公営住宅法の一部を改正する法律

法律第四十一号(昭四四・六・一〇)

 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十一条」を「第十一条の二」に、「第三章 公営住宅の管理(第十一条の二―第二十三条の二)」を

午後 02:48 01/08/06

第三章 公営住宅の管理(第十一条の三―第二十三条の二)

第三章の二 公営住宅建替事業(第二十三条の三―第二十三条の十)

に改める。

 第二条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「因り」を「より」に改め、同条第九号中「行う」を「行なう」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第八号中「造成すること」の下に「(以下「共同施設を建設するための土地の取得等」という。)」を加え、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。

 十 共同施設の工事費 共同施設の建設に要する費用のうち共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用(共同施設を建設するための公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含む。以下同じ。)以外の費用をいう。

 十一 公営住宅建替事業 現に存する公営住宅を除却し、又は現に存する公営住宅及び共同施設を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、又は新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する公営住宅又は新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設する事業を含む。)でこの法律で定めるところに従つて行なわれるものをいい、これに附帯する事業を含むものとする。

 第二条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同条第五号中「造成すること」の下に「(以下「公営住宅を建設するための土地の取得等」という。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 六 公営住宅の工事費 公営住宅の建設に要する費用のうち公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用(公営住宅を建設するための公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含む。以下同じ。)以外の費用をいう。

 第七条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「対して、第一種公営住宅の建設についてはその費用の二分の一、第二種公営住宅の建設についてはその費用の」を「対し、当該公営住宅の工事費について、第一種公営住宅に係るものにあつてはその二分の一を、第二種公営住宅に係るものにあつてはその」に改め、同条第二項中「基いて」を「基づいて」に、「その費用」を「当該共同施設の工事費」に改め、同条第三項中「同項に規定する公営住宅の建設又は共同施設の建設に要する費用が建設大臣の定める標準建設費をこえるときは、標準建設費をその費用と」を「公営住宅の工事費又は共同施設の工事費が標準工事費をこえるときは、標準工事費を公営住宅の工事費又は共同施設の工事費と」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 前項に規定する標準工事費は、公営住宅の工事費又は共同施設の工事費として通常必要な費用を基準として、建設大臣が定める。

 第八条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「その費用」を「当該第二種公営住宅に係る公営住宅の工事費」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第一号中「こう水」を「洪水」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。

3 国は、災害(火災にあつては、地震による火災に限る。)により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、公営住宅に係るものにあつては前条第一項に規定する補助率の、共同施設に係るものにあつては同条第二項に規定する補助率の区分に従い、当該公営住宅に係る公営住宅の工事費、当該共同施設に係る共同施設の工事費若しくはこれらの補修(以下「災害に基づく補修」という。)に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧(公営住宅又は共同施設を建設するために必要な土地を宅地として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。)に要する費用を補助することができる。

 第八条に次の二項を加える。

4 前項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の工事費若しくは共同施設の工事費、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用が、それぞれ、標準工事費、標準補修費又は標準宅地復旧費をこえるときは、標準工事費を公営住宅の工事費若しくは共同施設の工事費と、標準補修費を災害に基づく補修に要する費用と、標準宅地復旧費を公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用とみなす。

5 前項に規定する標準工事費、標準補修費又は標準宅地復旧費は、それぞれ、公営住宅の工事費若しくは共同施設の工事費、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として通常必要な費用を基準として、建設大臣が定める。

 第十条中「基く」を「基づく」に改める。

 第十一条の二中「行う」を「行なう」に改め、第三章中同条を第十一条の三とする。

 第十一条中「及び第十二条に規定する公営住宅の建設に要する費用の償却の条件を参しやくして」を「、第十二条第一項の公営住宅の工事費の償却の条件等を参酌して」に、「基く」を「基づく」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。

 (地方債についての配慮)

第十一条の二 国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等又は共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用に充てるために起こす地方債については、前条の規定によるほか、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。

 第十二条の二を第十二条の三とする。

 第十二条第一項中「当該公営住宅の建設(当該公営住宅を建設するために必要な土地を取得し、又はその土地を宅地に造成することを除く。以下第十三条第三項において同様とする。)に要した費用」を「当該公営住宅の工事費」に、「、国又は地方公共団体から補助を受け、又は通常の条件より有利な条件で土地の譲渡若しくは貸付を受けた場合」を「国若しくは地方公共団体から補助を受け、若しくは通常の条件より有利な条件で土地の譲渡若しくは貸付けを受けた場合又は国から次条第一項の規定による補助を受けた場合」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (家賃収入補助)

第十二条の二 国は、事業主体に対して、政令で定めるところにより、毎年度、予算の範囲内において、当該事業主体の管理する公営住宅に係る公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用(第八条第三項の規定により公営住宅の建設に係る公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用について国から補助を受けたときは、当該費用を除く。次項及び第三項において同じ。)の額に政令で定める率を乗じて得た金額を補助するものとする。

2 前項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用が標準価額をこえるときは、標準価額をその費用とみなす。

3 前項に規定する標準価額は、適正な立地条件を備えている土地に公営住宅を建設するものとした場合における公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用として通常必要な費用を基準として、建設大臣が定める。

 第十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、「、建設大臣の承認を得て」を削り、同条第二項中「聞かなければならない」を「聞いたうえ、建設大臣の承認を得なければならない」に改め、同条第三項中「建設に要した費用」を「工事費」に改め、同条第四項中「第二項の規定による家賃の定又は変更について第一項の規定による」を「第二項の規定により、」に改め、同条第五項中「第一項」を「第二項」に改める。

 第十六条第一項中「不良住宅の撤去」の下に「、公営住宅建替事業による公営住宅の除却」を加え、「除く外」を「除くほか」に改める。

 第十七条中「少くとも左の」を「少なくとも次の」に改め、同条第二号中「但し」を「ただし」に、「第二項」を「第三項」に、「因り」を「より」に改める。

 第二十一条の二第一項中「政令で定める基準」を「公営住宅の種類に応じて政令で定める基準」に改め、同項後段を削り、同条の次に次の二条を加える。

第二十一条の三 事業主体の長は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き五年以上入居している場合において最近二年間引き続き政令で定める基準をこえる高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の政令で定める基準は、第一種公営住宅に係る前条第一項の政令で定める基準を相当程度こえるものでなければならない。

3 第一項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

4 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、すみやかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

5 事業主体の長は、第一項の規定による請求を受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。

第二十一条の四 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き三年以上入居しており、かつ、公営住宅の種類に応じて第二十一条の二第一項の政令で定める基準をこえる収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者の入居している公営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、前条第一項の規定による請求を受けた者に対しては、その者の入居している公営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について、特別の配慮をしなければならない。

 第二十三条の二中「又は第二十一条の二の規定によるあつせん、割増賃料の徴収等」を「、第二十一条の二第二項の規定による割増賃料の徴収、第二十一条の三第一項の規定による明渡しの請求、第二十一条の四の規定によるあつせん等又は第二十三条の八の規定による公営住宅への入居」に改め、同条の次に次の一章及び章名を加える。

   第三章の二 公営住宅建替事業

 (公営住宅建替事業の施行)

第二十三条の三 地方公共団体は、公営住宅の建設を促進し、及び公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。

 (公営住宅建替事業の施行の要件)

第二十三条の四 公営住宅建替事業は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。

 一 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団的に存していること。

 二 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の大部分が第二十四条第一項の耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき公営住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。

 三 公営住宅建替事業により新たに建設すべき公営住宅の戸数が当該事業により除却すベき公営住宅の戸数の二倍以上であること。ただし、当該土地の区域において道路、公園その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合その他特別の事情がある場合には、当該除却すべき公営住宅の戸数をこえれば足りる。

 四 公営住宅建替事業により新たに建設すべき公営住宅が高層又は中層の耐火性能を有する構造の公営住宅であること。

 (建替計画)

第二十三条の五 事業主体の長は、公営住宅建替事業を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画(以下「建替計画」という。)を作成して、建設大臣の承認を得なければならない。

2 建替計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

 一 公営住宅建替事業を施行する土地の面積

 二 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅及び当該事業により新たに建設すべき公営住宅の戸数

 三 公営住宅建替事業により新たに建設すべき公営住宅の構造

 四 その他建設省令で定める事項

3 建替計画は、土地の合理的な高度利用について適切な考慮が払われたものでなければならない。

4 建設大臣は、建替計画に係る公営住宅建替事業が前条各号に掲げる要件に適合すると認める場合でなければ、第一項の承認をしてはならない。

5 第一項の規定により、市町村長が建設大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

6 事業主体の長は、第一項の規定による建設大臣の承認を得たときは、建設省令で定めるところにより、当該建替計画に係る公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の入居者(その承認があつた日における入居者に限る。)に対して、その旨を通知しなければならない。

7 前各項の規定は、建替計画の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、当該変更に係る前項の規定による通知は、当該変更により新たに除却すべき公営住宅となつたものの入居者及び除却すべき公営住宅でなくなつたものの入居者にすれば足りる。

 (公営住宅の明渡しの請求)

第二十三条の六 事業主体の長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して三月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、すみやかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

 (仮住居の提供)

第二十三条の七 事業主体は、前条第一項の規定による請求に係る公営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

 (新たに建設される公営住宅への入居)

第二十三条の八 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る建替計画について第二十三条の五第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による建設大臣の承認があつた日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)で、三十日を下らない範囲内で当該入居者ごとに事業主体の長の定める期間内に当該事業により新たに建設される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該公営住宅に入居させなければならない。この場合においては、その者については、第十七条の規定は、適用しない。

2 事業主体の長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、これを通知しなければならない。

3 事業主体の長は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が公営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該公営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

4 事業主体は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該公営住宅に入居しなかつた者については、第一項の規定にかかわらず、当該公営住宅に入居させないことができる。

5 事業主体が、第一項の規定により、同項の規定による申出をした者を当該公営住宅建替事業により新たに建設された公営住宅に入居させた場合における第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二十一条の四の規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに建設された公営住宅に入居している期間に通算する。

 (説明会の開催等)

第二十三条の九 事業主体の長は、公営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき公営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

 (移転料の支払)

第二十三条の十 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、建設省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

 第二十四条第三項中「因り」を「より」に、「認めるときは、建設大臣の承認を得て、その」を「認める場合において建設大臣の承認を得たとき、又は第二十三条の五第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による建設大臣の承認を得た建替計画に係る公営住宅建替事業の施行のため必要がある場合においては、公営住宅又は共同施設の」に改める。

 第二十六条第一項中「基く」を「基づく」に、「行い」を「行ない」に、「又は書類」を「若しくは書類」に改める。

 第二十八条中「基く」を「基づく」に改める。

 第三十条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第十三条第一項」を「第十三条第二項」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 第二十三条の五第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による建替計画の承認


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第七条及び第八条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の補助金(昭和四十三年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十四年度以後に支出すべきものとされた国の補助金を除く。)から適用し、昭和四十三年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十四年度以後に支出すべきものとされた国の補助金及び昭和四十三年度以前の年度分の予算に係る国の補助金で昭和四十四年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3 新法第十二条の二の規定は、事業主体が、国から新法第七条第一項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による補助を受けて建設した公営住宅について適用する。

4 この法律の施行の際現に事業主体がこの法律による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定により建設大臣にしている公営住宅の家賃の変更(変更後の家賃が旧法第十二条第一項に規定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認の申請は、新法第十三条第二項の規定によつてしたものとみなす。

5 新法第二十一条の三第一項の規定による請求は、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の残存期間が二年以内であるときはこの法律の施行の日から起算して二年を経過した日、当該残存期間が二年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。

6 新法第二十一条の三第一項の規定により政令で基準を定めるに当たつては、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者について相当と認められる配慮をしなければならない。

7 事業主体は、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者で、新法第二十一条の三第一項の規定による請求を受けたものの公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等についての希望を尊重するように努めなければならない。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

8 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第一項中「標準建設費(公営住宅法第七条第三項又は住宅地区改良法第二十七条第三項に規定する標準建設費をいう。)」を「標準価額(公営住宅法第十二条の二第二項に規定する標準価額をいう。)又は標準建設費(住宅地区改良法第二十七条第三項に規定する標準建設費をいう。)」に、「又は宅地の造成」を「若しくは宅地の造成」に改める。

 (補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)

9 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「建設費用」を「工事費」に改める。

 (住宅地区改良法の一部改正)

10 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「第十一条の二」を「第十一条の三、第十二条、第十二条の三から第二十一条の二まで、第二十一条の四前段、第二十二条から第二十三条の二まで及び第二十四条」に改める。

  第三十六条第三号中「第十三条第一項」を「第十三条第二項」に改める。

  附則に次の一項を加える。

  (住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)

 7 公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第四十一号)附則第四項の規定は、同法の施行の際現に都道府県又は市町村が同法附則第十項の規定による改正前の住宅地区改良法(以下「旧住宅地区改良法」という。)第二十九条第一項において準用する公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第十三条第一項の規定により建設大臣にしている改良住宅の家賃の変更(変更後の家賃が旧住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する旧公営住宅法第十二条第一項に規定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認の申請について準用する。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

11 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改める。

  第二十二条第一項中「その費用」を「当該公営住宅の工事費」に改め、同条第二項中「建設に要する費用」を「工事費」に、「第七条第三項」を「第七条第三項及び第四項」に改める。

(内閣総理・大蔵・厚生・建設大臣署名) 

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