船員保険法の一部を改正する法律
法律第四十五号(昭四三・五・一一)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ九第二項を次のように改める。
失業保険金ノ額ハ一日ニ付前項ノ規定ニ依リ計算シタル標準報酬日額ノ平均額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額(最高額及最低額ニ関シテハ失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)ニ依ル失業保険金ノ最高日額及最低日額)ヲ基準トシ社会保険審議会ノ意見ヲ聴キテ厚生大臣ノ定ムル額トス
別表第四上欄の七級の項中
「 |
四 |
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
」 |
|
五 |
一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指ヲ失ヒタルモノ |
|||
六 |
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
七 |
一足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ |
|||
八 |
十趾ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
九 |
女子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ残スモノ |
|||
一〇 |
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ |
を
「 |
|
四 |
神経系統ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
」 |
五 |
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
|||
六 |
一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指ヲ失ヒタルモノ |
|||
七 |
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
八 |
一足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ |
|||
九 |
一上肢ニ仮関節ヲ残シ著シキ運動障害ヲ残スモノ |
|||
一〇 |
一下肢ニ仮関節ヲ残シ著シキ運動障害ヲ残スモノ |
|||
一一 |
十趾ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
一二 |
女子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ残スモノ |
|||
一三 |
両側ノ 睾丸ヲ失ヒタルモノ |
に改める。
別表第五上欄の一級の項中
「 |
三 |
神経系統ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
」 |
|
四 |
一手ノ拇指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ |
|||
五 |
一手ノ拇指及ビ示指又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指以上ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
六 |
一下肢ヲ五糎以上短縮シタルモノ |
|||
七 |
一上肢ノ三大関節中ノ一関節ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
八 |
一下肢ノ三大関節中ノ一関節ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
九 |
一上肢ニ仮関節ヲ残スモノ |
|||
一〇 |
一下肢ニ仮関節ヲ残スモノ |
|||
一一 |
一足ノ五趾ヲ失ヒタルモノ |
|||
一二 |
脾臓又ハ一側ノ腎臓ヲ失ヒタルモノ |
を
「 |
三 |
一手ノ拇指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ |
」 |
|
四 |
一手ノ拇指及示指又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指以上ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
五 |
一下肢ヲ五糎以上短縮シタルモノ |
|||
六 |
一上肢ノ三大関節中ノ一関節ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
七 |
一下肢ノ三大関節中ノ一関節ノ用ヲ廃シタルモノ |
|||
八 |
一上肢ニ仮関節ヲ残スモノ |
|||
九 |
一下肢ニ仮関節ヲ残スモノ |
|||
一〇 |
一足ノ五趾ヲ失ヒタルモノ |
|||
一一 |
脾臓又ハ一側ノ腎臓ヲ失ヒタルモノ |
に改め、同欄の二級の項中
「 |
一二 |
生殖器ニ著シキ障害ヲ残スモノ |
」 |
を
「 |
|
一二 |
生殖器ニ著シキ障害ヲ残スモノ |
」 |
一三 |
精神ニ障害ヲ残シ服スルコトヲ得ル職務ガ相当程度ノ制限ヲ受クルモノ |
|||
一四 |
神経系統ノ機能ニ障害ヲ残シ服スルコトヲ得ル職務ガ相当程度ノ制限ヲ受クルモノ |
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の額及びこの法律の施行の日前の疾病又は負傷のため職業につくことができない日に係る船員保険法第三十三条ノ十六第一項の規定による給付の額については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)