訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
法律第三十一号(昭四四・五・一六)
訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千二百円以内」を「千三百円以内」に、「千円以内」を「千百円以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第三十一号(昭四四・五・一六)
訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千二百円以内」を「千三百円以内」に、「千円以内」を「千百円以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
(法務・内閣総理大臣署名)