中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭四四・五・三〇)
中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「構成員」を「直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)」に改める。
第五条の見出しを「(基本計画等の変更)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(中小企業構造改善計画の承認等)
第五条の二 指定業種のうちその業種に属する中小企業の構造改善を図ることが国際競争力を強化するため緊急に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの(以下「特定業種」という。)に属する事業を行なう中小企業者を構成員とする商工組合その他の政令で定める法人(以下「商工組合等」という。)は、その構成員たる中小企業者が行なう特定業種に属する事業に係る生産又は経営の規模又は方式の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業(以下「構造改善事業」という。)について中小企業構造改善計画(以下「構造改善計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その構造改善計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 前項に規定するもののほか、構造改善計画の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第六条中「設備の設置に」を「設備を設置し、若しくは前条第一項の承認に係る構造改善計画に従つて構造改善事業を実施するのに」に改める。
第八条第三項中「第一項若しくは前項」を「前三項」に、「第一項の」を「第一項若しくは第二項の」に、「同項」を「第一項若しくは第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項に規定する」を「前二項の規定による」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 主務大臣は、政令で定めるところにより、第五条の二第一項の承認を受けた商工組合等の構成員たる中小企業者であつて特定業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行なうものに対し、その者が当該承認に係る構造改善計画に従つて、指定事業を行なう他の法人である中小企業者と合併し、又は特定事業を行なう他の法人である中小企業者に対して出資し、若しくは指定事業を行なう他の中小企業者とともに出資して特定事業を行なう法人(会社又は企業組合に限る。)を設立し、かつ、それにより当該特定事業を行なう中小企業者の事業の生産性が著しく向上することとなると認められる旨の承認をすることができる。特定事業以外の指定事業を行なう中小企業者が同項の承認を受けた商工組合等の構成員たる中小企業者であつて特定事業を行なうものと当該承認に係る構造改善計画に従つて合併する場合であつて、その合併により当該特定事業を行なう中小企業者の事業の生産性が著しく向上することとなると認められるときにおける当該指定事業を行なう中小企業者に対しても、同様とする。
第十七条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、第五条の二第一項の承認を受けた商工組合等に対し、構造改善事業の実施状況について報告を求めることができる。
第十九条第一項中「第十七条第一項又は第二項」を「第十七条第一項から第三項まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)