公衆電気通信法の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭四三・五・一三)
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
別表第5を次のように改める。
第5 設備料(加入電話加入申込が承諾された場合のもの。ただし、契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)
料金種別 |
料金額 |
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに 30,000円 |
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
イ その電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合 |
20,000円 |
ロ その電話機の数が3個以上である場合 |
10,000円 |
3 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに 30,000円 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)