農林省設置法の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭三四・三・二八)
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の表中
「 |
京都農地事務局 |
京都市 |
岐阜県、愛知県、三重県、 滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
」 |
を
「 |
名古屋農地事務局 京都農地事務局 |
名古屋市 京都市 |
岐阜県、愛知県、三重県、 滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
」 |
に改める。
第六十四条中「林業試験場」を
「 |
林業試験場 |
」 |
材木育種場 |
に改める。
第六十四条の二第一項中「種苗及び」を削る。
第六十四条の三第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 農林大臣は、林業講習所の事務を分掌させるため、所要の地に林業講習所の支所を設けることができる。
第六十四条の三を第六十四条の四とし、第六十四条の二の次に次の一条を加える。
(林木育種場)
第六十四条の三 林木育種場は、林木の育種事業及びその事業により生産された種苗の配布を行う機関とする。
2 林木育種場の名称及び位置は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
北海道林木育種場 |
江別市 |
東北林木育種場 |
岩手県 |
関東林木育種場 |
水戸市 |
関西林木育種場 |
岡山県 |
九州林木育種場 |
熊本県 |
3 農林大臣は、林木育種場の事務を分掌させるため、所要の地に林木育種場の支場を設けることができる。
4 林木育種場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)