交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭四四・六・三〇)

 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十七項中「前項」を「第二十六項」に改め、附則中同項以下を一項ずつ繰り下げ、第二十六項の次に次の一項を加える。

27 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、第二十二項の規定にかかわらず、昭和四十四年度分にあつては同項の規定により算定した額から六百九十億円を控除した額とし、昭和四十五年度分にあつては同項の規定により算定した額に六百九十億円を加算した額とする。ただし、地方財政の状況等に応じ、別に法律で定めるところにより、当該加算すべき額の一部を同年度において加算しないで、これを昭和四十六年度又は昭和四十七年度において同項又は同条の規定により一般会計から繰り入れるべき金額に加算することができる。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、昭和四十四年度分の予算から適用する。

2 昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第二十七項」を「第二十八項」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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