運輸省設置法等の一部を改正する法律
法律第四十号(昭三四・三・二六)
(運輸省設置法の一部改正)
第一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三款 陸運局(第五十一条―第五十五条)」を
「 |
第三款 陸運局(第五十一条―第五十五条) |
」 |
第四款 航空保安事務所(第五十五条の二) |
に改める。
第二十四条中第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 船舶による危険物の運送及び貯蔵に関すること。
第二十九条中
「 |
航空保安事務所 |
」 |
航空標識所 |
を削る。
第三十七条の二及び第三十七条の三を削り、第三十七条の四を第三十七条の二とする。
第三十九条中「陸運局」を
「 |
陸運局 |
」 |
航空保安事務所 |
に改める。
第四十条第一項第四号の七の次に次の一号を加える。
四の八 船舶による危険物の運送及び貯蔵に関すること。
第四十条第一項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 所掌事務に係る指定貨物の輸出検査に関すること。
第五十一条第一項第十六号の二の次に次の一号を加える。
十六の三 所掌事務に係る指定貨物の輸出検査に関すること。
第二章第四節に次の一款を加える。
第四款 航空保安事務所
(航空保安事務所)
第五十五条の二 航空保安事務所は、本省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
一 飛行場及び航空保安施設に関すること。
二 航空交通管制圏における航空交通管制に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、航空の安全に関すること。
四 航空運送事業その他の航空に関する事業に関すること。
2 航空保安事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、運輸省令で定める。
3 運輸大臣は、航空保安事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空標識所その他の地方機関を設置することができる。その名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
第二条 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
目次中「第四款 航空保安事務所(第五十五条の二)」を
「 |
第四款 航空保安事務所(第五十五条の二) |
」 |
第五款 航空交通管制本部(第五十五条の三) |
に改める。
第三十九条中「航空保安事務所」を
「 |
航空保安事務所 |
」 |
航空交通管制本部 |
に改める。
第五十五条の二第一項第三号を次のように改める。
三 前二号に掲げるもののほか、航空の安全に関すること(航空交通管制本部の所掌に属するものを除く。)。
第五十五条の二に次の一項を加える。
4 運輸大臣は、必要がある場合は、航空保安事務所の所掌事務の一部を航空交通管制本部に分掌させることができる。
第二章第四節に次の一款を加える。
第五款 航空交通管制本部
(航空交通管制本部)
第五十五条の三 航空交通管制本部は、本省の所掌事務のうち、航空交通管制区における航空交通管制及び飛行計画の承認に関する事務を分掌する。
2 航空交通管制本部は、埼玉県入間郡武蔵町に置く。
3 航空交通管制本部の内部組織は、運輸省令で定める。
4 運輸大臣は、必要がある場合は、航空交通管制本部の所掌事務の一部を航空保安事務所に分掌させることができる。
(航空法の一部改正)
第三条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百三十七条」を「第百三十七条の二」に改める。
第九章中第百三十七条の次に次の一条を加える。
(職権の委任)
第百三十七条の二 この法律の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、運輸省令で定めるところにより、航空保安事務所長に行わせることができる。
第四条 航空法の一部を次のように改正する。
第百三十七条の二中「航空保安事務所長」の下に「又は航空交通管制本部長」を加える。
附 則
1 この法律中第一条、第三条及び附則第二項の規定は昭和三十四年四月一日から、第二条及び第四条の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 従前の航空保安事務所及び航空標識所の機関並びにこれらの職員は、改正後の運輸省設置法第三十九条の航空保安事務所の相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
(運輸・内閣総理大臣署名)