戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第六十号(昭四三・五・二一)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「二十二日」を「二十三日」に改める。

  第八条第一項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二〇三、〇〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四〇六、〇〇〇円

第二項症

三二九、〇〇〇円

第三項症

二六四、〇〇〇円

第四項症

一九九、〇〇〇円

第五項症

一五四、〇〇〇円

第六項症

一一八、〇〇〇円

第一款症

一〇七、〇〇〇円

第二款症

九七、〇〇〇円

第三款症

七四、〇〇〇円

七十歳以上の者に係る第二款症及び第三款症の年金額は、それぞれ一〇二、〇〇〇円及び七七、〇〇〇円とする。

  第八条第三項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に一四二、一〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

二八四、二〇〇円

第二項症

二三〇、三〇〇円

第三項症

一八四、八〇〇円

第四項症

一三九、三〇〇円

第五項症

一〇七、八〇〇円

第六項症

八二、六〇〇円

第一款症

七四、九〇〇円

第二款症

六七、九〇〇円

第三款症

五一、八〇〇円

七十歳以上の者に係る第二款症及び第三款症の年金額は、それぞれ七一、四〇〇円及び五三、九〇〇円とする。

  第八条第五項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

四一一、〇〇〇円

第二款症

三四一、〇〇〇円

第三款症

二九二、〇〇〇円

  第八条第六項の表を次のようにを改める。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

二八七、七〇〇円

第二款症

二三八、七〇〇円

第三款症

二〇四、四〇〇円

  第二十六条第一項第一号中「十万二千円」を「十一万一千円」に、「十一万一千円、七十歳以上の者については十一万九千円」を「十一万九千円、七十歳以上の者については十二万五千五百円」に改め、同条第二項第一号中「七万一千四百円」を「七万七千七百円」に、「七万七千七百円、七十歳以上の者については八万三千三百円」を「八万三千三百円、七十歳以上の者については八万七千八百五十円」に改める。


 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「八千五百円」を「九千二百五十円」に改め、同条第二項中「八千五百円」を「九千二百五十円」に、「「九千二百五十円」と、七十歳以上の者であるときは「九千九百二十円」」を「「九千九百二十円」と、七十歳以上の者であるときは「一万四百六十円」」に改める。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第三条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第八号中「二十二日」を「二十三日」に改める。

  第十八条第二項中「三千四百円」を「三千六百円」に改める。


   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第三号の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

3 昭和四十三年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (療養手当の内払)

4 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十三年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定による療養手当の内払とみなす。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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