交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭四三・五・一〇)

 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十二項中「第十六項」の下に「(第二十五項において準用する場合を含む。)」を、「第二十項」の下に「、第二十一項」を加え、「若しくは第十五項」を「、第十五項、第二十三項若しくは第二十四項」に改め、「臨時地方財政交付金」の下に「、地方交付税法附則第九項の規定による特別事業債償還交付金」を加え、附則中同項以下を五項ずつ繰り下げ、第二十一項の次に次の五項を加える。

22 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、昭和四十三年度分にあつては同条の規定により算定した額から四百五十億円を控除した額とし、昭和四十四年度から昭和四十六年度までの各年度分にあつては同条の規定により算定した額に百五十億円を加算した額とする。

23 この会計においては、昭和四十三年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、第十五項及び昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第四号)第四条第二項の規定によるほか、二百五十億円を限り、この会計の負担において、借入金をすることができる。

24 この会計においては、昭和四十四年度における財政処理の特別措置に関する法律第四条第二項の規定による借入金は、昭和四十四年度以後の年度においては行なわないものとし、昭和四十四年度又は昭和四十五年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、前項に規定する金額から毎年度八十五億円を順次控除して得た額を限り、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。

25 第十六項から第十八項までの規定は、前二項の規定による借入金並びにその償還金及び利子について準用する。

26 地方交付税法附則第九項の規定により交付する特別事業債償還交付金に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、昭和四十三年度分の予算から適用する。

2 昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第二十二項」を「第二十七項」に改める。

  第五条中「昭和四十七年度」を「昭和四十二年度」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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