公衆電気通信法の一部を改正する法律

法律第四十六号(昭四三・五・一三)

 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 別表第5を次のように改める。

第5 設備料(加入電話加入申込が承諾された場合のもの。ただし、契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)

料金種別

料金額

1 単独電話に係るもの

一加入電話ごとに    30,000円

2 共同電話に係るもの

一加入電話ごとに

 イ その電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合

20,000円

 ロ その電話機の数が3個以上である場合

10,000円

3 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。)

一加入電話ごとに    30,000円


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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