医師法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭四三・五・一五)

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一号を次のように改める。

 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者

 第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 臨床研修

第十六条の二 医師は、免許を受けた後も、二年以上大学の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生大臣の指定する病院において、臨床研修を行なうように努めるものとする。

2 厚生大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、医師試験研修審議会の意見をきかなければならない。

3 第一項の規定の適用については、沖縄地域(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)の地域をいう。)にある病院又は外国の病院で、厚生大臣が適当と認めたものは、同項の厚生大臣の指定する病院とみなす。

第十六条の三 前条第一項に規定する病院の長は、当該病院において同条同項の規定による臨床研修を行なつた者があるときは、当該臨床研修を行なつた旨を厚生大臣に報告するものとする。

2 前条第三項の規定により同条第一項の厚生大臣の指定する病院とみなされた病院において同条同項の規定による臨床研修を行なつた者は、当該臨床研修を行なつた旨を厚生大臣に報告するものとする。

第十六条の四 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定並びに前条第一項及び第二項の報告に関して必要な事項は、省令で定める。

 第二十六条中「及び第十一条に規定する実地修練」を「、第十一条第二号に規定する実地修練及び第十六条の二第一項に規定する臨床研修」に、「掌らせる」を「つかさどらせる」に、「医師試験審議会」を「医師試験研修審議会」に改める。

 第三十条中「医師試験審議会」を「医師試験研修審議会」に、「掌る者」を「つかさどる者」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に医師免許を受けた者については、この法律による改正後の医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であつて、この法律の施行後医師免許を受けたものについても、同様とする。

3 この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に関する事務は、この法律による改正後の医師法第二十六条の規定にかかわらず、この法律の施行後も、医師試験審議会が処理するものとし、同審議会は、その事務が終了するまでの間、当該事務の処理に関しては、なお存続するものとする。


 (医療法の一部改正)

4 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項第二号中「第十一条又は」を「第十一条第二号若しくは」に、「第十一条の規定による実地修練を行わせる」を「第十一条第二号の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行なわせる」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

5 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項の表医師試験審議会の項を次のように改める。

医師試験研修審議会

厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号に規定する実地修練及び同法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。

 (公衆衛生修学資金貸与法の一部改正)

6 公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条及び第三条を次のように改める。

  (公衆衛生修学資金)

 第二条 政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部又は歯学部において医学又は歯学を専攻する学生であつて、将来保健所に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

  (貸与方法)

 第三条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。

  第六条第一項第一号を次のように改める。

  一 退学したとき。

  第七条第一項第一号中「医学を専攻した者にあつては実地修練を終了した後、歯学を専攻した者にあつては」を削り、「その他の機関」の下に「(以下「保健所等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 修学資金の貸与を受けた者のうち、大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、引き続き保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行ない、かつ、当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び保健所等の職員となつた場合においては、その者を、先の保健所等の職員としての在職期間と後の保健所等の職員としての在職期間とを通じ、引き続き保健所等に在職した者とみなして前二項の規定を適用する。

  第八条第二号中「貸与を受けた者が医学を専攻した者であるときは実地修練を終了した後、歯学を専攻した者であるときは」を「貸与を受けた者が、」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 貸与を受けた者が、大学を卒業した後、死亡したとき(前条第一項第二号に該当するときを除く。)

  第八条中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 貸与を受けた者が、保健所等の職員でなくなつたとき(前条第一項第二号に該当するとき及び保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたときを除く。)。

  五 貸与を受けた者が、臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び保健所等の職員とならなかつたとき。

  第九条第一項から第三項までの規定中「保健所又は第七条第一項第一号に規定する機関」を「保健所等」に改める。

  第十条第一項を次のように改める。

   政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

  一 修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に在職する場合 その在職する期間

  二 修学資金の貸与を受けた者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつている場合 その臨床研修を行なつている期間

  三 修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合 その理由が継続する期間


 (公衆衛生修学資金貸与法の一部改正に伴う経過措置)

7 この法律による公衆衛生修学資金貸与法の改正は、この法律による改正前の同法(次項及び附則第九項において「旧法」という。)の規定に基づき既に生じた公衆衛生修学資金(次項及び附則第九項において「修学資金」という。)の返還の債務に影響を及ぼすものではない。

8 旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格し、医師免許を受けたものの当該修学資金の返還については、なお従前の例による。

9 旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律による改正前の医師法第十一条第一号に規定する実地修練を終了したものに対するこの法律による改正後の公衆衛生修学資金貸与法(以下この項において「新法」という。)の規定の適用については、新法第七条第一項第一号中「大学を卒業した後」とあるのは「医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号に規定する実地修練(以下単に「実地修練」という。)を終了した後」と、新法第七条第三項並びに第八条第二号及び第三号中「大学を卒業した後」とあるのは「実地修練を終了した後」とする。


 (矯正医官修学資金貸与法の一部改正)

10 矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

  (矯正医官修学資金)

 第二条 政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来矯正施設に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 第三条中「実地修練を終了する日」を「大学を卒業する日」に改める。

 第六条第一項第一号を次のように改める。

 一 退学したとき。

 第七条第一項第一号中「実地修練を終了した後」を「大学を卒業した後」に改め、「その他の機関」の下に「(以下「矯正施設等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 修学資金の貸与を受けた者のうち、大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設等に在職した者が、矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行ない、かつ、当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設等の職員となつた場合においては、その者を、先の矯正施設等の職員としての在職期間と後の矯正施設等の職員としての在職期間とを通じ、引き続き矯正施設等に在職した者とみなして前二項の規定を適用する。

 第八条第二号中「実地修練を終了した後」を「、大学を卒業した後」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 貸与を受けた者が、大学を卒業した後、死亡したとき(前条第一項第二号に該当するときを除く。)。

  第八条中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 貸与を受けた者が、矯正施設等の職員でなくなつたとき(前条第一項第二号に該当するとき及び矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたときを除く。)。

  五 貸与を受けた者が、臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設等の職員とならなかつたとき。

  第九条第一項から第三項までの規定中「矯正施設又は第七条第一項第一号に規定する機関」を「矯正施設等」に改める。

  第十条第一項を次のように改める。

   政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

  一 修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に在職する場合 その在職する期間

  二 修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつている場合 その臨床研修を行なつている期間

  三 修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合 その理由が継続する期間


 (矯正医官修学資金貸与法の一部改正に伴う経過措置)

11 この法律による矯正医官修学資金貸与法の改正は、この法律による改正前の同法(以下「旧法」という。)の規定に基づき既に生じた矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の返還の債務に影響を及ぼすものではない。

12 旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格し、医師免許を受けたものの当該修学資金の返還については、なお従前の例による。

13 旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律による改正前の医師法第十一条第一号に規定する実地修練を終了したものに対するこの法律による改正後の矯正医官修学資金貸与法(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法第七条第一項第一号中「大学を卒業した後」とあるのは「医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号に規定する実地修練(以下単に「実地修練」という。)を終了した後」と、新法第七条第三項並びに第八条第二号及び第三号中「大学を卒業した後」とあるのは「実地修練を終了した後」とする。

 (母子福祉法の一部改正)

14 母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号中「(これに引き続く実地修練を含む。)」を削る。

(法務・大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る