金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律

法律第四十一号(昭四三・五・二)

 金属鉱業等安定臨時措置法(昭和三十八年法律第百十六号)は、廃止する。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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