公衆電気通信法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭四四・五・一六)
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「左の三種」を「次の四種」に改め、同項第三号中「交換設備及び」を「交換設備(通話の接続の全部又は一部が手動的に行なわれるものに限る。)及び」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 集団電話 電話機及びその電話機が接続される交換設備(通話の接続の全部が自動的に行なわれるものに限る。)並びにその交換設備と局交換設備との間の電話回線からなるもの
第二十六条第二項中「及び共同電話」を「、共同電話及び集団電話」に改め、同条第三項中「共同電話の種類は、」を「共同電話の種類は局交換設備と電話機との間の電話回線に、集団電話の種類は交換設備と電話機との間の電話回線に、それぞれ接続される」に改める。
第二十八条第一項中「若しくは共同電話」を「、共同電話若しくは集団電話」に、「行う」を「行なう」に改め、同条第二項中「郵政大臣の認可を受けて」を削り、「若しくは共同電話」を「、共同電話若しくは集団電話」に改める。
第二十九条第一項中「その区域内における加入電話」の下に「(集団電話を除く。以下この条において同じ。)」を加え同条第二項中「別に公社が定める額の料金の支払がある」を「別に定める費用の負担がある」に改める。
第三十条第一項中「(以下「電話加入区域」と総称する。)内における加入電話」の下に「(集団電話を除く。この項において同じ。)」を加え、同条第四項中「加入電話」の下に「(集団電話を除く。)」を、「電話取扱局」の下に「及び集団電話を収容すべき電話取扱局」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「少い」を「少ない」に、「共同電話による通話」を「共同電話若しくは集団電話による通話」に、「(共同電話の種類を含む。以下同じ。)」を「又は共同電話の種類」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「、前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公社は、公社の予算の範囲内においては、次に掲げる場合を除き、集団電話の設置についての加入電話加入申込の全部を承諾しなければならない。
一 同一の集団電話の交換設備により接続される加入電話加入申込に係る集団電話の電話機(第三十六条に規定する附属的なものを除く。)の数が、その集団電話の種類につき、公社が郵政大臣の認可を受けて定める数に満たないとき(その加入電話加入申込に係る集団電話を設置するために新たに集団電話の交換設備の設置を要する場合に限る。)。
二 加入電話加入申込に係る集団電話の電話機の設置の場所が、その集団電話の種類につき、公社が郵政大臣の認可を受けて定める範囲の地域内にないとき。
第三十二条を次のように改める。
(普通加入区域外の加入電話の特別負担)
第三十二条 公社は、特別加入区域内又は電話加入区域外における加入電話(集団電話を除く。)の設置について加入電話加入申込があつたときは、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を負担することを条件として、加入電話加入申込を承諾することができる。
第三十三条第一項中「加入電話の種類」の下に「若しくは共同電話の種類」を加え、同条第二項中「少い」を「少ない」に改め、「又は共同電話」の下に「若しくは集団電話」を加え、「その共同電話の電話回線」を「その共同電話若しくは集団電話の電話回線」に、「その共同電話につき加入電話の種類」を「その共同電話又は集団電話につき加入電話の種類又は共同電話の種類」に改め、同条第三項中「加入電話の種類」の下に「又は共同電話の種類」を加える。
第三十五条中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第三十七条第二項中「第三十条第二項」を「第三十条第三項」に改める。
第四十条第二項中「郵政大臣の認可を受けて」を削る。
第四十四条を削り、第四十五条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十五条 公社は、度数料金局について、その度数料金局に係る加入電話等の数により、次の表に掲げるとおり、その種類を定め、これを公示しなければならない。
種類 |
加入電話等の数 |
一級度数料金局 |
八百未満 |
二級度数料金局 |
八百以上八千未満 |
三級度数料金局 |
八千以上五万未満 |
四級度数料金局 |
五万以上四十万未満 |
五級度数料金局 |
四十万以上 |
2 公社は、定額料金局について、その定額料金局に係る加入電話等の数により、次の表に掲げるとおり、その種類を定め、これを公示しなければならない。
種類 |
加入電話等の数 |
一級定額料金局 |
二十五未満 |
二級定額料金局 |
二十五以上百未満 |
三級定額料金局 |
百以上二百未満 |
四級定額料金局 |
二百以上四百未満 |
五級定額料金局 |
四百以上八百未満 |
六級定額料金局 |
八百以上二千未満 |
七級定額料金局 |
二千以上 |
3 公社は、前二項の規定によりその種類を定めた度数料金局又は定額料金局について、その加入電話等の数が他の種類の度数料金局又は定額料金局に対応する数になつたときは、その日から一月以内に、その種類を変更し、これを公示しなければならない。
4 前三項の加入電話等の数は、次の各号に掲げる数を合算した数とする。
一 その電話取扱局及びその電話取扱局と同一の電話加入区域内にある他の電話取扱局に収容されている加入電話(契約の期間が公社が定める期間以内のものを除く。)、公社が郵政大臣の認可を受けて定める種類の電話及び第五十四条の三第一項に規定する有線放送電話接続回線の数の合計数
二 その電話取扱局に収容されている加入電話から第四十六条第二号に規定する準市内通話をすることができる加入電話を収容している他の電話取扱局に収容されている加入電話(契約の期間が公社が定める期間以内のものを除く。)及び公社が郵政大臣の認可を受けて定める種類の電話の数の合計数の十分の一
第四十六条中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 近郊通話 一の単位料金区域内の電話取扱局(度数料金局に限る。)に収容されている電話からその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域(公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に該当するものを除く。)内の電話取扱局に収容されている電話への通話の接続が自動的に行なわれる場合(通話の相手方たる電話を収容している電話取扱局までの接続が自動的に行なわれる場合を含む。)におけるその接続の方式による通話(準市内通話を除く。)
第五十二条第四項及び第五十四条中「郵政大臣の認可を受けて」を削る。
第五十五条の四第二項中「第三十条第二項」を「第三十条第三項」に改める。
第七十五条中「準市内通話の料金」の下に「、近郊通話の料金」を加える。
第百五条第一項中「左の」を「次の」に、「行う」を「行なう」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第五号中「又は共同電話」を「、共同電話又は集団電話」に改める。
別表第2から第7までを次のように改める。
第2 電話使用料(契約の期間が30日以内の加入電話以外の加入電話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||
事務用 |
住宅用 |
||
1 度数料金制による場合 |
|||
イ 基本料 |
|||
単独電話及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級度数料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
700円 |
500円 |
2級度数料金局 |
〃 |
850円 |
600円 |
3級度数料金局 |
〃 |
1,000円 |
700円 |
4級度数料金局 |
〃 |
1,150円 |
800円 |
5級度数料金局 |
〃 |
1,300円 |
900円 |
ロ 度数料 |
市内通話1度数ごとに |
7円 |
7円 |
2 定額料金制による場合 |
|||
イ 単独電話 |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
650円 |
390円 |
2級定額料金局 |
〃 |
750円 |
450円 |
3級定額料金局 |
〃 |
850円 |
510円 |
4級定額料金局 |
〃 |
950円 |
570円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,150円 |
690円 |
6級定額料金局 |
〃 |
1,450円 |
870円 |
7級定額料金局 |
〃 |
1,800円 |
1,080円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|||
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,000円 |
600円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,150円 |
700円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,300円 |
800円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,450円 |
900円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,750円 |
1,050円 |
6級定額料金局 |
〃 |
2,200円 |
1,300円 |
7級定額料金局 |
〃 |
2,700円 |
1,600円 |
備考 1 住宅用とは、加入電話加入者(法人たるもの及び第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。)がもつぱら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。 2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
第3 準市内通話料(加入電話から行なう通話に係るもの)
80秒までごとに 7円
第4 近郊通話料(加入電話から行なう通話に係るもの)
60秒までごとに 7円
第5 市外通話料(加入電話から行なう通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
|||
1 自動接続通話方式による通話に係るもの |
次に掲げる秒数までごとに 7円 |
|||
市外通話地域間距離 |
||||
20キロメートルまで |
60 秒 |
|||
30 〃 |
38 秒 |
|||
40 〃 |
30 秒 |
|||
60 〃 |
21 秒 |
|||
80 〃 |
15 秒 |
|||
100 〃 |
13 秒 |
|||
120 〃 |
10 秒 |
|||
160 〃 |
8 秒 |
|||
240 〃 |
6.5秒 |
|||
320 〃 |
5 秒 |
|||
500 〃 |
4 秒 |
|||
750 〃 |
3 秒 |
|||
750キロメートルをこえるもの |
2.5秒 |
|||
2 手動接続通話方式による通話に係るもの(準市内通話、近郊通話又は自動接続通話方式による市外通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
||
イ 普通通話料 |
3分まで |
3分をこえる1分までごとに |
3分まで |
3分をこえる1分までごとに |
(1) その加入電話が収容されている電話取扱局の所在する単位料金区域内の電話取扱局に収容されている電話への通話に係るもの |
12円 |
4円 |
9円 |
3円 |
(2) その加入電話が収容されている電話取扱局の所在する単位料金区域と隣接する他の単位料金区域(公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に該当するものを除く。)内の電話取扱局に収容されている電話への通話に係るもの |
15円 |
5円 |
12円 |
4円 |
(3) (1)及び(2)に掲げる通話以外の通話に係るもの |
||||
市外通話地域間距離 |
||||
20キロメートルまで |
15円 |
5円 |
12円 |
4円 |
30 〃 |
30円 |
10円 |
27円 |
9円 |
40 〃 |
39円 |
13円 |
33円 |
11円 |
60 〃 |
54円 |
18円 |
39円 |
13円 |
80 〃 |
72円 |
24円 |
45円 |
15円 |
100 〃 |
90円 |
30円 |
54円 |
18円 |
120 〃 |
108円 |
36円 |
63円 |
21円 |
160 〃 |
132円 |
44円 |
75円 |
25円 |
200 〃 |
156円 |
52円 |
90円 |
30円 |
240 〃 |
183円 |
61円 |
105円 |
35円 |
280 〃 |
210円 |
70円 |
120円 |
40円 |
320 〃 |
240円 |
80円 |
135円 |
45円 |
400 〃 |
279円 |
93円 |
156円 |
52円 |
500 〃 |
318円 |
106円 |
180円 |
60円 |
600 〃 |
360円 |
120円 |
210円 |
70円 |
750 〃 |
420円 |
140円 |
240円 |
80円 |
900 〃 |
480円 |
160円 |
270円 |
90円 |
1,100 〃 |
540円 |
180円 |
300円 |
100円 |
1,100キロメートルをこえるもの |
600円 |
200円 |
330円 |
110円 |
ロ 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
|||
ハ 特別至急通話料 |
普通通話料の3倍 |
|||
ニ 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の3倍 |
||
ホ 定時通話料 |
右記の料金額と同額 |
普通通話料の4倍 |
||
へ 予約通話料(予約の期間が1月未満のものに係るものを除く。) |
(月額)右記の料金額と同額 |
(月額)普通通話料の90倍 |
||
備考 1 市外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。 2 公社は、市外通話地域間距離が60キロメートルをこえる市外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
第6 設備料(加入電話加入申込が承諾された場合のもの。ただし、契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)
料金種別 |
料金額 |
|
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
30,000円 |
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
|
イ その電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合 |
|
20,000円 |
ロ その電話機の数が3個以上である場合 |
|
10,000円 |
3 集団電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
30,000円以内において、集団電話の種類に応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
4 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
30,000円 |
第7 公衆電話料(公衆電話又は第8条第2号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話から行なう通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
|
1 市内通話料 |
||
イ 公衆電話から行なう通話に係るもの |
||
(1) 公社が指定した公衆電話 |
3分まで |
10円 |
(2) その他の公衆電話 |
1度数ごとに |
10円 |
ロ 第8条第2号の規定による委託により公衆の利用に供される加入電話から行なう通話に係るもの |
1度数ごとに |
10円 |
2 準市内通話料(公衆電話から行なう通話に係るものに限る。以下3及び4において同じ。) |
80秒までごとに |
10円 |
3 近郊通話料 |
60秒までごとに |
10円 |
4 市外通話料 |
||
イ 自動接続通話方式による通話に係るもの |
次に掲げる秒数までごとに |
10円 |
市外通話地域間距離 |
||
20キロメートルまで |
60 秒 |
|
30 〃 |
50 秒 |
|
40 〃 |
38 秒 |
|
60 〃 |
30 秒 |
|
80 〃 |
21 秒 |
|
100 〃 |
15 秒 |
|
120 〃 |
13 秒 |
|
160 〃 |
10 秒 |
|
240 〃 |
8 秒 |
|
320 〃 |
6.5秒 |
|
500 〃 |
5 秒 |
|
750 〃 |
4 秒 |
|
750キロメートルをこえるもの |
3 秒 |
|
ロ 手動接続通話方式による通話に係るもの(その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から準市内通話、近郊通話又は自動接続通話方式による市外通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
||
(1) 公社が通話の取扱いにつき取扱者を配置すべきものとして指定した公衆電話 |
第5の2のイからホまでに掲げる料金額と同額 |
|
(2) その他の公衆電話 |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
(イ) 普通通話料 |
3分までごとに |
3分までごとに |
その公衆電話が収容されている電話取扱局の所在する単位料金区域内の電話取扱局に収容されている電話への通話に係るもの |
10円 |
10円 |
その公衆電話が収容されている電話取扱局の所在する単位料金区域と隣接する他の単位料金区域(公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に該当するものを除く。)内の電話取扱局に収容されている電話への通話に係るもの |
15円 |
10円 |
及びに掲げる通話以外の通話に係るもの |
||
市外通話地域間距離 |
||
20キロメートルまで |
15円 |
10円 |
30 〃 |
30円 |
25円 |
40 〃 |
35円 |
30円 |
60 〃 |
50円 |
35円 |
(ロ) 至急通話料 |
普通通話料の2倍 |
|
(ハ) 特別至急通話料 |
普通通話料の3倍 |
|
(ニ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の3倍 |
備考 1 市外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。 2 公社は、市外通話地域間距離が60キロメートルをこえる市外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 3 公社は、郵政省令で定めるところにより、公衆電話についてはこの表の1のイの(1)又は(2)、公衆電話及びこの表の1のロの加入電話については4のロの(1)、4のロの(2)又は1のロのいずれの料金額が適用されるかが明らかとなる措置をとるものとする。 |
別表に次のように加える。
第8 専用設備たる回線の専用の料金(市外設備に係るものであつて、専用契約の期間が1年以上のものに係るもの)(月額)第5の2のイの(3)の料金額の欄の右欄の3分までの欄に掲げる額の6,000倍以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(公衆電気通信役務の料金に関する経過措置)
2 この法律の施行前に支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
(試行契約に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に、公衆電気通信法(以下「公衆法」という。)第十二条の二の規定により日本電信電話公社(以下「公社」という。)が試行的に提供する公衆電気通信役務に係る次の表の上欄に掲げる契約約款に基づき公社が締結している契約は、この法律の施行の時において、それぞれ公衆法第二十七条の規定により公社が締結した同表の下欄に掲げる加入電話加入契約とみなす。
農村集団自動電話試行のための契約約款(昭和三十九年日本電信電話公社公示第四十号) |
集団電話に係る加入電話加入契約 |
集合自動電話試行のための契約約款(昭和四十二年日本電信電話公社公示第七十九号) |
集団電話に係る加入電話加入契約 |
団地自動電話試行のための契約約款(昭和三十九年日本電信電話公社公示第四十一号) |
共同電話に係る加入電話加入契約 |
(普通加入区域外の加入電話等の特別負担の返還に関する経過措置)
4 改正前の公衆法第三十二条第一項(第三十三条第三項、第三十四条第二項及び第五十五条の五において準用する場合を含む。)の規定により負担をさせて設置した線路(設置の後五年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用して、この法律の施行後において、特別加入区域内若しくは電話加入区域外における加入電話の設置若しくは種類の変更、特別加入区域内若しくは電話加入区域外の場所への加入電話の設置の場所の変更又は電信加入区域外における加入電信の設置若しくは電信加入区域外の場所への加入電信の設置の場所の変更を行なう場合における当該負担させた金額の返還については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律の一部改正)
6 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「種類に応じ」を「種類(公衆電気通信法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十二号)による改正前の公衆電気通信法第四十四条の規定の例により公示する種類をいう。以下電話取扱局について同じ。)に応じ」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 集団電話に係る加入電話加入申込をした者
加入電話加入申込に係る電話取扱局及び集団電話の種類に応じ、十五万円以内において、それぞれ公社が郵政大臣の認可を受けて定める額
第十一条中「若しくは第三号」を「、第三号若しくは第四号」に改める。
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法の一部改正)
7 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条 戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を支払わなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第十四条 削除
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法の一部改正に伴う経過措置)
8 改正前の有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第十三条第一項の規定により費用の支払をさせ、又は改正前の公衆法第三十二条第一項の規定により負担をさせて設置した線路(設置の後五年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用して、この法律の施行後において、特別加入区域内又は電話加入区域外において戦災電話の復旧工事を完了する場合及び加入電話の設置又は種類の変更を行なう場合における当該支払わせ、又は負担させた金額の返還については、なお従前の例による。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)