運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第五十七号(昭四三・五・二一)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条第三項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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