有線放送電話に関する法律及び公衆電気通信法の一部を改正する法律

法律第三十七号(昭四四・六・二)

 (有線放送電話に関する法律の一部改正)

第一条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「同一の市町村内」を「一の市町村の区域(当該一の市町村に隣接する市町村の区域内の一部の地域であつて、当該一の市町村の区域内の業務区域としようとする地域に隣接し、かつ、これらの地域の住民が社会的経済的に相互に比較的緊密な関係を有しているため当該一の市町村の区域内にあるものとみなすことが適当であると認められるものを含む。)内」に改める。

  第六条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、学校、病院等その業務区域内の住民の通常生活に必要な施設との連絡その他その業務区域内の住民一般の利便の確保を図るため必要であつてやむを得ないと認められる場合において、郵政大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

 (公衆電気通信法の一部改正)

第二条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条中「第五十四条の五」を「第五十四条の五第一項」に改める。

  第五十四条の五に次の一項を加える。

 2 公社は、相互に隣接する市町村でそれぞれ異なる都道府県の区域内にあるものの住民が社会的経済的に相互に比較的に緊密な関係を有する場合には、郵政大臣の認可を受けて、これらの市町村のうちの一の市町村の区域内にその交換設備の所在場所がある有線放送電話設備に係る第二種接続通話契約(当該契約に係る有線放送電話接続回線を収容する電話取扱局にその有線放送電話接続回線が収容されるその他の有線放送電話設備に係るものを含む。)において、これらの市町村のうちの他の市町村の区域内にある電話又は当該他の市町村の区域内にその交換設備の所在場所がある接続有線放送電話設備に係る有線放送電話接続回線が収容されている電話取扱局(郵政省令で定める基準に該当するものに限る。)を前項第二号の当該有線放送電話接続回線が収容されている電話取扱局の所在する都道府県の区域内にある電話取扱局とみなすことができる。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第五号の二中「許可」の下に「(同法第六条の許可を含む。)」を加える。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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