社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭四三・五・二一)
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「昭和四十二年度」を「昭和四十二年度から昭和四十五年度までの間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第五十九号(昭四三・五・二一)
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「昭和四十二年度」を「昭和四十二年度から昭和四十五年度までの間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)