プラント類輸出促進臨時措置法
法律第五十八号(昭三四・三・二八)
(目的)
第一条 この法律は、プラント類の輸出に伴う保証損失を補償する制度を確立することによつて、プラント類の輸出の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「プラント」とは、鉱工業生産設備、電気若しくはガス供給設備、放送若しくは通信設備、水道施設、教育、研究若しくは医療施設、交通施設若しくはかんがい施設又は政令で定めるこれらに類する設備若しくは施設であつて、一の機能を営むために配置され又は組み合わされた機械、装置又は工作物の総合体をいう。
2 この法律において「プラントの輸出」とは、プラントの重要部分を構成する機械又は装置の輸出をいう。
3 この法律において「コンサルティング」とは、外国におけるプラントの建設又は改造(以下単に「プラン卜の建設等」という。)に関する計画又は設計をいう。
4 この法律において「プラント類の輸出」とは、プラントの輸出又は日本国内に住所若しくは居所を有する者が外国におけるその他の者を契約の相手方としてするコンサルティング若しくはプラントの建設等をいい、これらに対する対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約又はこれに類する国際約束で政令で定めるものに基き日本国政府又は外国政府によりなされるものを除くものとする。
5 この法律において「プラント類輸出者」とは、プラント類の輸出契約(以下「プラント類輸出契約」という。)の当事者のうち日本国内に住所又は居所を有する者をいう。
6 この法律において「保証損失」とは、プラント類輸出者であつて、プラントの生産能力、性能その他の政令で定める事項について違約金の支払義務を伴う保証条項(以下単に「保証条項」という。)を含むプラント類輸出契約を締結しているものが、当該保証条項に基き、かつ、コンサルティングの欠陥に起因して、違約金を支払い又は当該違約金の支払に代えて機械若しくは装置の取替その他の必要な措置を講ずることにより受ける損失をいう。
(保証損失補償契約)
第三条 政府は、政令で定めるところにより、保証条項を含むプラント類輸出契約を締結しているプラント類輸出者を相手方として、その者の保証損失を補償する契約を締結することができる。
2 政府は、次の各号に掲げる場合には、前項の契約(以下「補償契約」という。)を締結してはならない。
一 当該プラント類輸出契約に係る保証条項又はコンサルティングが適当なものであると認められない場合
二 当該プラント類輸出者が当該プラント類輸出契約を履行する能力を有すると認められない場合
三 当該プラント類輸出契約が輸出市場の開拓又は確保に寄与するものと認められない場合
(補償価額)
第四条 補償契約の目的の価額(以下「補償価額」という。)は、当該プラント類輸出契約に係る保証条項に定められた違約金の支払限度額に相当する金額又は当該プラント類輸出契約金額に百分の二十を乗じて得た金額のいずれか少ない金額とする。
(補償金額の限度)
第五条 補償金額の限度は、補償価額に百分の七十の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
(補償契約の締結の限度)
第六条 政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る補償金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内で、補償契約を締結するものとする。
(補償料)
第七条 補償契約を締結したプラント類輸出者は、補償金額に保証損失の発生の見込、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額を、補償料として国庫に納付しなければならない。
(補償原因の発生及び補償金の額)
第八条 補償契約を締結したプラント類輸出者に当該補償契約に係る保証損失が発生したときは、当該補償契約について補償原因が発生したものとし、政府は、当該プラント類輸出者に対し、当該保証損失に相当する金額に百分の七十の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額又は補償金額のいずれか少ない金額に相当する金額を補償する。
2 前項の場合において、プラント類輸出者が当該保証損失に関し第三者に対して債権を有しているときは、その者の保証損失の額は、当該保証損失の額から当該債権に相当する金額を差し引いて得た金額に相当する金額とする。
(政令への委任)
第九条 第七条の規定による補償料の納付の時期及び前条第一項の規定による補償金の支払の時期その他当該納付及び支払に関し必要な事項は、政令で定める。
(補償契約の有効期間)
第十条 補償契約の有効期間は、その締結の日から当該プラント類輸出契約に係る保証条項が効力を失う日まで又は当該プラント類輸出契約(コンサルティングのみの契約を除く。)に係るプラントの引渡後二年(コンサルティングのみの契約にあつては、当該コンサルティングの終了後四年)を経過する日までのいずれか短い期間とする。
(補償契約の解除等)
第十一条 補償契約に係るプラント類輸出契約が当該プラント類輸出者の責に帰することができない理由により解除された場合には、政府は、当該補償契約の解除の申込に応ずることができる。
第十二条 政府は、補償契約を締結したプラント類輸出者がこの法律(これに基く命令を含む。)の規定又は補償契約の条項に違反したときは、補償金の全部若しくは一部を支払わず、その全部若しくは一部を返還させ、又は補償契約を解除することができる。
(補償契約の解除の効力)
第十三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百二十条(賃貸借の解除の効力)の規定は、第十一条及び前条に規定する補償契約の解除について準用する。
(業務の管掌)
第十四条 この法律に規定する政府の業務は、通商産業大臣が管掌する。
2 通商産業大臣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)又はこれに基く命令の規定により大蔵大臣の承認(許可を含む。)を要するプラント類輸出契約についての補償契約の締結その他政令で定める事項については、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
(不服の申立)
第十五条 第八条の規定による補償金の額の決定又は第十二条の規定による措置について不服がある者は、通商産業大臣に対し、不服の申立をすることができる。
2 通商産業大臣は、不服の申立を受けたときは、通商産業省令で定める手続に従い、公開による聴聞を行い、申立を受けた日から六月以内に決定し、申立人に対してその旨を通知しなければならない。
(業務の委託)
第十六条 通商産業大臣は、政令で定めるところにより、補償契約の締結に関する業務その他この法律の規定に基く業務の一部を、民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて、当該業務を委託するに必要かつ適切な組織と能力とを有するものに取り扱わせることができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定により業務を委託した場合には、当該委託をした者(以下「指定機関」という。)の名称、住所及び当該業務を行う事業所の所在地を官報に公示しなければならない。
(指定機関の役員等の秘密保持義務)
第十七条 前条第一項の規定により委託された業務に従事する指定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(指定機関の役員等の地位)
第十八条 第十六条第一項の規定により委託された業務に従事する指定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督)
第十九条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定機関に対し、第十六条第一項の規定により委託した業務に関し、監督上必要な命令をし、若しくは報告をさせ、又はその職員に指定機関の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第二十条 第十七条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第二十一条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第二十二条 第十九条第一項の監督上必要な命令に違反した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第三条第一項の規定により補償契約を締結することができるプラント類輸出契約は、この法律の施行後において締結されたプラント類輸出契約とする。
3 この法律は、昭和三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までに第三条第一項の規定により締結された補償契約についてのこの法律の規定の適用及びその時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
4 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十三号の次に次の一号を加える。
二十三の二 プラント類の輸出に伴う保証損失の補償を行うこと。
第十条中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 プラント類の輸出に伴う保証損失の補償に関すること。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)