石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭三四・三・二八)

 石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の次に次の一条を加える。

 (債務保証)

第十三条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。

 附則中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とし、以下三項ずつ繰り上げる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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