総理府設置法の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭四三・五・一)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第十五条に規定するものの外」を「第十四条の三及び第十五条に規定するもののほか」に、「左の」を「次の」に、「日本政府南方連絡事務所」を「日本政府沖縄事務所」に改める。
第十三条の前の見出しを「(日本政府沖縄事務所)」に改め、同条第一項中「日本政府南方連絡事務所」を「日本政府沖縄事務所」に、「「南方連絡事務所」」を「「沖縄事務所」」に、「南方地域において左の事務を行う」を「次の事務を行なう」に改め、同項第一号中「管轄区域」の下に「(硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「連絡を行うこと」を「連絡及び協議を行なうこと」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「行うこと」を「行なうこと」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 沖縄事務所は、沖縄島那覇に置く。
第十三条第三項を削り、同条第四項中「南方連絡事務所」を「沖縄事務所」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「南方連絡事務所」を「沖縄事務所」に改め、同項を同条第四項とする。
第十四条第一項中「南方連絡事務所」を「沖縄事務所」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「第五号」を「第四号」に、「同条第一項第二号」を「同項第二号」に改め、「この場合において」の下に「、当該指揮監督をするときは」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、前条第一項第一号に掲げる事務のうちアメリカ合衆国の政府機関との協議に関する事務及び同項第五号に掲げる事務については、外務大臣が、所長を指揮監督する。この場合において、当該指揮監督をするときは、外務大臣は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第十四条の二第一項中「南方連絡事務所」を「沖縄事務所」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第二項中「南方連絡事務所」を「沖縄事務所又はその出張所」に改め、同条第三項中「日本政府南方連絡事務所」を「日本政府沖縄事務所又はその出張所」に改める。
附則第四項中「、恩給審議会及び同和対策協議会は、昭和四十三年三月三十一日まで」を「及び恩給審議会は昭和四十三年三月三十一日まで、同和対策協議会は昭和四十五年三月三十一日まで」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(同和対策協議会の設置)
2 同和対策協議会は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
(旅券法の特例に関する法律の一部改正)
3 旅券法の特例に関する法律(昭和四十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「その申請者が南方連絡事務所」を「その申請者が沖縄事務所」に、「日本政府南方連絡事務所」を「日本政府沖縄事務所」に、「南方連絡事務所長」を「沖縄事務所長」に改め、同条第三項中「南方連絡事務所長」を「沖縄事務所長」に改める。
第三条第二項及び第六条中「南方連絡事務所長」を「沖縄事務所長」に改める。
(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)
4 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「那覇日本政府南方連絡事務所長」を「日本政府沖縄事務所長」に改める。
(旅券法の特例に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行前に前二項の規定による改正前の旅券法の特例に関する法律若しくは引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に基づいて南方連絡事務所長がした処分又は手続は、前二項の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務所長がした処分又は手続とみなす。
6 この法律の施行の際現に附則第三項若しくは第四項の規定による改正前の旅券法の特例に関する法律若しくは引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に基づいて南方連絡事務所長に対してされている手続は、附則第三項若しくは第四項の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
(内閣総理・外務大臣署名)