公職選拳法の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭四三・五・二)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十七条の二 (登録及び抹消等の延期)」を削る。

 第十九条第二項中「三月三十日及び九月三十日」を「三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)」に改める。

 第二十二条第一項中「選挙管理委員会は、」の下に「登録月の一日(同日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日に当たるときは、その翌日)までに」を加え、「その年の三月一日又は九月一日」を「、それぞれ当該登録月の一日」に、「三月一日までに登録の申出をした者にあつては同月十日までに、九月一日までに登録の申出をした者にあつては同月十日」を「当該登録月の七日」に改め、同条第二項中「三月一日までに登録の申出をした者にあつては同日、九月一日までに登録の申出をした者にあつては同日」を「当該登録月の一日」に、「これらの者に係る同項の決定の期限」を「、それぞれ当該登録月の七日」に改め、同条第三項中「同月十日」を「同月七日」に改める。

 第二十三条第一項中「毎年三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日まで」を「登録月の八日から十四日まで」に改める。

 第二十四条第二項中「七日」を「三日」に改める。

 第二十六条第一項中「毎年三月三十日及び九月三十日」を「登録月の二十日」に改める。

 第二十七条第二項中「毎年三月一日又は九月一日までに一箇年を経過するに至つたときはその者をそれぞれ三月十日又は九月十日」を「登録月の一日までに六箇月を経過するに至つたときはその者をそれぞれ当該登録月の七日」に改める。

 第二十七条の二を削る。

 第二十八条第二項中「並びに毎年三月二十一日から四月四日まで及び九月二十一日から十月五日まで(前条の規定により縦覧期間を延期した場合にあつては、その縦覧期間の末日の翌日からその十五日に当たる日まで)」を「及び登録月の十五日から二十五日まで」に改める。

 第二十九条第六項中「三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日まで」を「登録月の八日から十四日まで」に、「七日」を「三日」に改める。

 第百四十三条中第十一項を第十二項とし、第十項の次に次の一項を加える。

11 前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。

 第百五十四条第一項中「代理」を「代理人(公職の候補者でない者に限る。)」に改める。

 第二百一条の六第二項中「前項但書」を「第一項ただし書」に、「前項の」を「第一項の」に改め、同条中同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項第四号のポスターは、第百四十三条((文書図画の掲示))の規定にかかわらず、所属候補者の選挙運動のために使用することができる。ただし、当該ポスターについては、当該選挙区(参議院全国選出議員の選挙にあつては、全都道府県の区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

第二条 改正後の公職選挙法第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。

2 施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 改正後の公職選挙法の適用前にした行為及び前条第二項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して同法の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「三月三十日又は九月三十日のうち同項の請求のあつた日の直前の日(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条の二の規定により選挙人名簿の登録が延期された場合にあつては、その登録の日)」を「登録月(三月、六月、九月及び十二月をいう。)の二十日のうち同項の請求のあつた日の直前の日」に改める。

  第八十四条中「公職選挙法」を「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)」に改める。

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中「三月三十日又は九月三十日のうち審査の日の直前の日(公職選挙法第二十七条の二の規定により選挙人名簿の登録が延期された場合にあつては、その登録の日)」を「登録月(三月、六月、九月及び十二月をいう。)の二十日のうち審査の日の直前の日」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項中「附則第四項及び第五項」を「附則第五項及び第六項」に改め、同項の表の第二十三条第一項の項中「三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日まで」を「登録月の八日から十四日まで」に、「十月二十日から十一月三日まで」を「毎年十月二十日から十一月三日まで」に改め、同表の第二十四条第二項の項中「七日」を「三日」に改める。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第八条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「三月三十日又は九月三十日(公職選挙法第二十七条の二の規定により選挙人名簿の登録が延期された場合にあつては、その登録の日)」を「登録月(三月、六月、九月及び十二月をいう。)の二十日」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第九条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「附則第四項及び第五項」を「附則第五項及び第六項」に改め、同条の表の第二十三条第一項の項中「三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日まで」を「登録月の八日から十四日まで」に、「二月二十三日から十五日間」を「毎年二月二十三日から十五日間」に改め、同表の第二十四条第二項の項中「七日」を「三日」に改める。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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