海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭三四・三・二四)
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)
法律第三十五号(昭三四・三・二四)
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)