石炭対策特別会計法の一部を改正する法律
法律第四十四号(昭四四・六・一六)
石炭対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第一号中「交付金」の下に「、補給金、補償金その他の給付金」を加える。
第三条第二項第一号中「補助金」の下に「(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項第三号中「元利補給金」の下に「、同法第四条の二第一項に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金」を加える。
附則第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附則第六項及び第七項を次のように改める。
6 昭和四十二年度において一般会計からこの会計に繰り入れた繰入金については、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から一般会計に繰り入れなければならない。
7 昭和四十四年度及び昭和四十五年度に限り、この会計において、石炭対策に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
附則中第八項以下を五項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の五項を加える。
8 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
9 附則第七項の規定による借入金は、その借入れをしたときから三年内に償還しなければならない。
10 附則第七項の規定による借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。
11 附則第七項の規定による借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
12 附則第七項の規定による借入金は、その借入れをした年度におけるこの会計の歳入とし、附則第六項の規定による一般会計への繰入金並びに附則第七項の規定による借入金の償還金及び利子は、その支出をした年度におけるこの会計の歳出とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の石炭対策特別会計法の規定は、昭和四十四年度の予算から適用する。
(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)