石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭四三・五・一七)

 石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   石炭鉱害賠償等臨時措置法

 目次中「第二章 鉱害賠償の担保の積立て等(第四条―第十一条)」を

第二章 鉱害賠償の担保の積立て等(第四条―第十一条)

第二章の二 鉱害賠償に関する裁定(第十一条の二―第十一条の九)

に、「鉱害基金」を「石炭鉱害事業団」に、「役員及び職員」を「役員等」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害について、鉱害の賠償を担保するための積立金制度及び鉱害の賠償に関する紛争を解決するための裁定制度を設けるとともに、石炭鉱害事業団に鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るための業務を行なわせることにより、被害者等の保護並びに国土の有効な利用及び保全を図り、あわせて石炭鉱業及び亜炭鉱業の健全な発達に資することを日的とする。

 第四条第二項中「鉱害基金(以下「基金」という。)」を「石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)」に改め、同条第三項中「基金」を「事業団」に改め、同条第四項第五号中「昭和二十七年法律第二百九十五号」の下に「。以下「復旧法」という。」を加える。

 第五条第一項、第六条第五項及び第十一条中「基金」を「事業団」に改める。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章の二 鉱害賠償に関する裁定

 (裁定の申請)

第十一条の二 次の紛争が生じたときは、当事者は、通商産業省令で定める手続に従い、地方鉱業協議会の裁定を申請することができる。ただし、その鉱害の賠償に関し、訴訟が係属し、又は調停手続が行なわれているときは、この限りでない。

 一 そこに生じている鉱害の賠償に関する紛争をあらかじめ解決しておくことが事業団の復旧基本計画(復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。以下同じ。)の作成を促進するために必要であると認めて通商産業大臣が指定した地域内に生じている鉱害の賠償に関する紛争

 二 石炭鉱業合理化事業団(以下「合理化事業団」という。)に対し石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第三十一条又は第三十二条第二項に規定する採掘権又は鉱業施設の売渡しの申込みがあつた場合におけるその採掘権の鉱区又は鉱業施設に係る租鉱権の租鉱区に係る鉱害の賠償に関する紛争(前号の紛争に該当するものを除く。)

 三 合理化事業団が保有する採掘権の鉱区に係る鉱害の賠償に関する紛争(第一号の紛争に該当するものを除く。)

 四 石炭鉱業合理化臨時措置法第三十五条の石炭鉱山整理促進交付金の交付の決定の日から同法第三十五条の三第一項の規定により合理化事業団が同項第二号の債務の弁済を行なう日までの間において同号に規定する鉱害の賠償に関して生じた紛争(第一号の紛争に該当するものを除く。)

 (申請の却下)

第十一条の三 地方鉱業協議会は、前条の規定による裁定の申請があつた場合において、申請に係る事案が同条ただし書の場合に該当するに至つたときは、その申請を却下しなければならない。

2 地方鉱業協議会は、前条第二号の紛争について同条の規定による裁定の申請があつた場合において、採掘権若しくは鉱業施設の売渡しの申込みが取り消され、若しくはその効力を失い、又は合理化事業団がその申込みを拒絶したときは、その申請を却下しなければならない。

3 地方鉱業協議会は、前条第四号の紛争について同条の規定による裁定の申請があつた場合において、石炭鉱山整理促進交付金の交付の決定が取り消されたときは、その申請を却下しなければならない。

4 地方鉱業協議会は、前三項に定める場合を除くほか、前条の規定による裁定の申請があつた場合において、申請に係る事案についてなお当事者間の協議により解決を図ることが適当であると認めるときは、その申請を却下することができる。

 (聴聞)

第十一条の四 地方鉱業協議会は、第十一条の二の規定による裁定の申請を受理したときは、その申請書の副本を他の当事者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による聴聞を行なわなければならない。

2 地方鉱業協議会は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

3 聴聞に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (裁定)

第十一条の五 地方鉱業協議会は、聴聞の結果に基づき、裁定を行なう。

2 前項の裁定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

3 地方鉱業協議会は、第一項の裁定をしたときは、裁定書の謄本を当事者に交付しなければならない。

 (裁定の不服の訴え)

第十一条の六 前条第一項の裁定に不服のある者は、その裁定書の謄本の交付を受けた日から三月以内に、訴えを提起することができる。

2 前項の訴えにおいては、賠償義務者又は被害者を被告とする。

 (報告等)

第十一条の七 地方鉱業協議会は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者若しくは利害関係人から報告若しくは資料の提出を求め、又はその委員に紛争の原因たる事実関係につき実地に調査させることができる。

 (時効の中断)

第十一条の八 第十一条の二の規定による裁定の申請は、鉱業法第百十五条第一項前段の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

 (裁定委員会)

第十一条の九 地方鉱業協議会による裁定は、当該事案について設ける裁定委員会によつて行なう。

2 裁定委員会は、地方鉱業協議会の委員のうちから委員長が指名する三人以上の者をもつて組織する。

3 裁定委員会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

 「第三章 鉱害基金」を「第三章 石炭鉱害事業団」に改める。

 第十二条を次のように改める。

 (目的)

第十二条 事業団は、鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るため、鉱害の賠償のための担保の管理、鉱害の賠償に必要な資金の貸付け、鉱害の復旧のための復旧基本計画の作成その他の業務を行なうことを目的とする。

 第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項中「基金」を「事業団」に改める。

 第十七条中「基金」を「事業団」に、「鉱害基金」を「石炭鉱害事業団」に改める。

 第十八条中「基金」を「事業団」に改める。

 「第二節 役員及び職員」を「第二節 役員等」に改める。

 第十九条中「基金」を「事業団」に、「理事二人以内」を「副理事長一人、理事四人以内」に、「監事一人」を「監事二人以内」に改める。

 第二十条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「基金」を「事業団」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「理事長を」を「理事長及び副理事長を」に、「基金」を「事業団」に、「理事長に」を「理事長及び副理事長に」に、「理事長が欠員」を「理事長及び副理事長が欠員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「基金」を「事業団」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 副理事長は、事業団を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

 第二十一条第二項中「理事」を「副理事長及び理事」に改める。

 第二十二条を次のように改める。

 (役員の欠格条項)

第二十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 第二十三条第一項中「前条各号の一」を「前条の規定により役員となることができない者」に改め、同条第二項中「理事が前条各号の一」を「副理事長又は理事が前条の規定により役員となることができない者」に改める。

 第二十四条第二項中「理事」を「副理事長若しくは理事」に改める。

 第二十六条中「基金」を「事業団」に、「理事長と」を「理事長又は副理事長と」に、「理事長は」を「理事長及び副理事長は」に改める。

 第二十七条中「基金」を「事業団」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (鉱害復旧評議員会)

第二十七条の二 事業団に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。

2 評議員会は、評議員三十人以内で組織する。

3 評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

4 評議員の任期は、三年とする。

5 評議員は、再任されることができる。

第二十七条の三 復旧基本計画の作成及び変更は、評議員会の議を経なければならない。

2 評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害の復旧に関する重要事項を調査審議する。

 第二十八条中「基金」を「事業団」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (役員等の秘密保持義務)

第二十八条の二 事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 第二十九条中「基金」を「事業団」に改める。

 第三十条中「基金」を「事業団」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 復旧法の定めるところにより行なう次の業務

  イ 復旧基本計画の作成

  ロ 復旧工事に係る鉱害の賠償義務者の納付金及び受益者の負担金の徴収

  ハ 復旧工事の施行

  ニ 事業団以外の者が施行する復旧工事の復旧費のうち事業団の負担となるものの支払

  ホ 復旧工事により設けられたかんがい排水施設の維持管理

  へ 鉱害に係る農地及び農業用施設に対する補償金並びに事業団以外の者がホの施設の維持管理をする場合における維持管理費の支払

 第三十一条第一項を次のように改める。

  事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、合理化事業団又は金融機関に対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。

 第三十二条第一項中「基金」を「事業団」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

 第三十三条から第三十七条までの規定中「基金」を「事業団」に改める。

 第三十八条の見出し中「鉱害基金債券」を「石炭鉱害債券」に改め、同条第一項中「基金」を「事業団」に、「鉱害基金債券」を「石炭鉱害債券」に改め、同条第四項中「基金」を「事業団」に改める。

 第三十九条から第四十三条まで及び第四十四条第一項中「基金」を「事業団」に改める。

 第四十五条第二号中「第四十二条」を「第三十二条第二項又は第四十二条」に改める。

 第四十九条中「基金」を「事業団」に改める。

 第五十条の次に次の一条を加える。

第五十条の二 第二十八条の二の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者は、一万円以下の罰金に処する。

 第五十二条中「又は前二条」を「、第五十条又は前条」に改める。

 第五十三条中「基金」を「事業団」に改める。

 第五十四条中「鉱害基金」を「石炭鉱害事業団」に改める.

 附則第十条、附則第十一条第一項及び附則第十二条中「基金」を「事業団」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過規定)

第二条 鉱害基金は、この法律の施行の時において、石炭鉱害事業団となるものとする。

第三条 この法律の施行の際現に石炭鉱害事業団という名称を用いている者については、改正後の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「新法」という。)第十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。


 (鉱害復旧事業団の解散等)

第四条 鉱害復旧事業団は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において石炭鉱害事業団が承継する。

2 鉱害復旧事業団の昭和四十三年四月一日に始まる事業年度は、鉱害復旧事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 鉱害復旧事業団の昭和四十三年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により鉱害復旧事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


 (鉱害復旧事業団からの権利及び義務の承継に伴う経過規定)

第五条 この法律の施行前に改正前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第三十二条第一項の規定による認可を受けた業務の方法は、新法第三十二条第一項の規定による認可を受けた業務方法書とみなす。

2 この法律の施行前に改正前の臨時石炭鉱害復旧法第三十四条第一項の規定による認可を受けてした借入金の借入れは、新法第三十八条第一項の規定による認可を受けてした借入金の借入れとみなす。


 (非課税)

第六条 附則第四条第一項の規定により石炭鉱害事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得については、不動産取得税又は自動者取得税を課することができない。


 (罰則に関する経過規定)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第八条 臨時石炭鉱害復旧法の一部を次のように改正する。

  目次中

第二章 鉱害復旧事業団

 第一節 総則(第四条―第九条)

 第二節 設立(第十条―第十四条)

 第三節 管理(第十五条―第三十条)

 第四節 業務(第三十一条―第三十七条)

 第五節 監督(第三十八条―第四十条)

 第六節 解散及び清算(第四十一条―第四十七条)

 を「第二章 削除」に改める。

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第四条から第四十七条まで 削除

  第四十八条第一項中「事業団」を「石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)」に改め、「(設立の日の属する事業年度にあつては、設立後すみやかに)」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「の承認を受けなければならない」を「に協議しなければならない」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 通商産業大臣は、第三項の規定により第一項の認可の申請に係る事項を変更して認可し、又は同項の認可をした事項を変更しようとするときは、都道府県知事の意見をきかなければならない。

  第六十八条第一項中「第三十二条第一項の認可を受けた業務の方法に」を「石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第三十二条第一項の認可を受けた業務方法書(以下「業務方法書」という。)で」に改め、同条第二項中「第三十二条第一項の認可を受けた業務の方法に」を「業務方法書で」に改める。

  第七十条第一項中「、第二十八条第一項若しくは第二項の規定により賦課徴収する金額(以下「賦課金」という。)」を削る。

  第七十一条第一項中「賦課金、」を削る。

  第七十二条中「、賦課金」を削り、「財産差押」を「財産差押え」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第九十二条を次のように改める。

  (経費の賦課等)

 第九十二条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、石炭鉱害賠償等臨時措置法第三十条第四号の業務及びこれに附帯する業務に係る経費(同号ハ及びホの業務を行なうため必要なもの並びに同号ニ及びへの支払に充てるべきものを除く。以下「事務経費」という。)並びに家屋等の復旧費であつて第五十三条の二第一項の規定により事業団が負担すべきものに充てるため、毎事業年度において、賠償義務者に対し、前事業年度中にその復旧費の全部又は一部を事業団が負担して施行した復旧工事のうちその賠償義務者に係る鉱害の復旧のため必要となつたものの復旧費に、百分の七以内の割合を乗じて得た金額を賦課徴収することができる。

 2 第七十条から第七十二条まで及び第七十二条の三の規定は、前項の規定による賦課徴収金の徴収に準用する。

  第九十七条の見出し中「事務経費補助」を「事務経費交付金」に改め、同条中「を補助する」を「に充てる」に、「百分の四以内において政令で定める割合」を「百分の一」に改める。

  第九十八条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

  第九十八条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第九十八条の次に次の一条を加える。

  (資料の提出)

 第九十八条の二 事業団は、石炭鉱害賠償等臨時措置法第三十条第四号イ、ロ及びへの業務を行なうため必要があるときは、鉱業権者、租鉱権者、鉱業権者若しくは租鉱権者であつた者、被害者又は第五十二条の受益者となるべき者に対し、資料の提出を求めることができる。

 2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

  第百条を次のように改める。

 第百条 削除

  第百二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、同条第三号中「又は虚偽の報告を」を「若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避」に改め、同号を同条第二号とする。

  第百三条及び第百四条を次のように改める。

 第百三条 削除

 第百四条 第九十八条の二第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、一万円以下の罰金に処する。

  第百六条を次のように改める。

 第百六条 第六十八条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項(第九十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十二条第一項の規定により通商産業大臣の認可を受けなければならない事項を認可を受けないでした事業団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。


 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正に伴う経過規定)

第九条 この法律の施行前に改正前の臨時石炭鉱害復旧法第二十八条第二項の規定により鉱害復旧事業団が通商産業大臣の認可を受けてした賦課徴収は、改正後の同法第九十二条第一項の規定により石炭鉱害事業団が通商産業大臣の認可を受けてした賦課徴収とみなす。


 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第十条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 鉱害賠償に関する裁定(第四十三条―第五十一条)」を「第四節 削除」に改める。

  第三章第四節を次のように改める。

     第四節 削除

 第四十三条から第五十一条まで 削除

  第八十三条を次のように改める。

  (不服の理由の制限)

 第八十三条 第六十八条の十三第一項の決定についての異議申立てにおいては、対価についての不服をその決定についての不服の理由とすることができない。


 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正に伴う経過規定)

第十一条 この法律の施行前に改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第四十三条、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定によつてした裁定の申請については、なお従前の例による。


 (産炭地域振興臨時措置法の一部改正)

第十二条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第二項中「鉱害復旧事業団」を「石炭鉱害事業団」に改める。


 (石炭対策特別会計法の一部改正)

第十三条 石炭対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第四号中「鉱害基金」を「石炭鉱害事業団」に改める。


 (地方税法の一部改正)

第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「中小企業振興事業団」の下に「、石炭鉱害事業団」を加え、「、鉱害基金」を削る。

  第七十二条の五第一項第七号中「鉱害復旧事業団、」を削る。

  第七十三条の四第一項第一号及び第三百四十八条第二項第二号中「鉱害復旧事業団」を「石炭鉱害事業団」に改める。


 (土地収用法の一部改正)

第十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号及び第六号の二中「鉱害復旧事業団」を「石炭鉱害事業団」に改める。


 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「中小企業振興事業団」の下に「、石炭鉱害事業団」を加える。


 (災害対策基本法の一部改正)

第十七条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第五号を次のように改める。

  五 削除

 (所得税法の一部改正)

第十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中鉱害基金の項及び鉱害復旧事業団の項を削り、税理士会の項の次に次のように加える。

石炭鉱害事業団

石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)

 (法人税法の一部改正)

第十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中鉱害基金の項を削り、石油開発公団の項の前に次のように加える。

石炭鉱害事業団

石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)

  別表第二第一号の表中鉱害復旧事業団の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第二十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中鉱害基金の項及び鉱害復旧事業団の項を削り、森林開発公団の項の次に次のように加える。

石炭鉱害事業団

石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)

 (登録免許税法の一部改正)

第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中鉱害基金の項を削り、森林開発公団の項の次に次のように加える。

石炭鉱害事業団

石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第二十二条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「鉱害復旧事業団」を「石炭鉱害事業団」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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