地方交付税法の一部を改正する法律
法律第三十一号(昭四三・四・三〇)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の道府県の項中
「 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
」 |
を
「 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
」 |
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
に改め、同表の市町村の項中
「 |
2 戸籍住民登録費 |
本籍 |
」 |
人口 |
|||
世帯数 |
|||
3 その他の諸費 |
人口 |
||
面積 |
を
「 |
2 戸籍費 |
本籍 |
」 |
人口 |
|||
3 住民基本台帳費 |
世帯数 |
||
4 その他の諸費 |
人口 |
||
面積 |
に、
「 |
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
」 |
を
「 |
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
」 |
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
に改める。
第十二条第二項の表中
「 |
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
」 |
を
「 |
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
」 |
四十二 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般補助事業に係る経費又は国の行なう直轄事業に係る負担金に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円 |
に改める。
第十三条第五項の表の市町村の項中
「 |
2 祉会福祉費 |
人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
2 祉会福祉費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に、
「 |
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
世帯数 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
|||
3 その他の諸費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
面積 |
種別補正 |
を
「 |
2 戸籍費 |
本籍人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
3 住民基本台帳費 |
世帯数 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
4 その他の諸費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
面積 |
種別補正 |
に改める。
第十三条第九項中「急増した地方団体」の下に「、人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に減少した地方団体」を加える。
附則中第六項を削り、第七項を第十六項とし、第五項の次に次の十項を加える。
6 昭和四十三年度に限り、当該年度分として交付すべき地方交付税の総額は、昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十年法律第百五十四号。次項において「昭和四十年度特例法」という。)第二条第一項の規定により算定した額から四百五十億円を控除した額に、交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第二十三項の規定による借入金の額として昭和四十三年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された二百五十億円を加算した金額とする。
7 昭和四十四年度から昭和四十六年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき地方交付税の総額は、昭和四十年度特例法第二条第一項の規定により算定した額に百五十億円を加算した額から、当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額から当該各年度における借入金の額に相当する額を控除した額を減額した額とする。
8 前項の借入金の額は、昭和四十三年度において借り入れる借入金にあつては附則第六項の借入金の額として同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された額とし、昭和四十四年度又は昭和四十五年度において借り入れる借入金にあつては交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第二十四項の規定による借入金の額として当該各年度の予算で定める額とする。
9 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の償還に係る経費を基準財政需要額に算入することに伴い、昭和四十三年度から昭和五十六年度までの各年度に限り、次項から附則第十四項までに定めるところにより特別事業債償還交付金を交付する。
10 前項の各年度分として交付すべき特別事業債償還交付金の総額は、昭和四十三年度分にあつては九十億円とし、昭和四十四年度から昭和五十六年度までの各年度分にあつては政令で定める基準に従い予算で定める額とする。
11 特別事業債償還交付金は、各年度ごとに、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる都道府県に対して交付するものとし、各年度分として各都道府県に対して交付すべき特別事業債償還交付金の額は、当該各年度分として交付すべき特別事業債償還交付金の総額を各都道府県に係る第十条第二項の財源不足額(同項ただし書の規定に該当する場合には、各都道府県に係る同項の式により算定した額)であん分した額とする。
12 特別事業債償還交付金は、各年度の十一月に交付する。
13 各年度分として各都道府県に対して交付すべき特別事業債償還交付金の額を算定する場合において、千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
14 各年度分として交付すべき特別事業債償還交付金の総額が附則第十一項及び前項の規定によつて各都道府県について算定した額の合算額をこえる場合には、当該超過額は、当該各年度について、第十条第二項の財源不足額が最も多額である都道府県に対して、当該各年度分として交付すべき特別事業債償還交付金の額として交付する。
15 昭和四十三年度から昭和五十六年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき普通交付税の総額及び特別事業債償還交付金の総額の合算額又は当該各年度分として各都道府県に対して交付すべき普通交付税の額及び特別事業債償還交付金の額の合算額は、当該各年度分として交付すべき普通交付税の総額又は当該各年度分として当該各都道府県に対して交付すべき普通交付税の額とみなす。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 一、二四一、〇〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 四六 |
四〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 七一一 |
〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 一三〇 |
六〇 |
|
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 四、六五〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一、二五〇 |
〇〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 五三九 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 三六四 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 五八〇、七〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一三二、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 五六〇、七〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一三二、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費
|
教職員数 |
一人につき 九七七、九〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 九、六八〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一九三 |
〇〇 |
|
盲学校、学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二三九、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 六〇三 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 二三六 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 五二一 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 五五一 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 一〇七、九〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 七、三一〇 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき 九、五五〇 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一、五六七 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 二六、七〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 一、二二三 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一〇九 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 五九、九〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 八五二 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇
|
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一二六 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 七九〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 二〇 |
九〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 四一 |
〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 四、三七〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一、二五〇 |
〇〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一八三 |
〇〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一平方メートルにつき 三 |
六五 |
||
4 下水道費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 一七五 |
〇〇 |
|
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一六八 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 二、八四〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一九二、七〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、〇二八、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 二、五七〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二〇四、一〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、一四三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 九〇八、六〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 九、六三〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五三七 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 五二二 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一九三 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 二一四 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
人口 |
一人につき 六〇九 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一〇七、九〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 六、七一〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 四六四 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 四、五二〇
|
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一二四 |
〇〇 |
|
2 戸籍費 |
本籍人口 |
一人につき 七六 |
〇〇 |
|
3 住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 三五四 |
〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 一、六七〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 三五三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業の費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九〇 |
〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和四十三年度分の基準財政需要額を算定する場合における地方交付税法第十二条の規定の適用については、同条第一項の表の道府県の項及び市町村の項中
「 |
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
」 |
とあるのは、
「 |
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
」 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和四十四年度以降において償還すべき元金の昭和四十三年度における繰上償還額 |
とし、同条第二項の表中
「 |
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
(1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行なう災害復旧事業に係る負担金に充てるため昭和二十七年度以降において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金 |
千円 |
」 |
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるために起した地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
||||
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る経費又は国の行なう災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治大臣の指定するもの(以下「緊急砂防等事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
||||
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び臨時振興措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
||||
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
とあるのは、
「 |
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
(1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行なう災害復旧事業に係る負担金に充てるため昭和二十七年度以降において発行を許可された地方債の昭和四十三年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債の昭和四十三年度における元利償還金 |
千円 |
」 |
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行なう地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるため起こした地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の昭和四十三年度における元利償還金 |
||||
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る経費又は国の行なう災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「緊急砂防等事業債」という。)の昭和四十三年度における元利償還金 |
||||
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の昭和四十三年度における元利償還金 |
||||
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)の昭和四十三年度における元利償還金 |
||||
三十九の二 災害旧復事業費の財源に充てた地方債の昭和四十四年度以降において償還すべき元金の昭和四十三年度における繰上償還額 |
国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行なう災害復旧事業に係る負担金に充てるため昭和二十七年度から昭和三十七年度までの間に発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものに係る昭和四十四年度以降において償還すべき元金を昭和四十三年度において繰り上げて償還する場合における当該償還すべき元金の額 |
千円 |
とし、同法の別表の道府県の項及び市町村の項中
「 |
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
」 |
とあるのは、
「 |
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和四十四年度以降において償還すべき元金の昭和四十三年度における繰上償還額 |
千円につき 一、〇〇〇 |
〇〇 |
」 |
とする。
3 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和四十二年度及び昭和四十三年度」を「昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度」に、「「昭和三十九年度、昭和四十年度及び昭和四十二年度に係るもの」とする」を「「昭和三十九年度、昭和四十年度及び昭和四十二年度に係るもの」とし、昭和四十四年度にあつては「昭和四十年度、昭和四十二年度及び昭和四十三年度に係るもの」とする」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)