競馬法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭四三・五・一七)
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
第四十一条 特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除くその他の特別区は、当分の間、第一条第二項第二号に掲げる市町村とみなす。
第四十二条 都道府県は、昭和四十三年度及び昭和四十四年度に限り、第二十三条の三の規定にかかわらず、その区域内の市町村で昭和四十二年度において競馬法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十三号)附則第七条の規定により第一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされて競馬を行なつたもの(指定市町村であるものを除く。以下「競馬廃止市町村」という。)から申請があつた場合には、当該競馬廃止市町村に対し、競馬廃止市町村の競馬の施行の廃止に伴う急激な収入の減少による財政上の影響を緩和するため、政令で定めるところにより、農林大臣の指定を受けて開催した競馬の収益として算出される額の一部に相当する金額を交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第四十二条を加える改正規定は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)