日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十号(昭四三・五・一六)

 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

 (日本住宅公団の業務の特例)

第五条 日本住宅公団は、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十一条に規定する業務のほか、政府の招請に応じて博覧会に参加する外国政府及び国際機関の博覧会に係る事業に従事する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供される住宅及び当該居住者の利便に供される施設を、博覧会協会に対し、同条各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で賃貸することができる。この場合においては、当該住宅及び施設の賃貸を同条に規定する業務とみなして同法の規定を適用する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・建設・内閣総理大臣署名) 

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