厚生省設置法等の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭四四・六・二五)
(厚生省設置法の一部改正)
第一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第六号中「母子」の下に「及び寡婦」を加える。
第二十九条第一項の表中
「 |
人口問題審議会 |
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。 |
」 |
を
「 |
人口問題審議会 |
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。 |
」 |
児童手当審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて,児童手当に関する重要事項を調査審議すること。 |
に改める。
第二十九条第一項の表栄養審議会の項中「を調査審議し、」を削り、「事務をつかさどる」を「重要事項を調査審議する。」に改める。
第二十九条第一項の表中
「 |
医師試験研修審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号に規定する実地修練及び同法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。 |
」 |
を
「 |
医師研修審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
医療関係者審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士及び作業療法士の試験並びに医師法第十一条第二号及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議するほか、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士又は作業療法士の学校又は養成所若しくは養成施設の指定に関する重要事項を調査審議すること。 |
に改める。
第二十九条第一項の表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る。
第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る。
第二十九条第一項の表精神薄弱者福祉審議会の項を削り、同表中央児童福祉審議会の項中「及び妊産婦その他母性並びに母子家庭」を「、妊産婦その他母性、母子家庭及び精神薄弱者」に改める。
第三十六条の七第三号に次のただし書を加える。
ただし、年金保険部の主管に属するものを除く。
第三十六条の八に次の一号を加える。
三 船員保険の保険給付のうち老齢、廃疾、脱退及び死亡に関するもの(葬祭料を除く。)を受ける権利の裁定に関すること。
附則に次の一項を加える。
4 第二十九条第一項の表に掲げる附属機関のうち、児童手当審議会は、昭和四十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
(栄養士法の一部改正)
第二条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 栄養士試験及び管理栄養士試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に栄養士管理栄養士試験委員を置く。
第七条中「外」を「ほか」に、「並びに管理栄養士の登録、養成施設及び試験」を「、管理栄養士の登録、養成施設及び試験並びに栄養士管理栄養士試験委員」に改める。
(栄養改善法の一部改正)
第三条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「を調査審議し、」を削り、「事務をつかさどらせる」を「重要事項を調査審議させる」に改める。
(医師法の一部改正)
第四条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第二項中「医師試験研修審議会」を「医師研修審議会」に改める。
「第五章 審議会」を「第五章 審議会及び医師試験委員」に改める。
第二十六条中「医師国家試験、第十一条第二号に規定する実地修練及び」及び「、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせ」を削り、「医師試験研修審議会」を「医師研修審議会」に改める。
第二十七条から第二十九条までを次のように改める。
第二十七条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に医師試験委員を置く。
2 医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条及び第二十九条 削除
第三十条中「医師試験研修審議会の委員」を「医師試験委員」に、「当つて」を「当たつて」に改める。
(歯科医師法の一部改正)
第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
「第五章 審議会」を「第五章 歯科医師試験委員」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に歯科医師試験委員を置く。
2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条中「審議会の委員」を「歯科医師試験委員」に、「掌る」を「つかさどる」に、「当つて」を「当たつて」に改める。
(歯科衛生士法の一部改正)
第六条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「歯科医師試験審議会の委員」を「歯科医師試験委員」に、「外」を「ほか」に、「掌らせる」を「つかさどらせる」に改める。
第十二条の二中「歯科医師試験審議会の委員」を「歯科医師試験委員」に、「当つて」を「当たつて」に改める。
(歯科技工法の一部改正)
第七条 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「歯科医師試験審議会の委員」を「歯科医師試験委員」に改める。
第十三条中「歯科医師試験審議会又は」を「歯科医師試験委員、」に、「当つては」を「当たつては」に改める。
(保健婦助産婦看護婦法の一部改正)
第八条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「第三項」を「、第三項」に、「当つては」を「当たつては」に、「保健婦助産婦看護婦審議会」を「医療関係者審議会」に改め、同条第三項中「当つては」を「当たつては」に、「保健婦助産婦看護婦審議会」を「医療関係者審議会」に、「以て」を「もつて」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 保健婦国家試験、助産婦国家試験及び看護婦国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に保健婦助産婦看護婦試験委員を置く。
2 保健婦助産婦看護婦試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条第一項中「掌らせる」を「つかさどらせる」に、「都道府県知事の監督に属する」を「都道府県に」に改め、「(以下試験委員という。)」を削り、同条第二項中「試験委員の組織、委員の任期その他試験委員」を「准看護婦試験委員」に改める。
第二十六条第一項中「審議会の委員」を「保健婦助産婦看護婦試験委員」に、「試験委員」を「准看護婦試験委員」に改め、同条第二項中「審議会」を「医療関係者審議会」に、「聴かなければ」を「きかなければ」に改める。
第二十七条中「審議会の委員、試験委員」を「保健婦助産婦看護婦試験委員、准看護婦試験委員」に、「掌る」を「つかさどる」に、「当つては」を「当たつては」に改める。
(理学療法士及び作業療法士法の一部改正)
第九条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「審議会」を「理学療法士作業療法士試験委員」に改める。
第七条第四項中「理学療法士作業療法士審議会」を「医療関係者審議会」に改める。
「第五章 審議会」を「第五章 理学療法士作業療法士試験委員」に改める。
第十八条を次のように改める。
(理学療法士作業療法士試験委員)
第十八条 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。
2 理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条中「審議会の委員」を「理学療法士作業療法士試験委員」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
(薬剤師法の一部改正)
第十条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
(薬剤師試験委員)
第十三条 試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に薬剤師試験委員を置く。
2 薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条中「審議会の委員」を「薬剤師試験委員」に改める。
(薬事法の一部改正)
第十一条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「(薬剤師国家試験に関する事項を除く。)」を削る。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第十二条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 精神薄弱者福祉審議会(第四条―第八条)」を「第二章 削除」に改める。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第四条から第八条まで 削除
第十六条第四項及び第二十一条中「審議会」を「中央児童福祉審議会」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第十三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「及び妊産婦」を「、妊産婦及び精神薄弱者」に改め、同条第七項中「児童」の下に「及び精神薄弱者」を加え、「玩具」を「がん具」に改める。
第九条第一項中「四十五人」を「五十五人」に改め、同条第三項中「児童の保護、保健その他」を「児童又は精神薄弱者の」に、「夫々」を「それぞれ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)