金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律
法律第四十一号(昭四三・五・二)
金属鉱業等安定臨時措置法(昭和三十八年法律第百十六号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第四十一号(昭四三・五・二)
金属鉱業等安定臨時措置法(昭和三十八年法律第百十六号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣署名)