農林漁業金融公庫法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭四三・五・二)

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第一条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「左の各号の一に該当する者」を「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)」に改め、各号を削る。

  第十八条の二第一項中「前条第一項」を「第十八条第一項」に改め、「第五項」の下に「並びに前条第一項」を加え、同条を第十八条の三とする。

  第十八条第一項第一号の三中「第二号」の下に「及び第三号の二」を加え、同項第一号の四中「第四号」を「第三号の二及び第四号」に改め、同項第一号の五中「及び同表の第四号」を「並びに同表の第三号の二及び第四号」に改め、同条第二項中「同項第一号の三」を「同項第一号、第一号の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第十八条の二 公庫は、前条第一項、第四項及び第五項に規定する業務のほか、農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場であつて、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下「附設集団売場」という。)を含む。)を開設する者であつて地方公共団体以外のもの、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行なう者(以下「卸売人」という。)若しくは中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)第十五条ノ六の仲買の業務を行なう者(以下「仲買人」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人であつて当該卸売若しくは仲買の業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売人若しくは仲買人の業務の一部に相当する業務を行なうものに対し、当該卸売市場(附設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲買の業務に必要な施設であつて農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要な長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするものの貸付けの業務を行なうことができる。

2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第一の範囲内で公庫が定める。

 第三十条第一項中「第十二条各号の一」を「第十二条の規定により役員となることができない者」に改める。

 第三十六条第三号中「第十八条、第十八条の二及び附則第二十二項」を「第十八条から第十八条の三まで及び附則第二十三項」に改める。

 附則第二十三項中「並びに第十八条の二第一項」を「、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」に改める。

 別表第一中

二 第十八条の二第一項に規定する資金

年  八分

十八年

三年

二 第十八条の二第一項に規定する資金

年八分二厘

十五年

三年

三 第十八条の三第一項に規定する資金

年  八分

十八年

三年

に改める。

 別表第二中

三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの

年六分五厘

十五年

三年

三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの

年六分五厘

十五年

三年

三の二 農業経営を農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)第十五条に規定する自立経営(農業及びこれに附帯する事業にその事業が限られている法人の行なう農業経営のうち当該自立経営に準ずるものとして主務大臣の定めるものを含む。)にするため、その農業経営を一体として、総合的かつ計画的に規模の拡大、資本装備の高度化等農業経営の改善を図るのに必要な資金であつて、第十八条第一項第一号、第一号の二若しくは第八号に掲げるもの又は果樹の植栽若しくは育成、指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもの

年  五分

(据置期間中は、年四分五厘)

二十五年

十年

に改める。


 (農業信用保証保険法の一部改正)

第二条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「農業近代化資金をいう」を「農業近代化資金をいい、「農業近代化資金等」とは、農業近代化資金及び農業近代化資金以外の資金であつて農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)別表第二の第三号の二に掲げる資金の貸付けを受けた者が同号の規定による農業経営の改善を図るのに必要なものをいう」に改める。

 第五十九条、第七十八条第一項及び第二項並びに第八十五条第一項から第三項までの規定中「農業近代化資金」を「農業近代化資金等」に改める。


   附 則

  この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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