砂糖消費税法の一部を改正する法律

法律第五十五号(昭三四・三・二八)

 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 砂糖

  第一種

   甲類 分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。以下同じ。)をしない砂糖(真空結晶かんによる結晶工程を経たものを除く。以下「結晶工程を経ない含みつ糖」という。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状若しくは粒状のもの、第一種乙類、第二種若しくは第三種の砂糖、第二種の糖みつ若しくは第二種の糖水を原料の一部として製造したもの又は政令で定める方法による濾過工程を経たものを除き、当該砂糖をその製造場から移出する前に税務署の当該職員により当該砂糖であることの確認を受けたものに限る。)で、糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。以下同じ。)九十度以下のもの

   乙類 結晶工程を経ない含みつ糖のうち、第一種甲類の砂糖以外の砂糖で、糖度八十六度以下のもの

  第二種 第一種及び第三種の砂糖以外の砂糖

  第三種

   甲類 氷砂糖及びこれに類するもの

   乙類 分みつをした砂糖を原料とする角砂糖、分みつをした棒砂糖その他これらに類するもの

 二 糖みつ

  第一種 てん菜を原料として砂糖を製造する際に生じた糖みつ(てん菜糖を精製する際に生じた糖みつを除く。)及び糖度四十度以下のその他の糖みつ(氷砂糖を製造する際に生じた糖みつを除く。)

  第二種 第一種の糖みつ以外の糖みつ

 第二条第三項中「第一種の」を削り、「できないものは、」を「できないものについては、糖度二十五度以上であつて還元糖の含有量が全重量の百分の三十五に満たないものを」に改める。

 第五条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、第十八条第一項第三号に掲げる物品の製造者が、政令で定める手続により、その保税地域に該当する当該物品の製造場の所在地の所轄税関長の承認を受けて、当該物品の製造場において関税法第二条第三号(定義)に規定する外国貨物である砂糖類を当該物品の原料として消費する場合には、この限りでない。

 第五条第三項中「前項」を「前項本文」に改め、同条に次の一項を加える。

4 砂糖類の製造場に現存する砂糖類が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該製造者がその換価の時に当該砂糖類をその製造場から移出したものとみなす。

 第八条第二項第一号中「糖みつ(氷糖みつを除く。)」を「第一種の糖みつ」に改め、同項第二号中「製造者(当該糖水の原料である砂糖類について第十五条第五項の規定により砂糖類の製造者とみなされる者を含む。)が製造するもの」を「製造場(当該糖水の原料である砂糖類について第十五条第五項の規定により砂糖類の製造場とみなされる場所を含む。)において製造されるもの」に改める。

 第九条第一項各号列記以外の部分中「百斤」を「一キログラム」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 砂糖

  第一種

   甲類 五円

   乙類 七円

  第二種 二十一円

  第三種

   甲類 二十七円五十銭

   乙類 三十三円五十銭

 第九条第一項第二号中「千百五十円」を「五円」に、「四百二十円」を「十一円五十銭」に改め、同項第三号中「四百円」を「三円」に、「二千百五十円」を「十六円」に改め、同条第二項中「氷糖みつ」を「糖みつ」に改める。

 第十条第一項中「第一種」の下に「又は第三種」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第五条第四項の規定に該当する場合には、直ちに、既に製造場から移出した砂糖類(同条第一項又は第四項の規定に該当することにより移出したものとみなされた砂糖類を含み、既にこの項の規定により申告した砂糖類を除く。)につき申告書を提出しなければならない。

 第十八条第一項各号列記以外の部分中「第五条の」を「第五条第一項、第二項本文又は第三項の」に、「第五条第二項」を「第五条第二項本文又は第三項」に改める。

 第二十条第二項中「氷砂糖については、百斤につき二百五十円、その他の第三種の砂糖については、百斤につき七百五十円」を「第三種甲類の砂糖については、一キログラムにつき四円、第三種乙類の砂糖については、一キログラムにつき十二円五十銭」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 第十七条及び第十八条第三項の規定は、第一項の承認を与える場合について、同条第三項の規定は、第二項の承認を与える場合について準用する。この場合において、第十七条中「当該承認に係る砂糖類」とあるのは、「当該承認を受けて製造した砂糖類」と読み替えるものとする。

 第二十一条第六項中「前項の書類」を「前項の確認を受けた後、同項の書類」に、「当該砂糖類の製造場」を「当該もどし入れ、又は移入に係る製造場」に改める。

 第二十二条第二項中「百斤につき二千八百円の割合で計算した金額に相当する砂糖消費税」を「一キログラムにつき二十一円の割合で計算した金額に相当する砂糖消費税額」に改め、同条第四項中「蔵置すべきこと」の下に「並びに大蔵省令で定めるところによりこれらの物品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すベきこと」を加える。

 第二十三条を次のように改める。

 (砂糖類の引取とみなす場合)

第二十三条 輸出した第十八条第一項第三号に掲げる物品で次の各号に掲げるもののうち本邦にもどされたものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費する場合には、当該物品を引き取る者又はこれを消費する者がその引取又は消費の時に当該各号に掲げる砂糖類を保税地域から引き取るものとみなして、この法律を適用する。

 一 その製造者が第十八条第一項の規定によりその物品の原料として消費した砂糖類に係る砂糖消費税を免除された物品 当該消費した砂糖類と同一の種別及び重量の砂糖類(当該消費した砂糖類の種別又は重量が判明しない場合には、当該物品に含まれているしよ糖の重量に相当する重量の第二種の砂糖)

 二 その輸出者が前条第二項の規定による還付を受けた物品 当該物品に含まれているしよ糖の重量に相当する重量の第二種の砂糖

2 第五条第二項ただし書の規定の適用を受けた砂糖類を原料として製造した物品を、輸出以外の目的で、保税地域から引き取り、又は保税地域において消費する場合には、当該物品を引き取る者又はこれを消費する者がその引取又は消費の時に当該物品の原料として消費した砂糖類と同一の種別及び重量の砂糖類(当該消費した砂糖類の種別又は重量が判明しない場合には、当該物品に含まれているしよ糖の重量に相当する重量の第二種の砂糖)を保税地域から引き取るものとみなして、この法律を適用する。

 第二十九条を次のように改める。

 (製造場内における砂糖類の販売業等の制限)

第二十九条 砂糖類の製造場(第十五条第五項の規定により砂糖類の製造場とみなされる場所を除く。)において、砂糖類の販売業(当該製造場で製造された砂糖類の販売業を除く。)又は砂糖類を原料とする物品(砂糖類を除く。以下次項において同じ。)の製造を行おうとする者は、政令で定める手続により、当該砂糖類の製造場の所在地の所轄税務署長(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下次項及び次条において同じ。)の承認を受けなければならない。

2 前項の税務署長は、同項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る砂糖類の販売場又は砂糖類を原料とする物品の製造場が砂糖類の製造場と区画されていないこと等の理由により、取締上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

 第三十条第一項中「(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下第二項において同じ。)」を削る。

 第三十三条を次のように改める。

 (砂糖消費税証紙)

第三十三条 税務署長又は税関長は、砂糖消費税の保全のため、政令で定めるところにより、砂糖類の製造者又は砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者に対し、その製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする砂糖類の包装に砂糖消費税証紙(以下「証紙」という。)をはり付けることを命ずることができる。

2 前項の命令を受けた者は、当該移出又は引取の時までに、証紙を破らなければ砂糖類を取り出すことができない方法によつて、当該移出又は引取に係る砂糖類の包装に、これをはり付けなければならない。

3 第一項の命令を受けた砂糖類の製造者は、政令で定めるところにより、毎月その使用した証紙の種類及び枚数を、第十条第一項に規定する申告書にあわせて記載して、申告しなければならない。

4 証紙は、税務署長又は税関長が、政令で定めるところにより、砂糖類の製造者又は砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者に対して交付する。

5 証紙の種類、様式及び形式は、大蔵省令で定める。

 第三十三条の次に次の三条を加える。

 (検印)

第三十三条の二 前条第一項の命令を受けた者は、その製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする砂糖類の包装が証紙をはり付けるのに不適当な形状のものである場合その他特別の事情がある場合において、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、同条第二項の規定による証紙のはり付けに代えて、砂糖類の包装に検印を受けることができる。

2 検印の印影の形式は、大蔵省令で定める。

 (証紙のはり付け等がない砂糖類の所持等の禁止)

第三十三条の三 砂糖類の製造者、砂糖類を保税地域から引き取る者又は砂糖類の販売業者(以下次条において「砂糖類の製造者等」という。)は、第三十三条第一項の命令に係る砂糖類で、その包装に同条第二項の規定による証紙のはり付け若しくは前条第一項の規定による検印がないもの又は第三十三条第二項の規定に反する方法によりその包装に証紙がはり付けられているものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

 (証紙の譲渡制限等)

第三十三条の四 砂糖類の製造者等は、証紙(第三十三条第二項の規定によりはり付けてあるものを除く。)を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、砂糖類の製造者又は砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者が、その譲渡につき、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けた場合には、この限りでない。

2 砂糖類の製造者等は、販売の目的で所持する砂糖類の包装にはり付けてある証紙を破り、又ははがしてはならない。ただし、当該包装から取り出して販売するため破る場合その他政令で定める場合には、この限りでない。

3 砂糖類の製造者又は砂糖類を保税地域から引き取る者は、第三十三条の二第一項の規定により検印を受けた砂糖類の包装を、その検印を消さないで、さらに当該砂糖類以外の砂糖類の包装として使用してはならない。

 第三十四条第一項第一号中「又は第十八条」を「、第十八条」に改め、「製造する者」の下に「又は第二十二条第一項の承認を受けて第十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる物品を製造する者」を加える。

 第三十六条第一項に次の五号を加える。

 六 第三十三条第二項の規定に違反した者

 七 第三十三条第三項の規定による申告を怠り、又は偽つた者

 八 第三十三条の三の規定に違反して砂糖類を所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者

 九 第三十三条の四第一項の規定に違反して証紙を譲り渡し、又は譲り受けた者

 十 第三十三条の四第三項の規定に違反して砂糖類の包装を再使用した者

 第三十七条第二号中「第十七条」の下に「(第二十条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

 八 第三十三条の四第二項の規定に違反して証紙を破り、又ははがした者

 附則第十二項を削り、附則第十三項中「第一種の砂糖で」を「砂糖のうち結晶工程を経ない含みつ糖で」に、「たる、箱、かんその他の容器に収容して冷却し、そのまま製造場から移出されたものであると認められるもの」を「加工しないで冷却して製造したもの(粉状若しくは粒状のもの、第一種乙類、第二種若しくは第三種の砂糖、第二種の糖みつ若しくは第二種の糖水を原料の一部として製造したもの又は政令で定める方法による濾過工程を経たものを除く。)であると認められ、かつ、その糖度が九十度以下のもの」に改め、同項を附則第十二項とし、附則第十四項以下を一項ずつ繰り上げる。


   附 則

1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

3 次に掲げる場合における砂糖消費税の徴収については、なお従前の例による。

 一 改正前の砂糖消費税法(以下「旧法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた砂糖類について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期限までにその承認を受けた移出先若しくは引取先に移入され、又は輸出されたことの証明がない場合

 二 旧法第十六条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた砂糖類がこの法律の施行後に砂糖消費税法の施行地において消費され、又は輸出以外の目的で譲り渡された場合

 三 旧法第十五条第一項第三号又は第四号の規定による承認を受けてこの法律の施行前に旧法第十八条第一項各号に掲げる物品の製造場に移入された砂糖類がこの法律の施行後に当該物品の製造場から移出される場合(改正後の砂糖消費税法(以下「新法」という。)第五条第一項又は第四項の規定により移出したものとみなされる場合を含み、旧法第十八条第一項又は新法第十八条第一項の規定による承認を受けてこれらの物品の原料として消費される場合(次号の規定に該当する場合を除く。)を除く。)

 四 前号の砂糖類で旧法第十八条第一項若しくは新法第十八条第一項の規定による承認を受けたもの又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第三号(定義)に規定する外国貨物である砂糖類で旧法第十八条第一項の規定による承認を受けたものを原料として製造された同項第三号に掲げる物品について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期限までに輸出されたことの証明がない場合及び当該物品がこの法律の施行後に砂糖消費税法の施行地において消費され、又は輸出以外の目的で譲り渡された場合

 五 この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の規定により砂糖消費税の免除を受けた砂糖類について、この法律の施行後に同法第八条の規定により砂糖消費税の追徴が行われる場合及びこの法律の施行前に輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項又は第七条第一項の規定により砂糖消費税の免除を受けた砂糖類について、この法律の施行後に同法第五条第三項又は第七条第三項の規定により砂糖消費税の追徴が行われる場合

4 前項の規定により砂糖消費税を徴収された、又は徴収されるべき砂糖類(当該砂糖類を原料の全部又は一部として製造した砂糖類を含む。)をこの法律の施行後に砂糖類の製造場にもどし入れ、又は移入した場合には、新法第二十一条の規定は、適用しない。この場合において、当該砂糖類を当該もどし入れ、又は移入した製造場からさらに移出するとき(新法第五条第一項又は第四項の規定により移出したものとみなされるときを含む。)は、新法第三条の規定にかかわらず、その砂糖消費税を徴収しない。

5 この法律の施行前に砂糖類の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた砂糖類(当該砂糖類を原料の全部又は一部として製造した砂糖類を含む。)で、当該移出若しくは引取に係る砂糖消費税を徴収された、若しくは徴収されるべきものを、この法律の施行前に砂糖類の製造場に移入し、この法律の施行の際所持する場合又は当該砂糖類をこの法律の施行後に砂糖類の製造場にもどし入れ、若しくは移入した場合には、新法第二十一条の規定は、適用しない。この場合には、前項後段の規定を準用する。

6 新法第十八条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる物品の製造者が、新法第二十二条第一項の規定による承認を受けて、同項に規定する課税済の砂糖類で、その砂糖類の製造場からの移出又は保税地域からの引取がこの法律の施行前に行われたもの(以下「旧税率適用砂糖類」という。)を原料に供してこの法律の施行後に当該物品を製造した場合には、その者に対して同項の規定により還付する金額は、同項の規定にかかわらず、その原料に供した砂糖類につき、旧法第二条に規定する砂糖類の区分に応じ、旧法第九条に規定する税率により算出した砂糖消費税額に相当する金額とする。

7 旧税率適用砂糖類を原料に供して製造した新法第十八条第一項第三号に掲げる物品をこの法律の施行後に輸出した者に対して新法第二十二条第二項の規定により還付する金額は、同項の規定にかかわらず、当該物品に含まれているしよ糖の重量に応じ、六十キログラムにつき二千八百円の割合で計算した金額とする。

8 この法律の施行の際、砂糖類の製造者又は販売業者が、砂糖類の製造場その他の場所において次に掲げる砂糖類(当該砂糖類を原料の全部又は一部として製造した砂糖類(新法第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受ける砂糖類を除く。)を含み、新法第八条第二項第二号に規定する課税済の砂糖類(この法律の施行前に砂糖類の製造場にもどし入れられた砂糖類で、新法第二十一条第一項の規定の適用があるものを除く。)及び旧法第十五条第一項第三号又は第四号の規定による承認を受けてこの法律の施行前に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた砂糖類を除く。)を所持する場合には、その者がこの法律の施行の日にこれを砂糖類の製造場から移出したものとみなして、当該砂糖類の重量に応じ、当該砂糖類が、旧法第二条に規定する第二種の砂糖で糖度が九十八度をこえないもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するものを除く。)であるときは一キログラムにつき二十四円、その他の砂糖類であるときは当該砂糖類につき同条に規定する砂糖類の区分に応じ旧法第九条に規定する税率により算出した砂糖消費税額と新法第二条に規定する砂糖類の区分に応じ新法第九条に規定する税率により算出した砂糖消費税額との差額に相当する金額の砂糖消費税を課する。

 一 関税定率法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第五十六号)による改正前の関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表に規定する税率により関税を課された、又は課されるべき砂糖類

 二 この法律の施行前に国から譲渡された砂糖類

9 前項の場合においては、その徴収すべき砂糖消費税額を昭和三十四年五月から同年十月までの各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。

10 この法律の施行の際、附則第八項の規定の適用を受ける砂糖類を所持する者は、政令で定めるところにより、その所持する砂糖類の貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに砂糖類の種別及び種別ごとの重量を記載した申告書を、この法律の施行後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

11 附則第八項の規定により砂糖類の製造場から移出したものとみなされた砂糖類は、その後直ちに当該製造場にもどし入れられたものとみなす。この場合には、新法第二十一条の規定は、適用しない。

12 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる砂糖消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「酒税証紙」の下に「、砂糖消費税法第三十三条の規定による砂糖消費税証紙」を、「税印の印影」の下に「、砂糖消費税法第三十三条の二の規定による検印の印影」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る