都市再開発法
法律第三十八号(昭四四・六・三)
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 施行者
第一節 市街地再開発組合
第一款 通則(第八条―第十条)
第二款 設立(第十一条―第十九条)
第三款 管理(第二十条―第四十四条)
第四款 解散(第四十五条―第五十条)
第二節 地方公共団体(第五十一条―第五十七条)
第三節 日本住宅公団(第五十八条・第五十九条)
第三章 市街地再開発事業
第一節 測量、調査等(第六十条―第六十九条)
第二節 権利変換手続
第一款 手続の開始(第七十条・第七十一条)
第二款 権利変換計画(第七十二条―第八十五条)
第三款 権利の変換(第八十六条―第九十四条)
第四款 土地の明渡し(第九十五条―第九十九条)
第五款 工事完了等に伴う措置(第百条―第百九条)
第六款 権利変換手続の特則(第百十条・第百十一条)
第四章 組合の事業の代行(第百十二条―第百十八条)
第五章 費用の負担等(第百十九条―第百二十三条)
第六章 監督等(第百二十四条―第百二十九条)
第七章 雑則(第百三十条―第百三十九条)
第八章 罰則(第百四十条―第百四十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
二 施行者 市街地再開発事業を施行する者をいう。
三 施行地区 市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。
四 公共施設 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
五 宅地 公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
六 施設建築物 市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。
七 施設建築敷地 市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をいう。
八 施設建築物の一部 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
九 施設建築物の一部等 施設建築物の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
十 建築施設の部分 施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分をいう。
十一 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
十二 借地 借地権の目的となつている宅地をいう。
十三 借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
(市街地再開発事業に関する都市計画)
第三条 都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 当該区域が都市計画法第八条第一項第四号の高度利用地区内にあること。
二 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物で地階を除く階数が二以下であるものの建築面積の合計が、当該区域内にあるすベての建築物の建築面積の合計の三分の二をこえていること。
三 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
四 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、産業、人口等の過度集中により阻害されている当該都市の機能の回復に著しく貢献すること。
第四条 市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。
2 市街地再開発事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
一 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。
三 建築物の整備に関する計画は、市街地の空間の有効な利用、建築物相互間の開放性の確保及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築物が都市計画上当該地区にふさわしい容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。
四 建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。
(住宅建設の目標の設定義務)
第五条 住宅不足の著しい地域における市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第二項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数その他住宅建設の目標を定めなければならない。
(市街地再開発事業の施行)
第六条 市街地再開発事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、市街地再開発事業には適用しない。
3 市街地再開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「都市再開発法第六十条第二項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
(施行者)
第七条 市街地再開発事業は、市街地再開発組合又は地方公共団体が施行する。
2 日本住宅公団は、建設大臣が日本住宅公団の行なう住宅の建設とあわせてこれと関連する市街地の再開発を行なうための市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、当該市街地再開発事業を施行することができる。
第二章 施行者
第一節 市街地再開発組合
第一款 通則
(法人格)
第八条 市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第五十条、第五十四条及び第五十五条の規定は、組合について準用する。
(定款)
第九条 組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 組合の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 市街地再開発事業の範囲
四 事務所の所在地
五 参加組合員に関する事項
六 費用の分担に関する事項
七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八 総会に関する事項
九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
十 事業年度
十一 公告の方法
十二 その他建設省令で定める事項
(名称の使用制限)
第十条 組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。
第二款 設立
(認可)
第十一条 市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見をきかなければならない。
3 組合が施行する市街地再開発事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第五項の規定による認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
(事業計画)
第十二条 事業計画においては、建設省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2 事業計画の設定について必要な技術的基準は、建設省令で定める。
(公共施設の管理者の同意等)
第十三条 第十一条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
2 第五条の規定により住宅建設の目標が定められた市街地再開発事業に関し第十一条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第三条に規定する公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。
(宅地の所有者及び借地権者の同意)
第十四条 第十一条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
(借地権の申告)
第十五条 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請があつたときは、建設省令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。
3 前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があつた日から起算して三十日以内に当該市町村長に対し、建設省令で定めるところにより、その借地の所有者(借地権を有する者からさらに借地権の設定を受けた場合にあつては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十六条 都道府県知事は、第十一条第一項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 当該市街地再開発事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
(認可の基準)
第十七条 都道府県知事は、第十一条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときに限り、その認可をすることができる。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三 事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
四 当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
(組合の成立)
第十八条 組合は、第十一条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第十九条 都道府県知事は、第十一条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、建設大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第百条の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第三款 管理
(組合員)
第二十条 組合が施行する市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
(参加組合員)
第二十一条 前条に規定する者のほか、住宅建設計画法第三条に規定する公的資金による住宅を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合その他政令で定める者であつて、組合が施行する市街地再開発事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
(組合員の権利義務の移転)
第二十二条 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
2 施行地区内の宅地について、組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。
(役員)
第二十三条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
(役員の資格、選挙及び選任)
第二十四条 理事及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
(役員の任期)
第二十五条 理事及び監事の任期は、五年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
(役員の解任請求)
第二十六条 組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつたときは、その地位を失う。
4 前三項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第二項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
(役員の職務)
第二十七条 理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。
3 定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
4 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
5 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
6 監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
7 民法第五十九条の規定は、組合の監事の職務について準用する。
(理事長の氏名等の届出及び公告)
第二十八条 組合は、建設省令で定めるところにより、理事長の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3 組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
(総会の組織)
第二十九条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第三十条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 権利変換計画
八 事業代行開始の申請
九 第百三十三条第一項の管理規約
十 その他定款で定める事項
(総会の招集)
第三十一条 理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、何時でも、臨時総会を招集することができる。
3 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の規定による請求があつた場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 第十一条第一項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して三十日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
6 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
(総会の議事等)
第三十二条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4 総会においては、前条第六項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
(特別の議決)
第三十三条 第三十条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地について借地権を有する出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する。第十四条後段の規定は、この場合について準用する。
(総会の部会)
第三十四条 組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第三十条第七号及び第九号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行なわせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3 第三十一条第二項から第四項まで及び第六項並びに前二条の規定は、総会の部会について準用する。
(総代会)
第三十五条 組合員の数が五十人をこえる組合は、総会に代わつてその権限を行なわせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人をこえる組合にあつては、二十人以上であることをもつて足りる。
3 総代会が総会に代わつて行なう権限は、次の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 第三十三条の規定に従つて議決しなければならない事項
4 第三十一条第一項から第四項まで及び第六項並びに第三十二条(第三項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
(総代)
第三十六条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第二十四条第二項及び第二十六条の規定は、総代について準用する。
(議決権及び選挙権)
第三十七条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第三十三条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3 組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて、議決権及び選挙権を行使することができる。
4 前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第三十二条第一項(第三十四条第三項及び第三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
5 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7 民法第六十六条の規定は、組合員の議決権について準用する。
(定款及び事業計画の変更)
第三十八条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第十一条第二項、第十四条及び第十五条の規定は組合が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第十三条第一項の規定は組合が公共施設又は同項の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第十六条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第十七条及び第十九条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第十六条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第十九条第二項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、組合員その他の」とあるのは「定款又は事業計画の変更をもつて、その変更について第三十八条第一項の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の」と読み替えるものとする。
3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業計画を変更しようとする場合において、借入金があるときは、その変更について債権者の同意を得なければならない。
(経費の賦課徴収)
第三十九条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
(参加組合員の負担金及び分担金)
第四十条 参加組合員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
(賦課金等の滞納処分)
第四十一条 組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 市町村長は、前項の規定による申請があつたときは、組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。
3 市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から起算して、三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4 前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(賦課金等の時効)
第四十二条 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。
2 前条第一項の督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(審査委員)
第四十三条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行なわせるため、審査委員三人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(権利変換期日以後における組合員の特則)
第四十四条 権利変換期日以後においては、組合又は参加組合員が取得するものを除き、施設建築敷地の各共有持分及び第八十八条第一項の規定による地上権の各共有持分は、それぞれ一個の宅地又は地上権と、その各共有持分の割合は、それぞれ宅地の地積又は地上権の目的となつている宅地の地積と、その各共有持分の割合の合計は、それぞれ施行地区内の宅地の総地積又は地上権の目的となつている宅地の総地積とみなし、組合又は参加組合員が取得したそれらの共有持分は、存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。
第四款 解散
(解散)
第四十五条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 事業の完成
2 組合は、前項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
3 組合は、第一項第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合は、その認可により解散する。
4 都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
(清算人)
第四十六条 組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
(清算事務)
第四十七条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
(残余財産の処分制限)
第四十八条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告)
第四十九条 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第五十条 民法第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条前段並びに第百三十八条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「都市再開発法第四十六条」と読み替えるものとする。
第二節 地方公共団体
(施行規程及び事業計画の決定等)
第五十一条 地方公共団体は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、建設省令で定めるところにより、都道府県にあつては建設大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 地方公共団体が施行する市街地再開発事業について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第一項又は第三項の規定による認可とみなす。第十一条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(施行規程)
第五十二条 施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。
2 施行規程には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 市街地再開発事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 市街地再開発事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 市街地再開発事業の施行により施行者が取得する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の管理処分の方法に関する事項
七 市街地再開発審査会及びその委員に関する事項
(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
八 その他建設省令で定める事項
(事業計画)
第五十三条 地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 第十六条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは「地方公共団体」と、同項中「加えるべきことを命じ」とあるのは「加え」と読み替えるものとする。
3 第五十一条第一項の規定による認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
4 第十二条及び第十三条第一項の規定は、事業計画について準用する。この場合において、同計画について準用する。この場合において、同項中「第十一条第一項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「の同意を得」とあるのは「と協議し」と読み替えるものとする。
(事業計画の公告)
第五十四条 地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他建設省令で定める事項を公告しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧)
第五十五条 建設大臣又は都道府県知事は、第五十一条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、建設大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては建設大臣及び関係市町村長に第五十三条第三項の図書の写しを送付しなければならない。
2 市町村長は、前条第一項の公告の日から第百条の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(事業計画の変更)
第五十六条 第五十一条第一項後段及び前三条の規定は、事業計画の変更(第五十三条第一項から第三項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、第五十三条第四項後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読み替えるものとする。
(市街地再開発審査会)
第五十七条 地方公共団体が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。
2 施行地区を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。
3 市街地再開発審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
4 市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
一 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
二 施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
5 前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。
第三節 日本住宅公団
(施行規程及び事業計画の認可等)
第五十八条 日本住宅公団(以下「公団」という。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けなければならない。施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 公団が施行する市街地再開発事業については、前項前段の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第五項の規定による認可とみなす。第十一条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3 第五十二条第二項の規定は施行規程について、第十二条及び第十三条第一項の規定は事業計画について、第十六条(第一項ただし書を除く。)及び第十九条の規定は施行規程及び事業計画について準用する。この場合において、第十三条第一項中「の同意を得」とあるのは「と協議し」と、第十六条第一項から第三項までの規定及び第十九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「建設大臣」と、同項中「組合の名称」とあるのは「市街地再開発事業の名称」と、「建設大臣」とあるのは「関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
4 第十三条第一項、第十六条(第一項ただし書を除く。)並びに第十九条第一項及び第三項の規定は、施行規程又は事業計画の変更(第十三条第一項の規定に係る場合を除き、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 公団は、前項において準用する第十九条第一項の公告があるまでは、施行規程又は事業計画の変更をもつて第三者に対抗することができない。
(市街地再開発審査会)
第五十九条 公団が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行なわせるため、公団に市街地再開発審査会を置く。
2 第五十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により置かれる市街地再開発審査会について準用する。この場合において、同条第四項中「地方公共団体の長」とあるのは、「日本住宅公団総裁」と読み替えるものとする。
3 第一項の市街地再開発審査会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 市街地再開発事業
第一節 測量、調査等
(測量及び調査のための土地の立入り等)
第六十条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、みずから立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、組合を設立しようとする者又は組合にあつては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けた場合に限る。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる公告があつた日後、施行者が市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行なう必要がある場合について準用する。
一 組合が施行する市街地再開発事業にあつては、その設立についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
二 地方公共団体が施行する市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告
三 公団が施行する市街地再開発事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
3 前二項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
4 第一項の規定により建築物が存し、若しくはかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするとき、又は第二項の規定により他人の占有する工作物に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地又は工作物の占有者に告げなければならない。
5 日出前及び日没後においては、土地又は工作物の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地又は工作物に立ち入つてはならない。
6 土地又は工作物の占有者は、正当な理由がない限り、第一項又は第二項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第六十一条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう者は、その測量又は調査を行なうにあたり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行なおうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行なうことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(証明書等の携帯)
第六十二条 第六十条第一項又は第二項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書及び、組合を設立しようとする者又は組合にあつては、都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
2 前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第六十三条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第六十条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(測量のための標識の設置)
第六十四条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要があるときは、建設省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(関係簿書の閲覧等)
第六十五条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(建築行為等の制限)
第六十六条 第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、市街地再開発事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を附することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
4 都道府県知事は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により附した条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、市街地再開発事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5 都道府県知事は、前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとするときは、あらかじめ、その原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者について聴聞を行なわなければならない。ただし、それらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。
6 第四項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、それらの者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
7 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置(以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知事の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行なわれる前の土地、工作物又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施行者に対する権利を主張することができる。
9 前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事は、あらかじめ、施行者の意見をきいて、当該土地の形質の変更等が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。
10 第一項の許可があつたときは、当該許可に係る土地の形質の変更等について第八項の承認があつたものとみなす。
(市街地再開発事業の施行についての周知措置)
第六十七条 第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、施行者は、すみやかに、建設省令で定めるところにより、関係権利者に当該市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、市街地再開発事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。
(土地調書及び物件調書)
第六十八条 第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後、施行者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。
2 土地収用法第三十六条第二項から第六項まで及び第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。この場合において、同法第三十七条第一項及び第二項中「前条第一項」とあるのは「都市再開発法第六十八条第一項」と、「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは「施行地区内の各個の土地」と、第三十七条の二中「第三十六条第一項」とあるのは「都市再開発法第六十八条第一項」と、「第三十五条第一項」とあるのは「同法第六十条第一項又は第二項」と、「同項の」とあるのは「これらの」と読み替えるものとする。
3 土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する土地収用法第三十六条の規定による立会いは、省略することができる。
(土地の使用)
第六十九条 地方公共団体又は公団は、施行地区内の土地に在する建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設その他市街地再開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な施行地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。
2 前項の規定による使用に関しては、土地収用法の規定を適用する。
第二節 権利変換手続
第一款 手続の開始
(権利変換手続開始の登記)
第七十条 施行者は、第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託することができる。
2 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、建設省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第七十一条 組合の設立についての認可の公告又は事業計画の決定若しくは認可の公告があつたときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第八十七条の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3 施行地区内の建築物について借家権を有する者(その者がさらに借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第八十八条第五項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
4 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は前項の規定による申出は、第十一条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
5 第一項の期間経過後六月以内に第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧が開始されないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、同項若しくは第三項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは第三項の規定による申出をすることができる。その三十日の期間経過後さらに六月を経過しても同条の規定による権利変換計画の縦覧が開始されないときも、同様とする。
6 事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合においては、前項前段中「第一項の期間経過後六月以内に第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧が開始されないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、同項」とあるのは、「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告又はその変更の認可の公告があつたときは、その公告があつた日から起算して三十日以内に、第一項」とする。
7 第一項、第三項又は前二項の申出又は申出の撤回は、建設省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
第二款 権利変換計画
(権利変換計画の決定及び認可)
第七十二条 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、建設省令で定めるところにより、都道府県又は公団にあつては建設大臣の、組合又は市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項後段の規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
3 施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。この場合において、権利変換に関する規定中「施行地区」とあるのは、「工区」とする。
(権利変換計画の内容)
第七十三条 権利変換計画においては、建設省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 配置設計
二 施行地区内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
三 前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその価額
四 第二号に掲げる者に前号に掲げる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の明細及びその価額の概算額
五 第三号に掲げる宅地、借地権又は建築物について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
六 前号に掲げる者が施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に有することとなる権利
七 施行地区内の建築物について借家権を有する者(その者がさらに借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施設建築物の一部について借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
八 前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施設建築物の一部
九 施設建築敷地の地代の概算額及び地代以外の借地条件の概要
十 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
十一 第七十九条第三項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその価額
十二 施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物又は権利並びにその価額
十三 組合の参加組合員に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
十四 第四号及び前号に掲げるもののほか、施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等の明細、その帰属並びにその管理処分の方法
十五 新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
十六 権利変換期日、土地明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
十七 その他建設省令で定める事項
2 宅地又は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者のすベての同意があつたとき。
二 宅地と建築物又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係る権利の目的となつており、かつ、それらのすべての権利の順位が、宅地と建築物又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。
3 借地権の設定に係る仮登記上の権利があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、宅地の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。
4 宅地又は建築物に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。ただし、借地権以外の宅地を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあつては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える施設建築物の一部等を定めなければならない。
(権利変換計画の決定の基準)
第七十四条 権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図るように定めなければならない。
2 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払つて定めなければならない。
(施設建築敷地)
第七十五条 権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。
2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。
3 第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
第七十六条 権利変換計画においては、施行地区内に宅地を有する者に対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。
2 二以上の施設建築敷地がある場合において、各宅地の所有者に与えられる施設建築敷地は、当該市街地再開発事業のうち建築敷地及び公共施設の整備に関する事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として施行したならば、当該宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき施設建築敷地とする。
3 一の施設建築敷地について二人以上の宅地の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。
4 第七十一条第一項の申出をした宅地の所有者の有する宅地については、施行者をその宅地の所有者とみなして前三項の規定を適用する。
(施設建築物の一部等)
第七十七条 権利変換計画においては、第七十一条第一項の申出をした者を除き、施行地区内に借地権を有する者及び施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。組合の定款により施設建築物の一部等が与えられるように定められた参加組合員に対しても、同様とする。
2 前項前段に規定する者に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。この場合において、二以上の施設建築敷地があるときは、その施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第一項及び第二項の規定により与えられることと定められる施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。
3 宅地の所有者である者に対しては、その者に与えられる施設建築敷地に第八十八条第一項の規定により地上権が設定されることによる損失の補償として施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。
4 権利変換計画においては、第一項又は前項の規定により与えられるように定められる施設建築物の一部等以外の部分は、施行者に帰属するように定めなければならない。
5 権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について借家権の設定を受けている者(その者がさらに借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が第七十一条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。
(担保権等の登記に係る権利)
第七十八条 施行地区内の宅地若しくはその宅地に存する借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。
2 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見をきいて、必要な定めをすることができる.
(床面積が過小となる施設建築物の一部の処理)
第七十九条 権利変換計画を第七十四条第一項の基準に適合させるため特別な必要があるときは、第七十七条第二項又は第三項の規定によれば床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。この場合においては、必要な限度において、これらの規定によれば床面積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることができる。
2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第五十七条第四項第一号(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によつて決する。
3 権利変換計画においては、前項の規定により定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、前二条の規定にかかわらず、施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定めることができる。
(宅地等の価額の算定基準)
第八十条 第七十三条第一項第三号、第十一号又は第十二号の価額は、第七十一条第一項又は第五項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
2 第七十六条第三項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。
(施設建築敷地の価額等の概算額の算定基準)
第八十一条 権利変換計画においては、第七十三条第一項第四号、第九号又は第十号の概算額は、政令で定めるところにより、市街地再開発事業に要する費用及び前条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
(公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め)
第八十二条 権利変換計画においては、市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するように定めなければならない。
(権利変換計画の縦覧等)
第八十三条 施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者にこれらの事項を通知しなければならない。
2 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提出することができる。
3 施行者は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分についてさらに第一項からこの項までに規定する手続を行なうべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもつて足りる。
5 第一項から前項までの規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
(審査委員及び市街地再開発審査会の関与)
第八十四条 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。
2 前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。
(価額についての裁決申請等)
第八十五条 第七十三条第一項第三号、第十一号又は第十二号の価額について第八十三条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
2 前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
3 土地収用法第九十四条第三項から第八項まで、第百三十三条及び第百三十四条の規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた施設建築敷地の共有持分又は施設建築物の一部等には影響を及ぼさないものとする。
第三款 権利の変換
(権利変換の処分)
第八十六条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第七十二条第二項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによつて行なう。
(権利変換期日における権利の変換)
第八十七条 施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
2 権利変換期日において、施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。ただし、第六十六条第八項の承認を受けないで新築された建築物及び他に移転すべき旨の第七十一条第一項の申出があつた建築物については、この限りでない。
第八十八条 施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後第百条の公告の日までの間は、権利変換計画の定めるところに従い、施行者がその地代の概算額を支払うものとする。
2 施設建築物の一部は、権利変換計画において、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。
3 第七十三条第四項の規定により借地権が存するものとして権利変換計画が定められたときは、当該借地権を有するものとされた者が取得した施設建築物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。
4 建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、又は権利変換計画において定められた施設建築物の共用部分の共有持分が同法第四条第一項若しくは第十条の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第三条第二項又は第四条第二項若しくは第八条ただし書の規定による規約とみなす。
5 施行地区内の建築物について借家権を有していた者(その者がさらに借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の一部について借家権を取得する。
6 第一項の規定による地上権の設定については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第一項及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定は、適用しない。
(担保権等の移行)
第八十九条 施行地区内の宅地、借地権又は建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとする。
(権利変換の登記)
第九十条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第八十七条第二項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 権利変換期日以後においては、施行地区内の土地及び第八十七条第二項の規定により施行者に帰属した建築物に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(補償金等)
第九十一条 施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、第八十条第一項の規定により算定した相当の価額に同項に規定する三十日の期間を経過した日から権利変換期日までの期間につき年六分の割合により算定した利息相当額を附してこれを支払わなければならない。
2 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第八十五条第一項の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支払つた額をこえるときは、その差額につき同項に規定する利息相当額並びにその差額及び利息相当額につき権利変換期日後その支払を完了するまで百円につき一日四銭の割合による過怠金を支払うべき旨の裁決をあわせてしなければならない。
3 土地収用法第九十四条第十項から第十二項までの規定は、前項の裁決に関し、第八十五条第三項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。
(補償金等の供託)
第九十二条 施行者は、次の各号の一に該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。)及び過怠金(以下「補償金等」という。)の支払に代えてこれを供託することができる。
一 補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金等を受領することができないとき。
二 施行者が過失がなくて補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。
三 施行者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるとき。
四 施行者が差押え又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられたとき。
2 前項第三号の場合において、補償金等を受けるべき者の請求があるときは、施行者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
3 施行者は、第七十三条第四項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。
4 前三項の規定による供託は、施行地区内の土地の所在地の供託所にしなければならない。
5 施行者は、第一項から第三項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等を取得すべき者(その供託が第三項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。
(物上代位)
第九十三条 先取特権、質権又は抵当権の目的物について補償金等が支払われる場合には、これらの権利は、その補償金等に対しても行なうことができる。
ただし、その払渡し前に差押えをしなければならない。
(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第九十四条 差押えに係る権利については、第九十一条第一項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制競売に係る競落許可決定が確定した後又は競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売による競落代価の支払若しくは滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。
2 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行による売却代金、競売法による競落代価又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた日は、強制執行又は競売法による競売に関しては、競落期日とみなす。
3 強制競売に係る競落許可決定後その確定前、競売法による競売に係る競落許可決定後競落代価の支払前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第一項本文の規定による払渡しがあつたときは、競落許可決定又は売却決定は、その効力を失う。
4 差押えに係る権利について第九十一条第二項の裁決があつたときは、施行者は、その補償金等を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。
5 施行者は、前項の場合において、収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
6 第一項及び前二項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しに準用する。
7 施行者に補償金等の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の支払に関しては、第一項の規定による補償金等の例による。この場合において、施行者が補償金等を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
8 第一項、第四項又は前二項の規定による補償金等の裁判所への払渡し及びその払渡しがあつた場合における強制執行又は競売法による競売に関しては、最高裁判所規則で民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)及び競売法の特例その他必要な事項を、その補償金等の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあつた場合における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例その他必要な事項を定めることができる。
第四款 土地の明渡し
(占有の継続)
第九十五条 権利変換期日において、第八十七条の規定により失つた権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、第六十六条の規定の適用を妨げない。
(土地の明渡し)
第九十六条 施行者は、権利変換期日後市街地再開発事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地にある物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
3 第一項の規定による明渡しの請求があつた土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。ただし、第九十一条第一項又は次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。
4 前条の規定により建築物を占有する者が施行者に当該建築物を引き渡す場合において、当該建築物に、第六十六条第八項の承認を受けないで改築、増築若しくは大修繕が行なわれ、又は物件が附加増置された部分があるときは、第八十七条第二項の規定により当該建築物の所有権を失つた者は、当該部分又は物件を除却して、これを取得することができる。
(土地の明渡しに伴う損失補償)
第九十七条 施行者は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により同条第一項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第一項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。
3 施行者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第七十九条第二項後段の規定を準用する。
4 第二項の規定による協議が成立しないときは、施行者又は損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による補償額の裁決を申請することができる。
5 第八十五条第二項及び第三項、第九十一条第二項及び第三項並びに第九十二条の規定は、第二項の規定による損失の補償について準用する。
(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
第九十八条 第九十六条第三項の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
一 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。
二 施行者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。
2 第九十六条第三項の場合において土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、施行者の請求により、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
3 前項の場合において、都道府県知事は、義務者及び施行者にあらかじめ通知したうえで、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第一項の補償金を義務者に代わつて受けることができる。
4 施行者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事に支払つた場合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事に支払つた金額の限度において、前条第一項の補償金を支払つたものとみなす。
(費用の徴収)
第九十九条 市町村長は、前条第一項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第九十六条第三項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。
2 前条第三項及び第四項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。
3 市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する前条第三項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あらかじめ、納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
4 市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
5 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第三項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第五款 工事完了等に伴う措置
(建築工事の完了の公告等)
第百条 施行者は、施設建築物の建築工事を完了したときは、すみやかに、その旨を、公告するとともに、第八十八条第二項又は第五項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
(施設建築物に関する登記)
第百一条 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(借家条件の協議及び裁定)
第百二条 権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられるように定められた者(施行者を除く。)と当該施設建築物の一部について借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2 第百条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次の各号に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一 賃借りの目的
二 家賃の額、支払期日及び支払方法
三 敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3 施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借りの目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
4 第二項の規定による裁定があつたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
5 第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、建設省令で定める。
6 第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から起算して六十日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
(施設建築物の一部等の価額等の確定)
第百三条 施行者は、市街地再開発事業の工事が完了したときは、すみやかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第八十条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第八十八条第五項の規定により借家権を取得した者ごとに、施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
2 前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意がない限り、施設建築敷地について当事者の合意により定められた地代の額とみなす。ただし、その額に不服がある者は、前項の通知を受けた日から起算して六十日以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。
3 前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
(清算)
第百四条 前条第一項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第八十八条第一項ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。
(物上代位)
第百五条 前条に規定する宅地、借地権又は建築物に先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同条の規定により交付される清算金に対して権利を行なうことができる。ただし、その払渡し前に差押えをしなければならない。
(清算金の徴収)
第百六条 第百四条の規定により徴収すベき清算金は、政令で定めるところにより、利子を附して分割して徴収することができる。
2 施行者は、第百四条の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を附したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。
3 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、地方公共団体又は公団にあつては政令で定めるところにより、百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
4 第二項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すベき金額を納付しないときは、地方公共団体又は公団は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5 延滞金は、清算金に先だつものとする。
6 第四十一条の規定は、組合の徴収に係る第二項の清算金及び第三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
7 第四十二条の規定は、施行者が第二項の清算金及び第三項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「第百六条第二項」と読み替えるものとする。
(先取特権)
第百七条 第百四条の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第百一条第一項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによつてその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。
3 第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従つてした登記は、民法第三百三十八条第一項本文の規定に従つてした登記とみなす。
(施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分)
第百八条 市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等は、巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため賃貸し、又は譲渡するもののほかは、原則として、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。この場合において、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等が当該市街地再開発事業の目的に適合して利用されるよう十分に配慮しなければならない。
2 施行者が地方公共団体であるときは、施行者が市街地再開発事業により取得した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。
(市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理)
第百九条 市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村(都の特別区の存する区域においては、都)の管理に属する。ただし、法律又は定款若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
第六款 権利変換手続の特則
第百十条 組合は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たときは、第七十三条第二項から第四項まで、第七十五条から第七十八条まで、第八十条及び第八十一条の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第八十三条、第百二条、第百三条及び第百八条の規定は、適用しない。
2 前項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第八十七条から第八十九条までの規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該市街地再開発事業により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。
3 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第四十四条 |
第八十八条第一項の規定による地上権 |
借地権 |
第四十四条 |
地上権の目的 |
借地権の目的 |
第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号 |
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第十二号 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第十三号 |
施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第十四号 |
施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第十七号 |
その他 |
前各号に掲げるもののほか権利変換の内容その他 |
第九十条第一項 |
従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記 |
従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第九十条第二項及び第三項、第九十六条第四項 |
第八十七条第二項 |
第百十条第二項 |
第九十条第二項 |
及び所有権以外の権利の登記の抹消 |
並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第九十五条 |
第八十七条 |
第百十条第二項 |
第百条 |
第八十八条第二項又は第五項 |
第百十条第二項 |
第百十一条 施行者が地方公共団体又は公団である場合において、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、施行者は、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第七十六条、第七十七条第二項後段及び第三項並びに第八十八条第一項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第五十二条第二項第六号、第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条、第百八条第二項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第七十三条第一項第十二号、第九十一条第一項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第七十三条第一項第十四号 |
施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第七十三条第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項 |
施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第七十五条第三項 |
施設建築物の所有を目的とする地上権 |
施設建築敷地 |
第七十七条第一項 |
借地権 |
宅地又は借地権 |
第七十九条第一項 |
第二項又は第三項 |
第二項前段 |
第八十一条 |
、第九号又は第十号 |
又は第十号 |
第八十五条第四項 |
施設建築敷地の共有持分又は施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第八十八条第二項 |
地上権 |
施設建築敷地 |
第百三条第一項 |
施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第百三条第一項 |
価額、施設建築敷地の地代の額 |
価額 |
第四章 組合の事業の代行
(事業代行開始の決定)
第百十二条 都道府県知事は、組合の事業の現況その他の事情により組合の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第百二十四条第二項又は第百二十五条の規定による監督処分によつては組合の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、組合若しくは組合員の申請により、又は職権で、事業代行の開始を決定することができる。
(事業代行開始の公告)
第百十三条 都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、組合の名称、組合の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日その他建設省令で定める事項を公告しなければならない。
(事業代行者)
第百十四条 事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、組合の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。
(事業代行開始の効果)
第百十五条 事業代行開姶の公告があつたときは、組合の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。
(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例)
第百十六条 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。
(事業代行終了の公告等)
第百十七条 事業代行者は、組合の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第百一条第一項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、事業代行終了の旨を公告しなければならない。
3 組合は、事業代行終了の公告後遅滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であつた者の承認を求めなければならない。
(先取特権)
第百十八条 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第百一条第一項の規定による登記の際に求償債権の額を登記することによつてその効力を保存する。
3 第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、民法第三百三十八条第一項本文の規定に従つてした登記とみなす。
第五章 費用の負担等
(費用の負担)
第百十九条 市街地再開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。
(地方公共団体の分担金)
第百二十条 公団は、公団が施行する市街地再開発事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その市街地再開発事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、公団と地方公共団体とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、建設大臣が裁定する。この場合において、建設大臣は、当事者の意見をきくとともに、自治大臣と協議しなければならない。
(公共施設管理者の負担金)
第百二十一条 施行者は、市街地再開発事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2 前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、組合が施行する市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
(費用の補助)
第百二十二条 地方公共団体は、組合に対して、市街地再開発事業に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が、前項の規定により補助金を交付し、又はみずから市街地再開発事業を施行する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(資金の融通等)
第百二十三条 国及び地方公共団体は、施行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
第六章 監督等
(報告、勧告等)
第百二十四条 建設大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村又は組合に対し、市町村長は組合に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 都道府県知事は、組合に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
(組合に対する監督)
第百二十五条 都道府県知事は、組合の施行する市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行なつた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消そうとするときは、あらかじめ、その組合の役員又は組合の設立についての認可を受けた者について聴聞を行なわなければならない。ただし、それらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。
6 都道府県知事は、第三十一条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があつた場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。第三十四条第三項又は第三十五条第四項において準用する第三十一条第三項の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事長及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないときも、同様とする。
7 都道府県知事は、第二十六条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。第三十六条第三項において準用する第二十六条第一項の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
8 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会、総会の部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
(都道府県及び市町村に対する監督)
第百二十六条 建設大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が施行者として行なう処分又は工事が、この法律又はこれに基づく建設大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
(不服申立て)
第百二十七条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
一 第十一条第一項又は第三十八条第一項の規定による認可
二 第十六条第三項(第三十八条第二項、第五十三条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知
三 第五十一条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による認可
四 第五十八条第一項の規定による認可
五 第七十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可
六 第八十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第百二十八条 前条に規定するものを除くほか、組合、市町村、都道府県又は公団がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服のある者は、組合又は市町村がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は公団がした処分にあつては建設大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。
2 前項の審査請求について都道府県知事がした裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。
(技術的援助の請求)
第百二十九条 組合を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、組合は市町村長に対し、市街地再開発事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
第七章 雑則
(処分、手続等の効力)
第百三十条 市街地再開発事業の施行に係る土地又はその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつたときは、この法律又はこの法律に基づく命令、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(土地の分割及び合併)
第百三十一条 施行者は、市街地再開発事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2 施行者は、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。
(不動産登記法の特例)
第百三十二条 施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の特例を定めることができる。
(建物の区分所有等に関する法律の特例等)
第百三十三条 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県又は公団にあつては建設大臣の、組合又は市町村にあつては都道府県知事の認可を受け、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
2 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第二十三条の規約とみなす。
(関係簿書の備付け)
第百三十四条 施行者は、建設省令で定めるところにより、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第百三十五条 施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があつたときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
(意見書等の提出の期間の計算等)
第百三十六条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便で差し出されたときは、郵送に要した日数は、期間に算入しない。
2 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
(大都市の特例)
第百三十七条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている市街地再開発事業に関する事務(都道府県が施行する市街地再開発事業及び第十一条に係る事務を除く。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市の長が行なうものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(固定資産税の軽減等)
第百三十八条 都市計画法第八条第一項第四号の高度利用地区内において当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定の適用があるものとする。
2 国及び地方公共団体は、第百二十三条に規定する場合のほか、高度利用地区内において土地の合理的かつ健全な高度利用を実現する者に対し、建築物の建築に必要な技術上の助言又は資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。
(政令への委任)
第百三十九条 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第八章 罰則
第百四十条 組合の役員、総代若しくは職員又は審査委員が職員に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2 組合の役員、総代若しくは職員又は審査委員であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3 組合の役員、総代若しくは職員又は審査委員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百四十一条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二十五万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百四十二条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第六十条第一項又は第二項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者
二 第六十条第一項又は第二項の規定による土地又は工作物への立入りを拒み、又は妨げた者
三 第六十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行なつた者
四 第六十六条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者
第百四十三条 第六十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。
第百四十四条 組合が次の各号の一に該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を一万円以下の罰金に処する。
一 第百二十四条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第百二十四条第二項又は第百二十五条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
三 第百二十五条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第百四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第百四十二条又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百四十六条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、三万円以下の過料に処する。
一 組合が市街地再開発事業以外の事業を営んだとき。
二 第四十七条又は第四十九条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
三 第四十八条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
四 都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
五 組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第百四十七条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、一万円以下の過料に処する。
一 第二十七条第六項の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
二 第三十一条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項若しくは第四項(第三十四条第三項及び第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会、総会の部会又は総代会を招集しなかつたとき。
三 第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
四 第百三十四条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
第百四十八条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第十条第二項の規定に違反してその名称中に市街地再開発組合という文字を用いた者
二 第三十一条第五項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現にその名称中に市街地再開発組合という文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、第十条第二項の規定を適用しない。
(公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律等の廃止)
第三条 次の各号に掲げる法律は、廃止する。
一 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)
二 防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)
(市街地改造事業等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている土地の区域について施行される市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されている旧防災建築街区造成法第五十四条に規定する防災建築街区造成事業及び現に同法第五十六条の規定による補助金の交付の決定があつた防災建築物に関しては、同法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(公有水面埋立法の一部改正)
第五条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「又ハ流通業務市街地の整備に関する法律」を「、流通業務市街地の整備に関する法律又ハ都市再開発法」に改める。
第二十六条中「又ハ流通業務市街地の整備に関する法律第三十二条」を「、流通業務市街地の整備に関する法律第三十二条又ハ都市再開発法第八十七条第一項」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百八十一条第二項第十七号中「及び市街地改造事業」を削り、同項第十八号を次のように改める。
十八 市街地再開発事業に関する事務を行なうこと。ただし、政令で定めるものを除く。
(建設省設置法の一部改正)
第七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号の九を次のように改める。
五の九 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の施行に関する事務を管理すること。
第三条中第二十二号の二を削り、第二十二号の三を第二十二号の二とし、第二十二号の四から第二十二号の六までを一号ずつ繰り上げる。
第四条第三項中「第二十二号の三」を「第二十二号の二」に、「同条第二十二号の五」を「同条第二十二号の四」に改め、同条第四項中「同条第五号の六から第五号の十まで」を「同条第五号の六から第五号の八までに規定する事務、同条第五号の九に規定する事務(住宅局の所掌に属するものを除く。)、同条第五号の十」に改め、同条第七項中「前条第十九号」を「前条第五号の九に規定する事務のうち市街地再開発組合及び日本住宅公団が施行する市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)の指導、助成及び監督に関するもの、同条第十九号」に、「同条第二十一号から第二十二号の二まで、第二十二号の四、第二十二号の六」を「同条第二十一号、第二十二号、第二十二号の三、第二十二号の五」に改める。
第四条の二第三項中「第二十二号の三」を「第二十二号の二」に、「同条第二十二号の五」を「同条第二十二号の四」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第八条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第十項中「防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第三号に規定する防災建築街区内において相当の住宅部分を有する同条第二号に規定する防災建築物」を「都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物で相当の住宅部分を有するもの」に改める。
第二十条第五項及び第六項中「防災建築物」を「施設建築物」に改める。
第二十一条の三第三項第四号中「(防災建築街区造成法による防災建築街区造成組合が貸付けを受けた場合においては、当該組合の組合員を除く。)」を削る。
(建築基準法の一部改正)
第九条 建築基準法の一部を次のように改正する。
目次中「第五十九条の三」を「第五十九条の四」に改める。
第二条第二十一号中「容積地区」の下に「、高度利用地区」を加える。
第四十二条第一項第二号中「又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)」を「、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)」に、同項第四号及び第五号中「又は土地区画整理法」を「、土地区画整理法又は都市再開発法」に改める。
第五十五条第一項中「この節」を「第五十九条の三第一項を除き、この節」に改める。
第五十九条の三第三項中「前七条」を「前八条」に改め、第三章第四節中同条を第五十九条の四とし、第五十九条の二の次に次の一条を加える。
(高度利用地区)
第五十九条の三 高度利用地区内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合及び建築物の建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2 高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十八条第一項第一号の規定は、適用しない。
3 第五十七条第三項の規定は、第一項第三号又は前項の規定による許可をする場合に準用する。
第八十六条第一項中「第五十九条の三第一項」の下に「、第五十九条の四第一項」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる二以上の構えをなす建築物は、第五十九条の三第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。
第八十六条の二中「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項」を加える。
第九十九条第一項第五号中「第五十九条の三第一項若しくは第二項」を「第五十九条の三第一項、第五十九条の四第一項若しくは第二項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第九号中「の用に供する土地」を「若しくは同条第十二号に規定する業務の用に供する土地」に改める。
第七十三条の十四第七項を次のように改める。
7 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号に掲げる者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物(以下本項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同項第四号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額(同法第百三条第一項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第七十二条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
第七十三条の十四中第九項を削り、第十項を第九項とし、第十一項を削り、第十二項を第十項とする。
第七十三条の二十四第一項第三号中「防災建築街区造成組合」を「市街地再開発組合」に改め、「(防災建築街区造成組合から取得した場合にあつては、当該組合の組合員が取得したときに限る。)」を削る。
第七十三条の二十七の四の見出し中「防災建築街区造成組合」を「市街地再開発組合」に改め、同条第一項中「防災建築街区造成組合」を「市街地再開発組合」に、「防災建築街区造成法第九条第二項の規定に基づき防災建築物」を「市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物」に、「防災建築物を」を「施設建築物を」に改め、「当該組合の組合員」の下に「(参加組合員を除く。)」を加え、同条第二項中「防災建築物」を「施設建築物」に改める。
第三百五十二条第二項中「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第四十一条の二」を「都市再開発法第八十八条第四項」に改める。
(日本住宅公団法の一部改正)
第十一条 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「新市街地を造成する」を「市街地に造成し、又は再開発する」に改める。
第三十一条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業を施行すること。
(租税特別措置法の一部改正)
第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十七条の五」を「第三十八条」に、「第六十五条の九―第六十六条」を「第六十六条」に改める。
第三十三条第一項中「、換地処分」の下に「、権利変換」を加え、「、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第五十五条第一項において準用する場合を含むものとし、以下この款において「市街地改造法」という。)」を削り、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 資産につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき。
第三十三条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合
第三十三条第三項第二号中「第三号」を「第三号の二」に改め、同条第五項中「又は第五号から第八号まで」を「、第五号、第六号、第七号又は第八号」に改める。
第三十三条の二第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第五項を削る。
第三十三条の三の見出し中「換地処分」を「換地処分等」に、「土地等」を「資産」に改め、同条に次の二項を加える。
2 個人が、その有する資産につき都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分を取得したときは、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、権利変換により譲渡した資産の譲渡がなかつたものとみなす。
3 前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下第三十九条までにおいて同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において同項に規定する資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、同項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条の規定により同条の差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において同項に規定する資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
第三十三条の四第一項中「市街地改造法第三十六条第一項又は第四十一条第二項の規定に該当することとなつたことに伴い、第三十三条の二第五項の規定により同項に規定する土地等又は建築物」を「都市再開発法第百四条の規定に該当することとなつたことに伴い、前条第三項の規定により同項の資産のうち同項の政令で定める部分」に改める。
第三十三条の六第一項中「(市街地改造法第三十一条第一項の規定による給付を含む。以下この条において同じ。)若しくは換地処分」を「、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項の規定による施設建築物の一部の取得を含む。以下この条において同じ。)」に、「又は換地処分」を「、換地処分又は権利変換」に改め、同条第二項中「又は第三十三条の二第一項若しくは第二項」を「、第三十三条の第一項若しくは第二項」を「、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三第二項」に改める。
第三十七条の五及び第三十七条の六を削る。
第四十一条の八を次のように改める。
第四十一条の八 削除
第六十四条第一項中「、換地処分」の下に「、権利変換」を加え、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 資産につき都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき。
第六十四条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に交換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合
第六十四条第二項第二号中「第三号」を「第三号の二」に改め、同条第三項中「又は第五号から第八号まで」を「、第五号、第六号、第七号又は第八号」に改める。
第六十五条第一項中「、換地処分」の下に「、権利変換」を加え、同項第三号を次のように改める。
三 資産につき都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分を取得するとき。
第六十五条第五項を次のように改める。
5 第一項第三号の規定の適用を受けた場合において、同号に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条の規定により同条の差額に相当する金額(次条第一項、第二項及び第七項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は当該権利に基づき同号の施設建築物の一部を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又は当該権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。
第六十五条第六項中「第三項」を「第一項又は第三項」に改め、「及び前項の規定により収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされた権利に係る同項に規定する建築施設の部分」を削る。
第六十五条の二第一項中「及び市街地改造法第三十六条第一項又は第四十一条第二項の規定に該当することとなつたことに伴い、前条第五項の規定により同条第一項第三号に規定する土地等又は建築物につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合」を削り、「取得するとき」の下に「、並びに資産につき都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(以下この項、次項及び第七項において「権利変換資産」という。)又は補償金を取得するとき」を、「若しくは清算金」の下に「(変換清算金を含む。)」を加え、「土地等又は土地等及び清算金」を「土地等若しくは土地等及び清算金を取得し、又は権利変換により資産を譲渡して権利変換資産若しくは権利変換資産及び変換清算金」に、「土地等のうち当該取得した土地等」を「土地等若しくは資産のうち当該取得した土地等若しくは権利変換資産」に改め、同条第二項中「又は土地改良法」を「若しくは土地改良法」に、「おいて同じ」を「おいて「換地清算金」という」に、「又は土地等」を「若しくは土地等」に、「清算金を取得し」を「換地清算金を取得し、又はその有する資産につき都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により補償金(第六十四条第一項第三号の二又は第六号の二に規定する補償金をいう。以下この項において同じ。)又は権利変換資産及び変換清算金を取得し」に、「当該清算金」を「当該換地清算金、補償金又は変換清算金」に改め、「額が換地処分」の下に「又は権利変換」を、「譲渡した土地等」の下に「又は資産」を加え、同条第七項中「土地等又は土地等及び清算金」を「土地等若しくは土地等及び清算金を取得し、又は権利変換により資産を譲渡して権利変換資産若しくは権利変換資産及び変換清算金」に、「土地等のうち当該取得した土地等」を「土地等若しくは資産のうち当該取得した土地等若しくは権利変換資産」に改める。
第六十五条の九から第六十五条の十一までを削る。
第七十二条第二項中「防災建築街区造成法第三条第一項に規定する土地」を「建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域内で都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地又は同法第八条第一項第五号の防火地域内の土地」に改める。
第七十五条を次のように改める。
第七十五条 削除
第七十八条の三第一項中「防災建築街区造成法第三条第一項に規定する土地」を「建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域内で都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地及び同法第八条第一項第五号の防火地域内の土地」に改める。
(首都高速道路公団法の一部改正)
第十三条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第三号中「国又は」を「国若しくは」に、「基き、」を「基づき」に、「又は公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)に基づく市街地改造事業でこれに関連するもの」を「を行ない、又は地方公共団体の委託に基づき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるもの」に、「行う」を「行なう」に改める。
(災害対策基本法の一部改正)
第十四条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第三号中「、防災建築街区の整備」を削る。
第三十五条第二項第一号チ中「と防災建築街区の整備」を削る。
(阪神高速道路公団法の一部改正)
第十五条 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第三号中「国又は」を「国若しくは」に、「基づき、」を「基づき」に、「又は公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)に基づく市街地改造事業でこれに関連するもの」を「を行ない、又は地方公共団体の委託に基づき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるもの」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中産炭地域振興事業団の項の次に次のように加える。
市街地再開発組合 |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項の次に次のように加える。
市街地再開発組合 |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
(印紙税法の一部改正)
第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中産炭地域振興事業団の項の次に次のように加える。
市街地再開発組合 |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第七号を次のように改める。
七 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号(定義)に規定する市街地再開発事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)
(都市計画法の一部改正)
第二十条 都市計画法の一部を次のように改正する。
第八条第一項第四号中「容積地区」の下に「、高度利用地区」を加え、同条第二項第二号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 高度利用地区 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
第九条中第十五項を第十六項とし、第十一項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の一項を加える。
11 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度を定める地区とする。
(都市計画法施行法の一部改正)
第二十一条 都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条 住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置」を
「 |
第七条 住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置 |
」 |
第七条の二 墓地、埋葬等に関する法律の一部改正 |
に、「第二十八条 京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置」を
「 |
第二十八条 京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置 |
」 |
第二十八条の二 土地調整委員会設置法の一部改正 |
に、「第三十四条 軽井沢国際親善文化観光都市建設法の一部改正」を
「 |
第三十四条 軽井沢国際親善文化観光都市建設法の一部改正 |
」 |
第三十四条の二 宅地建物取引業法の一部改正 |
に、
「 |
第六十九条 都市再開発法の一部改正 |
」 |
第七十条 都市再開発法の一部改正に伴う経過措置 |
を「第六十九条及び第七十条 削除」に、
「 |
第七十二条 旧市街地改造法の一部改正 |
」 |
第七十三条 旧市街地改造法の一部改正に伴う経過措置 |
||
第七十四条 旧防災建築街区造成法の一部改正 |
を
「 |
第七十二条 市街地改造法の一部改正 |
」 |
第七十三条 市街地改造法の一部改正に伴う経過措置 |
||
第七十四条 防災建築街区造成法の一部改正 |
に改める。
第七条の次に次の一条を加える。
(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)
第七条の二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「執行する」を「施行する」に、「主務大臣の決定」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の認可又は承認」に改め、同条第二項中「場合は」の下に「、前項の規定に該当する場合を除き」を加える。
第九条のうち、建設省設置法第三条の改正規定中「第二十二号の五」を「第二十二号の六」に、「第二十二号の六」を「第二十二号の七」に改め、同法第四条第三項の改正規定中「第二十二号の五」を「第二十二号の六」に改め、同条第四項の改正規定中「第二十二号の四」を「第二十二号の五」に改め、同条第七項の改正規定中「「として決定され」を「において定められ」に改め、」を削り、「第二十二号の六」を「第二十二号の七」に、「第二十二号の五」を「第二十二号の六」に改め、同法第四条の二第三項の改正規定中「第二十二号の五」を「第二十二号の六」に改める。
第十四条のうち、建築基準法第四十二条第一項第五号の改正規定中「「、住宅地造成事業に関する法律」を削る」を「「、土地区画整理法又は住宅地造成事業に関する法律」を「又は土地区画整理法」に改める」に改め、同法第五十九条の二の改正規定中「、同条第七項中「第一項の」を「容積地区に関する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし」を削り、「同条第九項中」を「同条第七項中」に、「第三項、第四項」を「第三項及び第四項」に、「、第二項、第三項」を「第二項及び第三項」に改め、「同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とする」を「同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする」に改め、同法第八十六条の改正規定中「若しくは第八項」及び「若しくは第七項」を削り、「同条第二項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改め、同法第八十六条の二の改正規定中「第二項若しくは第八項」を「第五十九条の二第二項」に、「第一項若しくは第七項」を「第五十九条の二第一項」に改め、同法第九十九条第一項第五号の改正規定中「、第五項若しくは第八項」を「若しくは第五項」に、「、第四項若しくは第七項」を「若しくは第四項」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(土地調整委員会設置法の一部改正)
第二十八条の二 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十五号を第二十六号とし、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十一条第一項(同法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議を裁定すること。
第二十五条第一項中「又は砂利採取法第四十条第一項」を「、砂利採取法第四十条第一項又は都市計画法第五十一条第一項(同法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第三十四条の二 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号」に改める。
第十四条の三第二号中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)、建築基準法」を「都市計画法、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」に改める。
第四十七条中「規定より」を「規定により」に改める。
第六十九条及び第七十条を次のように改める。
第六十九条及び第七十条 削除
第七十一条中「都市再開発法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「旧市街地改造法」という。)」を「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「市街地改造法」という。)」に改める。
第七十二条(見出しを含む。)中「旧市街地改造法」を「市街地改造法」に改め、同条のうち、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第六十四条の改正規定の次に次のように加える。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 削除
第七十三条(見出しを含む。)中「旧市街地改造法」を「市街地改造法」に改め、同条第三項中「旧防災建築街区造成法」を「防災建築街区造成法」に改める。
第七十四条(見出しを含む。)中「旧防災建築街区造成法」を「防災建築街区造成法」に改める。
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 地方自治法
二 建設省設置法
三 住宅金融公庫法
四 地方税法
五 租税特別措置法
六 首都高速道路公団法
七 災害対策基本法
八 阪神高速道路公団法
九 登録免許税法
2 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・大蔵・運輸・建設・自治大臣署名)