建設省設置法の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭四四・六・一六)
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「五部及び一室」を「六部」に、「、用地部及び営繕部を置かない」を「用地部及び営繕部を置かず、東北地方建設局、北陸地方建設局、中国地方建設局及び四国地方建設局には企画部に代えて企画室を置く」に、
「 |
営繕部 |
」 |
企画室 |
を
「 |
営繕部 |
」 |
企画部 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)