産業投資特別会計法の一部を改正する法律

法律第三十三号(昭三四・三・二四)

 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「受入金」の下に「、附則第十三項の規定による一般会計からの繰入金」を加える。

 第三条中「資金への繰入金に相当する額」の下に「及び附則第十三項の規定による一般会計からの繰入金」を加える。

 附則中第十三項以下を一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次の一項を加える。

13 政府は、昭和三十四年度において、一般会計から、五十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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