国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第三十七号(昭四三・五・一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表千葉大学の項中

文理学部

教育学部

人文学部

教育学部

理学部

に改め、同表愛媛大学の項中

文理学部

教育学部

法文学部

教育学部

理学部

に改める。

 第三条の二第一項中「山形大学」

山形大学

茨城大学

に、「大阪大学」

大阪大学

大阪教育大学

に、

徳島大学

愛媛大学

徳島大学

香川大学

愛媛大学

高知大学

に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 千葉大学及び愛媛大学の各文理学部は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十三年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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