訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律

法律第三十二号(昭四三・四・三〇)

 訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「千円以内」を「千二百円以内」に、「七百円以内」を「千円以内」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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