石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭三四・三・二八)
石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第十三条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。
附則中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とし、以下三項ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)