海外移住事業団法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭四四・五・二七)
(海外移住事業団法の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 海外移住事業団法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の見出し中「既存の」を「海外移住事業団に対する既存の」に改め、同項中「以下同じ」を「以下この項において同じ」に改め、「財団法人日本海外協会連合会」の下に「(以下「連合会」という。)」を加える。
附則第四項を次のように改める。
4 政府は、昭和三十一年四月三十日から昭和四十年二月二十四日までの間において移住者(アメリカ合衆国に移住した者に限る。以下この項において同じ。)の渡航費として事業団に貸し付けた貸付金(移住者の渡航費として連合会に貸し付けた貸付金で、事業団が当該貸付金に係る政府に対する債務を引き継いだものを含む。以下この項において同じ。)については、海外移住事業団法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十五号)の施行の日の前日現在における貸付金の残高並びに貸付金に係る未納の延滞金及び利息を免除することができる。
(移住者に対する既存の債権の免除)
5 前二項の規定により政府が事業団に対して既存の債権を免除した場合には、事業団は、昭和二十七年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間において渡航費として移住者に貸し付けた貸付金(連合会が渡航費として移住者に貸し付けた貸付金で、事業団が当該貸付金に係る移住者に対する債権を引き継いだものを含む。以下同じ。)に係る海外移住事業団法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日現在における貸付金の残高並びに貸付金に係る未納の延滞金及び利息を免除することができる。
(海外移住事業団法の一部改正)
第二条 海外移住事業団法(昭和三十八年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)