郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭四三・四・三〇)

 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「十万円をこえ百万円以下の金額 百分の一・五」を

十万円をこえ二十万円以下の金額 百分の二・五

二十万円をこえ五十万円以下の金額 百分の二

五十万円をこえ百万円以下の金額 百分の一・五

に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、昭和四十三年四月一日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。

2 昭和四十三年四月一日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料でこの法律の施行前に改正前の第七条の規定により支払われたものは、改正後の同条の規定による売さばき手数料の内払とみなす。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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