国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭四四・六・一四)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六月一日」を「三月一日、六月一日」に改める。
第四条第一項中「三月一日、」を削り、「次の各号に掲げる区分に応ずる期間」を「基準日以前六月以内の期間」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「三月一日」を「十二月一日」に、「三分の五」を「五分の六」に改め、同項各号を次のように改める。
一 在職期間が六月の場合 百分の五十
二 在職期間が五月以上六月未満の場合 百分の四十
三 在職期間が三月以上五月未満の場合 百分の三十
四 在職期間が三月未満の場合 百分の十五
第五条の二第一項中「六月二日から」を「三月二日から五月十五日までの間、六月二日から」に、「五月十五日」を「二月十五日」に、「それぞれ六月二日」を「それぞれ三月二日、六月二日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)