国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭四三・五・二〇)

 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条の二の次に次の一条を加える。

第五条の三 特別積立金引当資金(以下「資金」という。)の使用については、当分の間、第十三条第二項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 一 資金は、森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第十八条第一項第六号の業務の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から森林開発公団に出資する場合に、予算の定めるところにより、使用することができる。

 二 資金は、前号に定めるところによるほか、同号に定める使用を妨げない範囲内において、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から一般会計に繰り入れる場合に、予算の定めるところにより、使用することができる。

 前項第一号の規定により資金を使用したときは、その使用した額に相当する額を特別積立金から利益積立金に組み替えて整理するものとし、同項第二号の規定により資金を使用したときは、その整理については、第十三条第三項の規定を準用する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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