行政機関の職員の定員に関する法律
法律第三十三号(昭四四・五・一六)
(定員の総数の最高限度)
第一条 内閣の機関(内閣官房、内閣法制局及び国防会議事務局をいう。以下同じ。)並びに総理府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、五十万六千五百七十一人とする。
2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる職員並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員
二 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次表
三 自衛官
四 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第五条に規定する常勤の職員
(総理府及び各省等の定員)
第二条 内閣の機関並びに総理府及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。
第三条 第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、国の経営する企業ごとに、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
(内閣法の一部改正)
2 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二に次の一項を加える。
6 内閣参事官、内閣審議官及び内閣調査官の定数は、政令で定める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(内閣法制局設置法の一部改正)
3 内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
(国防会議の構成等に関する法律の一部改正)
4 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項を削る。
(国家行政組織法の一部改正)
5 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
第二十一条第二項及び第二十二条の二を削る。
(総理府設置法の一部改正)
6 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。
第二十三条を削る。
附則第六項を削る。
(沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法の一部改正)
7 沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法(昭和四十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第 号)」を「行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
8 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の八を削る。
(警察法の一部改正)
9 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
(土地調整委員会設置法の一部改正)
10 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
(首都圏整備法の一部改正)
11 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項を削る。
(宮内庁法の一部改正)
12 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十一条を削る。
(行政管理庁設置法の一部改正)
13 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条を削る。
(北海道開発法の一部改正)
14 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条を削る。
(防衛庁設置法の一部改正)
15 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出しを「(自衛官の定数)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「前項の本庁の定員のうち、」を削り、同項を同条とする。
第三十八条第二項中「第七条第一項に規定する職員」を「防衛庁の職員」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
16 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項を次のように改める。
5 この法律において「隊員」とは、防衛庁の職員で、長官、防衛政務次官、防衛施設庁の総務部に置かれる調停官、防衛施設庁の労務部に勤務する職員並びに中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会の委員以外のものをいうものとする。
第三十三条中「防衛庁設置法」の下に「(昭和二十九年法律第百六十四号)」を加える。
第六十六条第二項及び第七十条第三項中「防衛庁設置法第七条第一項に規定する職員」を「防衛庁の職員」に改める。
(経済企画庁設置法の一部改正)
17 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条を削る。
(科学技術庁設置法の一部改正)
18 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を削る。
(法務省設置法の一部改正)
19 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十七を削る。
第十七条中「第十三条の十七に定める職員」を「法務省の職員」に改める。
(検察庁法の一部改正)
20 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条及び第三十条を次のように改める。
第二十九条及び第三十条 削除
(公安審査委員会設置法の一部改正)
21 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
(公安調査庁設置法の一部改正)
22 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
(外務省設置法の一部改正)
23 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
(日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
24 日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第 号)」を「行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
25 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第四十九条」を削る。
第四十九条を削る。
(文部省設置法の一部改正)
26 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第四十五条」を削る。
第四十五条を削る。
(国立学校設置法の一部改正)
27 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第八条・第九条」に、「職員及び職(第九条―第十一条)」を「職及び職員(第十条・第十一条)」に改める。
第九条の前の章名を削り、同条を次のように改める。
第九条 削除
第十条の前に次の章名を附する。
第四章 職及び職員
附則中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とし、第九項から第十二項までを二項ずつ繰り上げる。
(厚生省設置法の一部改正)
28 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第三十八条」を削る。
第三十八条を削る。
(農林省設置法の一部改正)
29 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第九十一条」を削る。
第九十一条を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
30 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第五十条」を削る。
第五十条を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
31 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第八十三条」を削る。
第八十三条を削る。
(郵政省設置法の一部改正)
32 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
第二十五条及び第二十六条 削除
(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律の一部改正)
33 電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第二十五条第二項に規定する常勤の職員」を「郵政省の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第五条に規定する常勤の職員」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
34 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十二条」を削る。
第二十二条を削る。
(建設省設置法の一部改正)
35 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
(自治省設置法の一部改正)
36 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条を削る。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)