会 |
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号) |
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を
「 |
北方領土問題対策協会 |
北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号) |
」 |
に改める。
(法人税法の一部改正)
第十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中
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北方協会 |
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号) |
」 |
を
「 |
北方領土問題対策協会 |
北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号) |
」 |
に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中
「 |
北方協会 |
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号) |
」 |
を
「 |
北方領土問題対策協会 |
北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号) |
」 |
に改める。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・農林・自治大臣署名)